【市県民税特別徴収】特別徴収にかかる市県民税の納入書の書き方が分かりません。
下記ページを参照ください。https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_nounyuu.html 詳細表示
【市税】口座振替開始のハガキが届きましたが、すでに納付書で納付してしまいました。
至急、神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)に連絡してください。口座振替を停止します。 ただし、振替日が近いときは停止できないことがありますので、その場合は払いすぎた税金を還付します。 詳細表示
定額減税可能額(※1)が、2024年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年推計所得税額(令和5年所得等をもとにした推計額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方へは、差額を給付する制度です。(※終了しています。) 詳細はhttps://www.city.kobe.lg.jp/z/gyouhuku/202405.htmlをご確認ください。 詳細表示
納入書を使用する場合は、納入書に金額を記載し金融機関で納入してください。電子で納入する場合は地方税ポータルシステム(eLTAX)により納入できます。 詳しくは「特別徴収税額の納入・納入書」をご確認ください。 詳細表示
2024年4月から、土地や建物の所有者が亡くなった場合の「相続登記」(その土地や建物の不動産登記簿の名義を相続人に変更する)が義務化さています。 不動産を相続したら専門家に相談したり、自分で手続きをする場合の手順などを確認してください。詳しくは「相続登記の手続き」をご確認ください。 詳細表示
固定資産税について不服があるのですが、どのような不服の申立て制度があるのですか。
不服の内容によって2種類の申立て制度があります。くわしくは、以下をご覧ください。 ・審査申出(価格等に不服がある場合) ・審査請求(課税内容に不服がある場合) 詳細表示
リース資産については、通常、リース会社からの申告となり、ユーザーは申告の必要はありません。 ただし、譲渡条件付リース等の所有権留保付割賦販売に相当するもの等は、ユーザーが申告をする必要があるものもありますので、取扱いが不明が場合はリース会社にご確認ください。 詳細表示
住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご確認ください。 詳細表示
神戸市HPよりインターネットや郵送で申請ができます。「〇〇様方」などの方書も忘れずにご記入ください。申請方法などは神戸市HP「納税通知書等送付先変更届」をご覧ください。 詳細表示
「相続人代表者の指定(変更)届出書」を提出したいが、相続登記も相談したい
相続人代表届の相続人代表は固定資産税の代表者で相続登記ではありません。相続登記は法務局又は兵庫県弁護士会・兵庫県司法書士会の法律相談(無料)をご利用ください。 詳細表示
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