【市県民税特別徴収】現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
勤務先で住民税(市県民税)を特別徴収にする手続きが完了していないと考えられます。特別徴収を希望する場合は会社の給与担当者に相談してください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引去り(特別徴収)にはできませんので、個人で納めてください。 詳細表示
その年の12月31日の現況で、以下の要件を全て満たす方が扶養控除の対象となります。 ・納税者と生計を一にしていること。 ・配偶者以外の親族(子、親、兄弟姉妹、孫など) ・16歳以上の人 ・年間の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は収入金額123万円以下) 詳細表示
収入が減少し、支払う余裕がありません。減免を受けることはできませんか。
所得が前年に比べて半分以下に減少する方に対する減免制度があります。 詳しくは、「所得が前年に比べて半分以下に減少する方」をご確認ください。 詳細表示
【合計所得金額】 事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの所得金額を合計した金額です。 なお、土地・建物等の譲渡所得など、分離して課税される所得も含まれます。 ※分離課税の対象となる退職所得は含みません 【総所得金額等】 合計所得金額から雑損失・純損失を繰越控除(=損失の発生に伴って、例外的に翌年以後3年間、損失として所得から差し引くこと)した金額です。 詳細表示
神戸市では、原付の廃車手続きを電子申請で行うことができます。 スマートフォンやパソコンから、いつでも申請が可能です。 電子申請手続き方法について、詳しくは以下の神戸市ホームページをご覧ください。 電子申請による廃車手続き なお、電子申請がご利用いただけない場合は、郵送と窓口で申請できます。 郵送と窓口での手続き方法や必要書類については、以下の神戸市ホームページをご覧ください。 電... 詳細表示
事業所税の取り扱いでは出向社員は出向元、出向先どちらの従業者に含めますか
出向社員の給与支払者により取り扱いが異なります。 給与支払者の区分 免税点の判定における 従業者の判定 課税標準における 従業者給与総額の判定 備考 出向元が給与を支払う場合 出向元の従業者に含める 出向元の従業者給与総額に含める 出向先が出向元に対して給与相当分を支払う場合 出向先の従業者に含める 出向先の従業者給与総額に含める 法人税法上給与相当分が給与として取... 詳細表示
所得証明書はコンビニのマルチコピー機、インターネット、郵送、新長田合同庁舎2階の市税の窓口、すべての区役所で申請が可能です。所得証明書等の発行は、インターネット、コンビニがおすすめです。なお、市役所での申請はできません。 所得証明書の交付申請は「所得証明書の申請方法」をご確認ください。 詳細表示
納税通知書の再発行はできません。 所得や課税内容を証明する書類が必要な場合、「所得・課税(非課税)証明書」で納税通知書に記載されている項目のすべての証明ができます。 また、住民税(市県民税)を支払っていない場合は、納付書を再発行します。インターネット申請もしくは神戸市納税案内センター(078-647-9530)へお問い合わせください。 ※未納の税金がある場合など、インターネット申請がで... 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員が退職した場合の、特別徴収に関する手続きを教えてほしい。
給与所得者異動届出書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。なお、翌年度の給与支払報告書を提出した後に退職し、当該年度と翌年度の課税市町村が異なる場合は、両方の市町村に給与所得者異動届出書の提出が必要です。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.... 詳細表示
下記のものは非課税所得とされていますので、住民税(市県民税)は課税されません。 雇用保険による失業手当傷病手当遺族年金障害年金 詳細表示
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