課税明細書(又は固定資産課税台帳登録事項証明書)に記載されている物件相当税額と納付税額(年税額)が異なるのはなぜか
物件相当税額は、1物件ごとの課税標準額に税率を乗じて算出し、1円未満を切捨した目安となる額です。 納付税額(年税額)は、土地の課税標準額と家屋の課税標準額をそれぞれ合計し、1,000円未満で切り捨てた後、土地と家屋の課税標準額を合計し、税率を乗じて算出した額を100円未満切捨した実際に納める額です。 (1)同一所有者が同一区内に所有する全ての土地の課税標準額(1円単位まで)を合計1,00... 詳細表示
固定資産税は、土地や家屋等の資産を所有しているという事実に基づき、その資産価値に応じて負担いただく税のため、所有者の個々の経済事情により減免できません。 詳細表示
確定申告に関する相談は、国税庁(国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901) )もしくは税務署へご連絡ください。 以下のページより連絡先を確認できます。 国税のお問い合わせ先 また、確定申告はマイナポータルからもお手続きが可能ですので、ぜひご活用ください。 詳細はマイナンバーカードを使ってできることのページから『利用できるサービス(全世代共通)>マイナポータルの活用>マイナンバー... 詳細表示
個人の納税義務者または相続人が固定資産税の証明書を取得するために必要な書類は?
個人の納税義務者が申請する場合は、本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きの証明書であれば1点、それ以外なら2点必要)が必要です。相続人が申請する場合は、本人確認書類に加えて、戸籍謄本・遺産分割協議書等の所有者の死亡および相続関係の確認できる書類が必要です。 詳細表示
建物の用途を変更したら固定資産税は変わるのか。(1)店舗から住宅へ変更(2)住宅から店舗へ変更
(1)店舗から住宅へ変更した場合土地は「住宅用地の特例」の適用対象となり、家屋は用途ごとに異なる時の経過による減価率を店舗用から住宅用へ修正するため、評価額に影響する可能性があります。 (2)住宅から店舗へ変更した場合土地は「住宅用地の特例」の対象外となり、家屋は用途ごとに異なる時の経過による減価率を住宅用から店舗用へ修正するため、評価額にも影響する可能性があります。 なお、具体的な影響額は... 詳細表示
アルバイトやパートは事業所税の取り扱いでは従業者に含まれますか
「相当短時間の勤務として雇用されているもの※」については、免税点判定に係る人数には含めませんが、課税標準となる従業者給与総額の範囲には含めます。免税点判定日(期末日)に市内の従業者が100人(免税点)を超えた場合は、算定期間(事業年度等)中にアルバイトやパート等を含むすべての従業者に支払った給与等が従業者給与総額になります。 ※相当短時間の勤務として雇用されているもの アルバイトやパート... 詳細表示
神戸市内での引越し(転居)の場合は、登録票の住所変更を行います。 登録票の再交付申請は電子申請できません。郵送または窓口で申請してください。 【登録票の住所変更】 〇登録票の再発行申請書(窓口にも申請書があります。) 〇登録票(紛失した場合は不要) 〇所有者(代理の場合は届出者)の本人確認書類(運転免許証等) 〇委任の場合は委任状 〇新住所が確認できる書類(住民票住所を移し... 詳細表示
相続放棄申述の受理通知書の写し(※)について、以下まで提出をお願いします。 ※お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄申述が必要です。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示
【市税】昨年度まで固定資産税を口座振替していました。今年度は口座振替されていないのはなぜですか。
状況を確認しますので神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)までご連絡ください。 固定資産税については、1月1日現在の登記名義人に課税されます。 今年の1月1日の不動産の所有状況等が昨年から変更になっている場合には改めて口座振替の手続きが必要になります。 詳細表示
結婚して配偶者の扶養親族になっていても住民税(市県民税)はかかるのですか?
住民税(市県民税)は前年中の合計所得金額に対して課税されますので、現在結婚して配偶者の扶養親族になっていても、前年中の合計所得金額が45万円(給与・パート収入が100万円)を超えている場合は課税されます。なお、配偶者控除や扶養控除の対象になるかどうかの判定は前年の12月31日にされます。 詳細表示
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