【市県民税特別徴収】従業員が神戸市以外の住所へ転居した場合、住民税(市県民税)の特別徴収に関して事業所が行う手続きはありますか。
転居に伴う住民税(市県民税)の手続きはありません。ただし、給与支払報告書の提出先は、提出する年の1月1日時点に従業員が居住している市町村となりますので、ご注意ください。 詳細表示
【市税】地方税お支払サイトで納付をしました。納付状況を確認したいです。
地方税お支払サイト「よくある質問」に以下の確認方法が掲載されておりますので、ご確認ください。 1.納付書を再度読み取って確認する 2.履歴確認用番号とメールアドレスを入力して確認する(ログインせずに納付した場合) 3.履歴確認用番号とメールアドレスを入力して確認する(ログインして納付した場合) 詳細表示
年金収入と給与収入があります。税額についてすべて年金からの引落しにしてほしいです。
複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。個別のご都合やご希望に応じて変更することはできません。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収の納入書に記入する税額を書き間違えてしまいました。どうすれば良いですか。
数字を二重線で抹消し、訂正印(社印または個人印)を押印のうえ訂正後の金額を記入してください。なお、納入書の冊子には書き損じに備えて予備を2枚添付しています。 ホームページからダウンロード、または冊子の再発行依頼をすることもできます。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_nouny... 詳細表示
【市税】市外に引っ越しました。税金をどのように納めればよいですか?
納付書はそのまま利用できますので、納税方法をご確認のうえ、納付してください。 なお、市外にお引越しされても、市県民税・森林環境税は1月1日に神戸市在住の方、固定資産税・都市計画税は1月1日に当該不動産の所有者として登記されている方、軽自動車税(種別割)は4月1日に所有している方に課税されます。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員が退職した場合の、特別徴収に関する手続きを教えてほしい。
給与所得者異動届出書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。なお、翌年度の給与支払報告書を提出した後に退職し、当該年度と翌年度の課税市町村が異なる場合は、両方の市町村に給与所得者異動届出書の提出が必要です。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.... 詳細表示
下記の場合に合わせてご対応ください。 〇納付書がお手元にある場合 支払期限が過ぎていても、納付書に記載の「取扱期限」までは、そのままご利用できます。 取り扱い期限をご確認の上、納付してください。 〇納付書がお手元にない場合 納付書がお手元にない場合、再発行することが可能です。 再発行のお手続きは、電子(ネット)、メール、窓口で受け付けております. 【電子(ネット)】 ... 詳細表示
「年金所得に係る市民税県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」が届きました。見方が分からないので教えて欲しい。
見方については、住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご確認ください。 詳細表示
確定申告に関する相談は、国税庁(国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901) )もしくは税務署へご連絡ください。 以下のページより連絡先を確認できます。 国税のお問い合わせ先 また、確定申告はマイナポータルからもお手続きが可能ですので、ぜひご活用ください。 詳細はマイナンバーカードを使ってできることのページから『利用できるサービス(全世代共通)>マイナポータルの活用>マイナンバー... 詳細表示
残高不足等で振替が出来なかった場合は、再振替はありませんので、以下の方法で納付してください。 ①振替日から約1週間後に市から納付書を発送します。 ②納付書が届きましたら、口座振替以外の納付方法で納付してください。 *「一括納付」を申し込まれた方で、振替日(第1期の納期限)に残高不足だった場合 ●第1期分:納付書で納めてください ●第2期分以降:各期で口座振替します。 →翌年... 詳細表示
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