以下の書類をご準備いただき、名義変更の手続きをしてください。 手続きは、電子で行えます。 ナンバープレートの交換を希望される場合は、郵送か窓口で手続きしてください。 くわしくは、下のページをご覧ください。 【電子】 神戸市:電子申請による登録・変更 (kobe.lg.jp) 【郵送・窓口】 ※ナンバープレートの交換を希望される場合、電子での手続きが難しい場合 神戸市:郵送・窓口... 詳細表示
固定資産の価格(評価額)とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された固定資産の価格のことで、税額算出の基礎となるものです。 土地と家屋の評価額は、原則として3年に一度評価替えが行なわれます。 詳細表示
税金の未納を知らせるSMS(ショートメッセージサービス)が届いたのですが詐欺ではないですか?
市税の納付を確認できない場合、文書や電話、SMSで納税催告を行っています。未納の税金は至急、納めてください。 納付書がお手元に無い場合や、すぐに納付できない事情などがある場合は、納税案内センター(078-647-9530)にご連絡ください。 メッセージ文例 「神戸市収税課です。神戸市税が未納です。至急納付ください。※発信専用のため返信は不可 (納税案内センター078-647-9530... 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、退職している従業員の名前がありました。何か手続きは必要ですか。
退職や休職等で在籍されていない従業員の給与所得者異動届出書を提出してください。処理が終われば、改めて税額決定通知書を発送します。対象となる従業員が非課税の場合は、処理を行いますが決定通知書は発送しません。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
事業所税は、申告納付(事業者の自主的な申告に基づいて納付する税金)ですが、申告期限までに申告書の提出がない場合は、市が調査した結果によって、申告すべき課税標準および税額を決定することがあります。ただし、申告期限後であってもこの決定の通知があるまでは、申告納付することができます。申告納付期限後に納付する場合は、申告納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。申告書の提出期限... 詳細表示
毎年4月上旬に発送しています。4月20日頃を過ぎても届かない場合は、固定資産税担当までお問合せください。 <お問い合わせ先> 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
(私は会社の給与担当です。)債権差押通知書が届きましたが、どうすればいいですか。
給与等の債権差押通知書を受け取った事業主は、次の計算書を使用して差押可能額を計算してください。 ?給与計算の基礎となる期間が1月以上の場合(EXCEL:31KB) ?賞与がある月の場合(EXCEL:34KB) ?給与計算の基礎となる期間が1月未満の場合(EXCEL:28KB) 差押可能額の計算 詳細表示
軽自動車税は4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者に納税通知書が届きます。 それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示
給与支払報告書や異動届出書等の書類の提出先を教えてください。
下記のURLよりご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_youshiki_teishutsusaki.html 詳細表示
【市税】口座振替をやめたいです。他の納付方法に変更するには、どうしたらよいですか。
口座振替の廃止手続きを行いますので、下記までご連絡ください。 他の納付方法に対応した納付書を送付いたします。 【連絡先】 神戸市納税案内センター(口座担当) 電話:078-647-9531(平日 8時45分~17時30分) 詳細表示
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