前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得と、所得に対していくらの市県民税が課税されるか、もしくは非課税であるかを証明する書類です。 証明書を申請される年度の1月1日時点で神戸市に住所がない場合や、課税資料(所得税確定申告書、市県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)が神戸市に提出されていない場合、神戸市外の親族に扶養されている場合は発行できません。 所得証明書の交付申請は... 詳細表示
固定資産税の所有者が生活扶助を受けている場合は、「固定資産税・都市計画税減免申請書」に「生活保護適用証明書」を添付してご提出ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・固定資産の減免申請 詳細表示
印字されたものを使う場合、委任者の押印が必要です。 詳細表示
新長田合同庁舎2階市税の窓口または物件が所在する区の市税の窓口(兵庫・長田・北神・西を除く)で発行しています。 ただし、償却資産は新長田合同庁舎2階市税の窓口のみで発行しています。 詳細表示
昨年の収入は年金だけですが、住民税の申告をする必要はありますか。
前年中の収入が公的年金のみで、その支払者から神戸市に「公的年金等支払報告書」が提出されている方は、申告の必要はありません。 ただし、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除の適用はご本人からの申告が必要です。納税通知書が届いた後でも申告をすることができます。詳しくは住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)をご確認ください。 詳細表示
固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実に基づいて、その資産価値に応じてご負担いただくこととされており、納税者の方の個々の事情を税額に反映させることはできません。 詳細表示
新長田合同庁舎または、各区役所市税の窓口(兵庫・長田・北神・西を除く)、北須磨支所で発行します。 ただし、非課税土地の近隣地証明や補記が必要な場合など、新長田合同庁舎2階市税の窓口または物件が所在する区の市税の窓口(兵庫・長田・北神・西を除く)のみでしか発行できない場合もあります。 詳細表示
納税通知書の再発行はできません。 所得や課税内容を証明する書類が必要な場合、「所得・課税(非課税)証明書」で納税通知書に記載されている項目のすべての証明ができます。 また、住民税(市県民税)を支払っていない場合は、納付書を再発行します。インターネット申請もしくは神戸市納税案内センター(078-647-9530)へお問い合わせください。 ※未納の税金がある場合など、インターネット申請がで... 詳細表示
従業員が退職した場合、いつまでに給与所得者異動届出書を提出する必要がありますか。
異動届出書は異動(退職等)があった翌月の10日までに提出してください。 異動届の提出については「特別徴収をやめる【異動届出書】」をご確認ください。 詳細表示
家屋の評価額は、3年に一度の基準年度ごとに見直されますが、見直しの結果、評価額が下がらないことがあります(直近の基準年度は2024(令和6)年度)。 評価額の見直しの内容は、物価の変動による建築費の見直し(再建築費評点補正率)および時の経過による減価の見直し(経年減点補正率)です。 したがって、「建築物価の上昇率」が「時の経過による減価率」を上回っている場合は家屋の評価額が下がらないとい... 詳細表示
486件中 81 - 90 件を表示