宅地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、基準年度の前年の1月1日の地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定評価から求めた価格の7割を目途とした価格を基礎として、宅地の評価方法により算出します。 なお、地目の認定はその年の1月1日現在の利用状況により、地積は原則として登記簿に登記されている地積によります。 詳細表示
「相続登記」とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続のことです。 相続人は、不動産(土地・家屋)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが2024年4月から法律上の義務になりました。法務局に申請する必要があります。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課... 詳細表示
納入書を使用する場合は、納入書に金額を記載し金融機関で納入してください。電子で納入する場合は地方税ポータルシステム(eLTAX)により納入できます。 詳しくは「特別徴収税額の納入・納入書」をご確認ください。 詳細表示
不動産の譲渡(売却)で利益が発生した場合は住民税(市県民税)の支払いが必要です。 税率については「土地・建物等の譲渡所得のある方(譲渡所得の税率)」をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所より給与支払報告書を郵送で提出する際、必要な提出物は何ですか。
給与支払報告書の提出の際は、総括表・仕切紙の提出も必要となります。また、提出方法の違いによって、必要な書類が異なることはありません。下記ページを参照してください。 2026(令和8)年度の給与支払報告書の提出(神戸市HP) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_r8_kyuuyosiharai... 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収税額決定通知書が事業所に届きましたが、納入書が同封されていませんでした。どうすればいいですか。
ホームページからダウンロード、または冊子の発行依頼ができます。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_nounyuu.html 給与支払報告書提出時に、納入書を「不要」とされた場合、納入書を同封していません。翌年の提出の際にはご留意ください。 詳細表示
非課税土地や1月1日以降に地目が変更された土地の証明書を登記目的で取得する場合は、近隣地証明書を添付してもらえるのでしょうか。
2026年3月31日をもちまして近隣地証明書の添付を終了いたしました。 2026年4月1日以降は登録免許税算定用の価格を法務局において算定します。手続きの詳細については、物件所在地の管轄法務局へ直接お問い合わせください。 詳細表示
はい、行っていただくことが可能です。ふるさと納税は、お住まいの自治体やご出身の自治体だけでなく、応援したい自治体を自由に選んで行っていただくことが可能です。 詳細表示
一般に路線価と呼ばれるものは、固定資産税の路線価と国税庁の路線価の2種類があります。固定資産税の路線価は、神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)路線価図」を選択し、ご覧ください。なお、国税庁の路線価図は、国税庁HPで公開しています。 詳細表示
従業員の税額変更通知書(緑色)が届きましたが、対応はどうすればよいですか。
特別徴収の税額変更通知書(緑色)が届いた場合は発付日より以前の税額については市から本人に案内いたします。 発付日の次月以降については徴収税額の変更をお願いします。 詳細表示
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