手数料は一切かかりません。 詳細表示
届書は全国共通で、神戸市では各区役所・支所・出張所の戸籍の窓口でお渡しします。また法務省や神戸市のHPからダウンロードも可能です。 詳細表示
届出人が行方不明ですが、代わりに届け出ることは可能でしょうか。
届出人が戸籍に在籍している限り、他の方からの届出は認められません。 詳細表示
マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。 また、最寄りの役所や在外公館の窓口での提出、郵送での提出も可能です。窓口には多くの方が来られることが予想されるため、マイナポータルでの届出にご協力いただくようお願いします。 窓口でのご提出の場合、神戸市では各区役所・北須磨支所・玉津支所で提出することができます。市役所やサービスコーナーでは提出できませんので、ご注意ください。 詳細表示
本制度の開始後に本籍地の市区町村長から皆さんに郵送で、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されることになっています。 制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、この通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が戸籍に記載されることになります。 なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。 詳細表示
氏の振り仮名の届出、名の振り仮名の届出を1通にまとめて行うことはできますか。
できません。氏の振り仮名の届、名の振り仮名の届をそれぞれ届け出る必要があります。 詳細表示
氏(名)の漢字が「●●」だが「〇〇」という振り仮名で届け出ることはできますか。
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められません。 どの振り仮名であれば認められるか等、具体的なことをお知りになりたい場合は、最寄りの役所、神戸市であれば各区役所・支所・出張所の窓口までご相談ください。 具体例については、「届出することができないフリガナはありますか。」をご確認ください。 詳細表示
他の行政手続(パスポート等)や契約(銀行口座)等において既に使用している氏名の振り仮名をご確認ください。 戸籍上の氏名の振り仮名と異なる場合、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。 詳細表示
出生届を出したら子の名前だけ振り仮名が登録されています。その他の人はどうしたらいいのでしょうか。
筆頭者に氏の振り仮名の届を提出いただくことで、氏の振り仮名が戸籍に記載されます。 また、戸籍に在籍されている方それぞれに名の振り仮名の届を提出いただくことで、名の振り仮名も戸籍に記載されることになります。 詳細表示
氏の振り仮名の届は、筆頭者が届出をすることができます。 筆頭者が亡くなられているなど、除籍となっている場合、配偶者が届出をすることができます。 配偶者が除籍の場合、戸籍に在籍する方が届出をすることができます。 名の振り仮名の届はご本人が届け出ることができます。 ただし、15歳未満の者はご本人の届出は認められず、法定代理人(親権者など)が届出人となります。 15歳以上18歳未満の者は... 詳細表示
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