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『 納付方法 』 内のFAQ

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  • 【市税】口座振替をやめたいです。他の納付方法に変更するには、どうしたらよいですか。

    口座振替の廃止手続きを行いますので、下記までご連絡ください。 他の納付方法に対応した納付書を送付いたします。 【連絡先】 神戸市納税案内センター(口座担当) 電話:078-647-9531(平日 8時45分~17時30分) 詳細表示

    • No:2139
    • 公開日時:2024/10/31 16:27
    • 更新日時:2025/06/24 20:45
  • 「過誤納金還付(充当)通知書」が届きました。

    納めすぎの市税についてのお知らせです。納め過ぎている税金はお返しします。ただし、他に未納の税金がある場合は、そちらへ充当したのち、残額があればお返しすることになります。詳しくはこちらをご覧下さい。市税過誤納金の還付・充当について 詳細表示

    • No:221
    • 公開日時:2024/10/31 13:23
  • (私は会社の給与担当です。)債権差押通知書が届きましたが、どうすればいいですか。

    給与等の債権差押通知書を受け取った事業主は、次の計算書を使用して差押可能額を計算してください。 ?給与計算の基礎となる期間が1月以上の場合(EXCEL:31KB) ?賞与がある月の場合(EXCEL:34KB) ?給与計算の基礎となる期間が1月未満の場合(EXCEL:28KB) 差押可能額の計算 詳細表示

    • No:7516
    • 公開日時:2025/04/01 17:02
  • 【市税】口座振替の銀行を変更したいです。

    以下「口座振替の新規申込み・変更」からお手続きください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a16422/kurashi/tax/noze/kouza/index.html#moushikomi ・変更手続き完了までは、変更前の口座から振替されます。 ・不都合がある場合は、神戸市納税案内センター(口座担当)までご連絡ください。 【お問い合わせ先】  神戸市納税... 詳細表示

    • No:2138
    • 公開日時:2024/10/31 16:27
    • 更新日時:2025/02/06 16:37
  • 【市税】口座振替ができるのは、どの税金ですか。

    次の税金が口座振替することができます。 市県民税・森林環境税(普通徴収) 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 固定資産税(償却資産) 軽自動車税(種別割) ※市県民税の給与や年金からの特別徴収分は口座振替ができません。 ※上記の市税であっても、「随時分」と記載あるものは口座振替ができません。 ※詳しくは、口座振替のご案内をご確認ください。 詳細表示

    • No:2131
    • 公開日時:2024/10/31 16:27
    • 更新日時:2025/06/24 20:45
  • 【市税】クレジットカード納付の手数料を教えてください。

    クレジットカード納付の手数料額は、システム利用料試算(株式会社エフレジのサイト)でご確認ください。 詳細表示

    • No:3534
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
  • 税金の文書(督促状/催告書/差押予告)が届きました。

    市税の納付を確認できない場合、文書や電話、SMS(ショートメッセージサービス)で納税催告を行っています。未納の税金は至急、納めてください。 納付書が同封されている場合は、納付書裏面記載の金融機関などで納付できます。 納付書がお手元に無い場合や、すぐに納付できない事情などがある場合は、文書に記載されているお問合せ先に相談してください。 なお、市税を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象とな... 詳細表示

    • No:7507
    • 公開日時:2025/04/01 17:02
    • 更新日時:2025/09/10 20:20
  • 【市税】コンビニで納付できますか。

    コンビニ用バーコードがついている納付書(30万円以下・取扱期限内のもの)があれば納付できます。 手数料はかかりません。 バーコードの下に印字されている「取扱期限」が過ぎているものは使えません。再発行しますので、神戸市納税案内センター(078-647-9530)までご連絡ください。 詳しくは以下をご確認ください。 【コンビニ納付】  https://www.city.kobe.lg.jp/... 詳細表示

    • No:181
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
  • 【市税】市外に引っ越しました。税金をどのように納めればよいですか?

    納付書はそのまま利用できますので、納税方法をご確認のうえ、納付してください。 なお、市外にお引越しされても、市県民税・森林環境税は1月1日に神戸市在住の方、固定資産税・都市計画税は1月1日に当該不動産の所有者として登記されている方、軽自動車税(種別割)は4月1日に所有している方に課税されます。 詳細表示

    • No:7685
    • 公開日時:2025/03/04 11:20
    • 更新日時:2025/05/20 10:01
  • 【市税】固定資産や軽自動車を売却しました。口座振替はどうなりますか。

    (1)固定資産税(土地・家屋)の場合 毎年1月1日現在の所有者にかかりますので、年の途中で所有者が変更された場合、翌年度から課税がなくなります。口座振替の廃止手続きを行いますので、神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)までご連絡ください。 (2)軽自動車税(種別割)の場合 毎年4月1日現在の所有者にかかりますので、年の途中で廃車・譲渡された場合、翌年度から課税... 詳細表示

    • No:2140
    • 公開日時:2024/10/31 16:27
    • 更新日時:2025/05/20 09:57

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