その年の12月31日の現況で、以下の要件を全て満たす方が扶養控除の対象となります。 ・納税者と生計を一にしていること。 ・配偶者以外の親族(子、親、兄弟姉妹、孫など) ・16歳以上の人 ・年間の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は収入金額123万円以下) 詳細表示
下記の状況に合わせてご対応ください。 納付書がお手元にある 支払期限が過ぎていても、納付書に記載の「取扱期限」まではそのままご利用できます。 取り扱い期限をご確認の上、納付してください。 納付書がお手元にない 納付書がお手元にない場合、再発行できます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 市税の納付書の再発行 詳細表示
特に手続きは必要ありません。旧姓で送付した納税通知書がある場合も、そのまま納付することができます。今年の年末調整時(又は今年中の所得について確定申告される時)に、扶養控除やひとり親控除、寡婦控除について申告できる場合があります。 詳細表示
2026年度(令和8年度)の定額減税はありません。2027年度(令和9年度)以降の実施は未定です。 実施が決定した場合は、本市のホームページ等でお知らせします。 詳細表示
【合計所得金額】 事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの所得金額を合計した金額です。 なお、土地・建物等の譲渡所得など、分離して課税される所得も含まれます。 ※分離課税の対象となる退職所得は含みません 【総所得金額等】 合計所得金額から雑損失・純損失を繰越控除(=損失の発生に伴って、例外的に翌年以後3年間、損失として所得から差し引くこと)した金額です。 詳細表示
年の途中で住所が変わったのですが、住民税(市県民税)の取り扱いはどうなりますか?
住民税(市県民税)は、毎年1月1日現在に住んでいる市町村でその年度分が課税されます。したがって、1月2日以降に新しい市町村に引越しされてもその年の住民税(市県民税)は1月1日現在に住んでいた市町村から課税されることになり、新しい市町村で課税されるのは、次の年からになります。 詳細表示
不動産登記に利用できる固定資産課税明細書(名寄せ帳)とはどのような書類ですか?
所有する固定資産(土地・家屋)の評価額や税額等が記載された書類です。 固定資産課税台帳の原本に相違ありません。 また他市町村で交付されている「評価証明書」「公課証明書」と同じ内容です。 固定資産課税明細書(見本) 交付手数料は無料です。 申請はインターネットでのみ可能で、交付方法はPDFによる電子交付です。 e-KOBE:神戸スマート申請システムで申請してください。 操作マニュ... 詳細表示
市県民税は課税されていないが所得証明書が必要です。非課税証明書の申請方法を教えてください。
市県民税が非課税の方であっても、必要な年度の1月1日現在に神戸市内に住所があれば非課税証明書を取得できます。市民税・県民税(所得・課税)証明書と同様の様式で、市県民税が課税されていないことの証明書です。 所得証明書の申請方法のページ なお、非課税証明書は課税資料(所得税確定申告書、市県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)が神戸市役所に提出されていない人や、神戸市外の親族に扶養さ... 詳細表示
法務局で確認いただくか、神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)地番参考図」を選択し、ご覧ください。なお、地番参考図は法務局の公図等をもとに固定資産税の課税資料として作成したもののため、土地の位置や大きさ等が正確ではない場合があります。あくまでも参考図として閲覧してください。 詳細表示
税務署に確定(修正)申告をする予定ですが、神戸市への修正申告はどうすればよいですか?
確定申告は住民税(市県民税)の申告を兼ねていますので、神戸市へ改めて申告書を提出する必要はありません。確定申告後、住民税(市県民税)の税額(変更)の通知が送付されるまでに2、3ヵ月ほどお時間がかかります。お急ぎの場合は、下記書類をもって市民税課にお越しください。 税務署に確定(修正)申告を行った場合。(所得税が増額となる申告を行った場合。) 確定(修正)申告書の控え 税務署に更正の請求... 詳細表示
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