かつては使用していたが、今後使用する予定のない倉庫は事業所税の課税対象になりますか
事業所税は、現に事業に使用しているものについて課税するものです。取壊し費用が高額となるため使用せずに放置している倉庫など、廃棄同然のものについては課税対象になりません。 詳細表示
製造業者が所有する製品保管庫において運送業者が荷役業務を委託されている場合、事業所税の資産割の納税義務者はどちらですか
委託事業に係る事業所は通常は委託者の事業所となるので納税義務者は委託者となります。しかし、事業の指揮・監督や事業所用家屋の使用・管理等の状況によっては、受託者の事業所になり、受託者が納税義務者となる場合もあります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に特別徴収税額通知書が届きません。特別徴収が必要な従業員はいます。どうすればよいですか。
郵便が届かない場合や事業所内で紛失した場合は、再発行の申請をしてください。会社が配布した個人用税額決定通知を従業員が紛失した場合は再発行できません。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_zeigakutuuchisho.html 詳細表示
こちらをご確認ください。 詳細表示
償却資産の評価は、資産の取得時期、取得価額および耐用年数を基本にして行います。 資産一品ごとに次のとおり評価額を計算します。 【前年中に取得のもの(1年目)】 初年度については、取得月に関わらず半年償却を行います。 取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率/2)=評価額 【前年前に取得のもの(2年目以降)】 前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)=評価額 2年目以降は毎年... 詳細表示
成年後見人になっていたが、成年被後見人が死亡した場合(または解除された場合)の手続きを教えてほしい
成年被後見人が死亡した場合は、民法の規定により代理権が消滅します。 書類上の手続きはありませんが、固定資産税における成年後見人の解除処理を行うため、死亡された成年被後見人のお名前等が必要となります。固定資産税担当までご連絡ください。 <お問い合わせ先> 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
「相続人代表者の指定(変更)届出書」を提出したいが、相続登記も相談したい
相続人代表届の相続人代表は固定資産税の代表者で相続登記ではありません。相続登記は法務局又は兵庫県弁護士会・兵庫県司法書士会の法律相談(無料)をご利用ください。 詳細表示
相続登記をしたいが、土地の境界等でもめている。市が仲介してほしい
神戸市での仲介はしていないため、法務局の筆界特定制度や兵庫県土地家屋調査士会の無料相談をご活用ください。 詳細表示
資産の所有状況を把握させていただくため、申告書の右下の「備考」欄に「該当資産なし」の旨をご記入いただくか、神戸市の申告書様式の「18特記事項」欄の「1該当資産なし」を丸で囲んで、ご提出いただきますようご協力をお願いいたします。 詳細表示
神戸市では、無資産の証明は発行していません。固定資産税課税台帳に登録されていないことだけで、申請者が無資産であることを証明できないためとなります。 詳細表示
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