法務局で確認いただくか、神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)地番参考図」を選択し、ご覧ください。なお、地番参考図は法務局の公図等をもとに固定資産税の課税資料として作成したもののため、土地の位置や大きさ等が正確ではない場合があります。あくまでも参考図として閲覧してください。 詳細表示
【市税】納付書を紛失(汚損・破損)しました。再発行してください。
・電話での申請 神戸市納税案内センター(078-647-9530)へご連絡ください。 ・インターネット申請 e-KOBE納付書再発行からお手続きください。 ※未納の税金がある場合など、インターネット申請ができないことがあります。 ※お急ぎの場合は納税案内センターへお電話ください。 詳細表示
計算方法については、住民税(市県民税)の税額の計算方法をご確認ください。 詳細表示
税務署に確定(修正)申告をする予定ですが、神戸市への修正申告はどうすればよいですか?
確定申告は住民税(市県民税)の申告を兼ねていますので、神戸市へ改めて申告書を提出する必要はありません。確定申告後、住民税(市県民税)の税額(変更)の通知が送付されるまでに2、3ヵ月ほどお時間がかかります。お急ぎの場合は、下記書類をもって市民税課にお越しください。 税務署に確定(修正)申告を行った場合。(所得税が増額となる申告を行った場合。) 確定(修正)申告書の控え 税務署に更正の請求... 詳細表示
学生でアルバイトをしています。住民税(市県民税)はかかりますか。
学生の方でも、所得が45万円(給与収入のみの場合は収入金額110万円)を超えている場合は、住民税(市県民税)が課税されます。 ※未成年者・障害者の場合は所得が135万円(給与収入のみの場合は収入金額2,043,999円)を超えている場合に課税されます。 詳細表示
新しい会社に入社(転職)したので、住民税(市県民税)について普通徴収から、給与からの特別徴収に変更したいがどうしたらよいか。
新しくお勤めになる会社から特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。提出先は、当該年度1月1日現在の居住地の市町村となります。なお、すでに納期限を過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができません。 特別徴収切替依頼書はこちらをご確認ください。 詳細表示
住民税(市県民税)が年金・給与から引落されていますが、納付書が届きました。二重になるので支払わなくてもいいですか。
納付書分についても支払の必要があります。複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。その合計額が、年間で納める税額と一致しますので、二重にはなりません。 詳細表示
償却資産を所有する方は、資産が所在する区ごとに申告書を作成し、1月31日までに、神戸市行財政局税務部固定資産税課(償却資産担当)に郵送またはご持参ください。 なお、資産の増減がない場合や、申告すべき資産をお持ちでない場合は、その旨を申告書に記載し、ご提出ください。 ・提出先 〒653-8773 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎4階 神戸市 固定資産税企画課(償却... 詳細表示
家屋番号は納税通知書に添付されている「課税明細書」に記載されています。課税台帳上の家屋番号は税情報となり、第三者に教えることはできないため、納税義務者以外の方が家屋番号を知りたい場合は、法務局で確認いただくようお願いします。 詳細表示
毎年1月1日(賦課期日)現在の状況により評価を行います。 ただし、土地・家屋の価格(評価額)の水準については、3年毎に見直し(評価替え)を行います。 土地 評価替え年度の前年の1月1日が価格水準の基準日(価格調査基準日)となっています。 ※2025(令和7)年度の場合、評価替え年度である2024(令和6)年度の前年の2023年(令和5年)1月1日が基準日です。 家屋 評価替え年度... 詳細表示
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