納税義務は相続人の方に承継されますので、納付する必要があります。 お手続きについては、税目ごとの担当課へお問い合わせをお願いします。 【関連するFAQ】 ・市県民税 ・固定資産税 詳細表示
2024年4月から、土地や建物の所有者が亡くなった場合の「相続登記」(その土地や建物の不動産登記簿の名義を相続人に変更する)が義務化さています。 不動産を相続したら専門家に相談したり、自分で手続きをする場合の手順などを確認してください。詳しくは「相続登記の手続き」をご確認ください。 詳細表示
「相続登記」とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続のことです。 相続人は、不動産(土地・家屋)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが2024年4月から法律上の義務になりました。法務局に申請する必要があります。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課... 詳細表示
下記の「神戸市ふるさと納税公式サイト」でご案内しておりますのでご覧ください。 https://furusato-kobe.city.kobe.lg.jp/what-furusato/#anchor-how-to-apply 詳細表示
【個人から神戸市への金銭によるご寄附の受付】 ふるさと納税のお申込は、下記の「神戸市ふるさと納税公式サイト」をご覧ください。https://furusato-kobe.city.kobe.lg.jp/what-furusato/#anchor-how-to-applyインターネットからの申込をご希望されない方は、申込書を 郵送 または FAX でお送りいただく方法もございますので、下記ま... 詳細表示
【市税】口座振替をインターネットで申し込みましたが、手続き完了のメールが届きません。
・迷惑メールブロック設定を行っているとメール受信ができません。 ・状況を確認しますので、神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)までご連絡ください。 ※メールを再送信することはできません。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所からの各種届出をFAXやメールで提出できますか。
FAXやメールによる受付は行っておりません。eLTAXまたはe-KOBE(神戸市スマート申請システム)による電子申請、郵送等でご提出ください。 詳細表示
法人を設立または解散した場合の事業所税の算定期間はどうなりますか
法人の設立(または解散)の場合の算定期間の月数は、設立の日から算定期間の末日まで(解散の場合、算定期間の初日から解散の日まで)を、暦によって計算します。1月に満たない端数が生じた場合は、これを切り上げて1月とします。 詳細表示
固定資産税において保有する地積測量図は、固定資産税の評価に用いるために法務局より提供を受けたもので、課税に関する目的以外での閲覧および写しの交付には対応していません。 ただし、所有者が税額算定の根拠の写しの請求され、本市に資料があるときは提供することができます。 地積測量図の閲覧および写しの交付については、法務局HPをご覧ください。 詳細表示
国税庁ホームページ「所得税等の確定申告書や手引きはどこで入手できますか。」をご確認ください。 なお、各区役所には所得税の確定申告書を置いていません。 詳細表示
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