住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご覧ください。 詳細表示
減免が認められた場合、おおむね1か月以内に郵送で税額変更通知書が届きますが、 それまでに納期限が到来する期については現在の税額で納付してください。 ※減免を反映した納付書は、税額変更通知書とは別便にてお送りします。 ※納期限よりも納付が遅れた場合は、税額により延滞金が課されることがあります。 ※減免を適応した結果、減免後の税額がすでに納付した税額より少なくなる場合は後日還付します。 ... 詳細表示
他市町村からも納税通知書が届いてます。二重課税ではないですか。
住民税(市県民税)は、毎年1月1日にお住いの市町村で課税されます。原則として住民票がある市町村での課税となりますが、実際の居所が異なる場合、調査のうえで居所にあたる市町村が課税させていただくこともあります。他市町村から通知が届いているということは、何らかの理由で重複が生じている可能性がありますので、市民税課(078-647-9300)までご連絡ください。 詳細表示
次のどちらにも当てはまる方は、e-KOBE(神戸市スマート申請システム)でスマホやパソコンからいつでも申告ができます。 前年中の課税対象の収入がなかった方(0円) 各種控除(扶養控除や医療費控除など)に該当しない方 「住民税(市県民税)の申告【収入がなかった方】」から申告してください。 前年中に収入があった方など、上記に当てはまらない方は、郵送または窓口で申告書を提出してください。 ... 詳細表示
アプリを起動し、納付書のeL-QRを読み取り納付します。利用可能なアプリは地方税お支払サイトをご確認ください。 【PayPay請求書払いで納付される方へ】 利用できる残高種別は、本人確認を完了した後にチャージした「PayPayマネー」のみです。「PayPayマネーライト」では支払うことができません。本人確認の方法についてはこちらをご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所で雇用している従業員の住民税(市県民税)の徴収方法を特別徴収から普通徴収に変更したいのですが。
以下の理由に該当する場合は、事業所からの給与所得者異動届出書の提出により、普通徴収に変更ができます。・本人の退職(死亡退職含む)、休職・給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない ・給与の支払が不定期・事業所の解散、廃業等なお、事業所または本人の希望という理由では、普通徴収に変更できません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kur... 詳細表示
住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をしています。そのため、3月に海外に転出されましても、当該年度分の住民税(市県民税)を納めていただくこととなります。なお、退職時にお支払いいただいた税額は前年度分の住民税(市県民税)だと思われます。 詳細表示
固定資産税は例年4期に分かれており、各期の納期限は 第1期/一括 4月末日 第2期 7月末日 第3期 12月25日 第4期 2月末日 です。なお、各期日が土日祝日の場合は、翌開庁日が期限となります。 詳細表示
海外に行く予定ですが、その間住民税(市県民税)はどうなりますか。
住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をします。そのため、1月2日以降に海外へ転出されても、住民税(市県民税)の全額を神戸市に納めていただく必要があります。なお、翌年度の住民税(市県民税)は、翌年1月1日現在の住所で課税されますので、引き続き海外に居住している場合は、非居住者に該当し、住民税(市県民税)は課税されません。 詳細表示
日本年金機構の「年金振込通知書」に記載されている「個人市民税額」と神戸市から来た税額決定通知書の税額が違うのですが、どちらが正しいのでしょうか。
日本年金機構から金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、毎年6月に「年金振込通知書」が送付されますが、記載されている個人住民税額は予定額であり金額が変わる可能性があります。決定額については、神戸市から、通知した税額決定通知書によりご確認ください。 詳細表示
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