賃貸契約書が無く、住所地へ転入手続きをしていない場合、住宅用家屋証明書の入居予定申立書の添付書類は?
現在の住民票(写)と住民票住所の建物の登記簿謄本等を添付してください。未登記の建物等で登記簿謄本を添付できない場合は、現在の住民票(写)に加えて、「○○宿舎」などと表示されている現在の住民票住所の住宅地図または寮等に居住していることの証明書を添付してください。なお、現在の住民票の住所に、「○○宿舎」等の方書がある場合は、住民票(写し)の提出だけで受付します。 詳細表示
年金からの引落しの有無や引落し額は法定の基準に基づいて決定されています。個別のご都合やご希望に応じて変更することはできません。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、開始は何月分からですか。
特別徴収切替依頼書の受付日の翌月以降を特別徴収開始月とします。事業所で引去りを開始する月、毎月の引去り金額は、お送りする特別徴収税額通知書にてご確認ください。申請してから2か月経過しても特別徴収税額通知書が事業所に届かない場合は、お問合せください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に特別徴収税額通知書が届きません。特別徴収が必要な従業員はいます。どうすればよいですか。
郵便が届かない場合や事業所内で紛失した場合は、再発行の申請をしてください。会社が配布した個人用税額決定通知を従業員が紛失した場合は再発行できません。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_zeigakutuuchisho.html 詳細表示
「相続登記」とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続のことです。 相続人は、不動産(土地・家屋)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが2024年4月から法律上の義務になりました。法務局に申請する必要があります。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課... 詳細表示
利用するアプリ各社のHPをご覧ください。 詳細表示
神戸市HPよりインターネットや郵送で申請ができます。「〇〇様方」などの方書も忘れずにご記入ください。申請方法などは神戸市HP「納税通知書等送付先変更届」をご覧ください。 詳細表示
事業年度内の従業者数に著しい変動がある場合、事業所税の従業者割の免税点判定はどうなりますか
課税標準の算定期間を通じて従業者数に著しい変動がある事業所等については、次の算式により算出された数を算定期間の末日の従業者数とみなします。 その事業所等の従業者数=【算定期間に属する各月末日における従業者数の合計】÷【課税標準の算定期間の月数】 ※従業者数に著しい変動がある事業所等 課税標準の算定期間の各月の末日における従業者のうち、最大の従業者数が最小の従業者数の2倍を超える事業所... 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所の提出する給与支払報告書を期限までに提出できなかったのですが、どのようにすればよいですか。
期限を過ぎても受付けますので、速やかにご提出ください。期限後の提出の場合、特別徴収の税額決定通知が6月以降となることがあります。 詳細表示
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