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『 税 』 内のFAQ

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  • 事業所税の算定期間の途中で65歳になった場合、従業者割はどう取り扱いますか

    免税点の判定 算定期間の末日の現況により行います。算定期間末日で満65歳以上に該当する者は、課税対象外なので従業者数に含めません。ただし、役員は満65歳以上であっても課税対象者として従業者数に含めます。 課税標準の算定 従業者の給与計算の基礎になる期間(週給、月給などの期間)の末日において、満65歳以上の者に該当する従業者について、その従業者に係る給与等のうち、当該期間以降に係る給与等の額... 詳細表示

    • No:3688
    • 公開日時:2024/10/31 16:35
    • カテゴリー: 事業所税
  • 普通徴収から特別徴収の切替の締切日について教えてください。

    神戸市への切替依頼書の提出月(月末まで必着)の翌々月以降を特別徴収開始月として指定することが可能です。 (6月から特別徴収開始希望を除く) 開始可能月より前の開始希望月を記入された場合や空白の場合は、 開始可能月で処理をいたします。 詳しくは「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示

  • 固定資産税には年金生活者・高齢者・失業者・障がい者等に対する軽減はないのですか?

    減免は条例で規定しており、神戸市では、災害等により固定資産に損失を受けた場合や生活保護法による生活扶助を受給されている場合等には、減免措置を講じておりますが、年金生活者・高齢者・失業者・障がい者等にの方に対しての減免の規定はありません。 詳細表示

  • 税務署に確定(修正)申告をする予定ですが、神戸市への修正申告はどうすればよいですか?

    確定申告は住民税(市県民税)の申告を兼ねていますので、神戸市へ改めて申告書を提出する必要はありません。確定申告後、住民税(市県民税)の税額(変更)の通知が送付されるまでに2、3ヵ月ほどお時間がかかります。お急ぎの場合は、下記書類をもって市民税課にお越しください。 税務署に確定(修正)申告を行った場合。(所得税が増額となる申告を行った場合。) 確定(修正)申告書の控え 税務署に更正の請求... 詳細表示

  • 評価替えとは何ですか。

    土地・家屋の価格(評価額)は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、2024(令和6)年度がこれにあたります。見直した評価額は、原則として2026(令和8)年度まで3年間据え置かれます。また次回の基準年度は2027(令和9)年度となります。 ただし、土地の分合筆や地目変更など、家屋の新築・増改築や一部取り壊しなどがあれば、その翌年度に新しい評価... 詳細表示

  • 法人を休業する際の手続きについて教えてください。

    法人が休業することになった場合は「法人の異動届」の「休業」欄に記載の上、提出してください。「法人の異動届」はこちらからダウンロードできます。 提出方法は地方税ポータルシステム(eLTAX)、郵送、窓口となります。詳しくは「法人市民税の申告書・届出書の提出方法」をご確認ください。 詳細表示

    • No:12352
    • 公開日時:2025/09/10 18:14
    • カテゴリー: 法人市民税
  • 課税明細書(又は固定資産課税台帳登録事項証明書)に記載されている物件相当税額と納付税額(年税額)が異なるのはなぜか

    物件相当税額は、1物件ごとの課税標準額に税率を乗じて算出し、1円未満を切捨した目安となる額です。 納付税額(年税額)は、土地の課税標準額と家屋の課税標準額をそれぞれ合計し、1,000円未満で切り捨てた後、土地と家屋の課税標準額を合計し、税率を乗じて算出した額を100円未満切捨した実際に納める額です。 (1)同一所有者が同一区内に所有する全ての土地の課税標準額(1円単位まで)を合計1,00... 詳細表示

  • 年度の途中で事業所の面積に変更があった場合、事業所税はどのように申告したらいいですか

    事業所床面積は事業年度(算定期間)の末日または事業所廃止時点での面積となります。免税点判定については、事業年度(算定期間)の末日時点で存在する事業所床面積で行います。課税標準を算定するための月割の考え方は以下の通りです。 既存事業所を一部増築(縮小)した場合 課税標準となる床面積は、事業年度(算定期間)の末日における事業所床面積です。期間の中途において事業所の建物を増築(縮小)した場合や... 詳細表示

    • No:3685
    • 公開日時:2024/10/31 16:35
    • カテゴリー: 事業所税
  • 今年度の税金はかかっていませんが、継続検査のため車検用納税証明書が必要です。

    車検用納税証明書の交付は、電子、郵送、窓口で手続きできます。 窓口は、各区役所の市税の窓口(兵庫・北神・長田・西区役所では市民課)と新長田合同庁舎で受け付けています。 くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:納税証明書(kobe.lg.jp) 下記の場合は、納税証明書の記載内容が通常と異なります。 ①4月2日以降に登録した場合 軽自動車税は4月1日の所有者(使用者)に対し... 詳細表示

    • No:1864
    • 公開日時:2024/10/31 13:31
    • 更新日時:2025/07/29 18:07
    • カテゴリー: 軽自動車税
  • 測量した土地の面積が登記簿と違うが、登記面積で課税されているのはなぜか

    土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則登記地積となります。 例外的に、登記地積と現況地積とが異なる場合で、現況の地積による認定を行うときは、次のいずれかの方法によります。 ①国または地方公共団体の作成した地積を測量した図面により地積を認定する。 ②土地所有者より、隣接地の所有者の筆界同意を得て、その筆界に即した地積を測量した図面の提出を求め、これにより地積を認定する。 なお、①... 詳細表示

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