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『 税 』 内のFAQ

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  • 車検時に納税証明書を取得する必要はありますか。

    軽自動車(三・四輪)、二輪の小型自動車(排気量250cc超)の納税状況はオンラインシステム(軽JNKS)に登録されるため、車検時の納税証明書の提示は原則不要です。ただし、納付直後でシステムに反映されていない場合などは納税証明書の提出が必要です。 詳しくは納税証明書ページの「車検用納税証明書」の項目をご確認ください。 詳細表示

    • No:12355
    • 公開日時:2025/09/10 18:14
    • カテゴリー: 軽自動車税
  • 家屋の評価額が何年間も下がらないままなのですが。

    家屋の評価額は、3年に一度の基準年度ごとに見直されますが、見直しの結果、評価額が下がらないことがあります(直近の基準年度は2024(令和6)年度)。 評価額の見直しの内容は、物価の変動による建築費の見直し(再建築費評点補正率)および時の経過による減価の見直し(経年減点補正率)です。 したがって、「建築物価の上昇率」が「時の経過による減価率」を上回っている場合は家屋の評価額が下がらないとい... 詳細表示

  • 原動機付自転車等のナンバープレートの種類を教えてください

    原付の登録時に、ナンバープレートをデザインと無地の2種類から選ぶことができます。 小型特殊自動車と特定小型原動機付自転車は、無地プレートのみです。 特定小型原動機付自転車は、専用の小型のプレートです。 一度プレートの種類を選ぶと、登録中は変更する事ができません。 ナンバープレートの色は、排気量によって変わります。 排気量 ナンバープレートの色 デザインプレート 50cc(... 詳細表示

    • No:3926
    • 公開日時:2024/10/31 16:36
    • 更新日時:2025/07/18 16:05
    • カテゴリー: 軽自動車税
  • 生活保護を受給しているので、減免してほしい

    固定資産税の所有者が生活扶助を受けている場合は、「固定資産税・都市計画税減免申請書」に「生活保護適用証明書」を添付してご提出ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・固定資産の減免申請 詳細表示

  • 固定資産はいつの時点の状況で評価されるのですか。

    毎年1月1日(賦課期日)現在の状況により評価を行います。 ただし、土地・家屋の価格(評価額)の水準については、3年毎に見直し(評価替え)を行います。 土地 評価替え年度の前年の1月1日が価格水準の基準日(価格調査基準日)となっています。 ※2025(令和7)年度の場合、評価替え年度である2024(令和6)年度の前年の2023年(令和5年)1月1日が基準日です。 家屋 評価替え年度... 詳細表示

  • 特別徴収の納付書に記載する指定番号と納期限の記入について教えてください。

    指定番号は「特別徴収税額の決定・変更通知書」を確認のうえ記入してください 納期限は徴収した月の翌月10日となります。(※10日が休日・金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納期限となります) 詳しくは「特別徴収税額の納入・納入書」をご確認ください。 詳細表示

  • 所得証明書の委任状の書き方について教えてください。

    以下のページの郵送→申請に必要なもの→(1)市県民税所得・課税(非課税)証明書交付申請書 に掲載している「申請書記入見本」に委任状の記入見本も掲載していますので、ご確認ください。 所得証明書郵送申請のページ 詳細表示

    • No:3517
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
    • カテゴリー: 市税の証明
  • 所得証明書で証明が可能な内容は何ですか。

    前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得と、所得に対していくらの市県民税が課税されるか、もしくは非課税であるかを証明する書類です。 証明書を申請される年度の1月1日時点で神戸市に住所がない場合や、課税資料(所得税確定申告書、市県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)が神戸市に提出されていない場合、神戸市外の親族に扶養されている場合は発行できません。 所得証明書の交付申請は... 詳細表示

    • No:12334
    • 公開日時:2025/09/10 17:05
    • カテゴリー: 市税の証明
  • 住民税の減免対象となるケースについて教えてください。

    以下の方が対象となります。 ・所得が前年に比べて半分以下に減少する方 ・災害により被害に遭われた方 ・生活保護を受けている方 それぞれの条件については「住民税(市県民税)の減免申請と申請方法」をご確認ください。 詳細表示

  • 軽自動車等を所有していないのに税金の納付書が送られてきました。

    軽自動車税は4月1日時点の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前から車両を所有していないのに納税通知書が送られてきた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問合せください。 なお、車両を既に持っていなくても、廃車手続きをしていない場合は軽自動車税が課税され... 詳細表示

    • No:225
    • 公開日時:2024/10/31 13:23
    • 更新日時:2025/07/29 18:04
    • カテゴリー: 軽自動車税

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