複数年分の確定申告をしたところ、すべてワンストップ特例非該当になってしまいました。どのようにしたらよいですか。
それぞれの年度において、すべての寄附金について確定申告書に記載していない場合は、改めて申告する必要があります。 詳細表示
ふるさと納税ワンストップ特例非該当通知が届きました。なぜでしょうか。
ふるさと納税について、ワンストップ特例制度を申請されていた方が、適用条件を満たしていないため非該当となったことをお知らせする通知です。 非該当となる理由は、個人により異なりますので、通知書に記載の内容をご確認ください。 なお、非該当となったことで住民税(市県民税)の寄附金税額控除(ふるさと納税)が適用されない場合がありますので、ふるさと納税ワンストップ特例制度の非該当通知をご確認ください。 詳細表示
国税である所得税と、地方税である市県民税(住民税)は異なる税金です。いずれも、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課税されますが、市県民税が所得のあった年の翌年度に課税されるのに対して、所得税は現年(所得のあった年)に課税されます。課税対象となる「年」が異なるという点以外にも、税率や控除額の計算方法等においても違いがあります。詳しくは、「住民税(市県民税)と所得税の違い」を... 詳細表示
障害者手帳を持っていなくても、住民税(市県民税)の障害者控除を受けることができるのですか?
「障害者控除対象者認定書」により住民税(市県民税)の控除を受けることができます。 詳しくは、所得税や市・県民税の障害者控除のための障害者に準ずる認定をご確認ください。 詳細表示
納税通知書の再発行はできません。所得や課税内容を証明する書類が必要な場合、「所得・課税(非課税)証明書」で納税通知書に記載されている項目のすべての証明ができます。また、住民税(市県民税)を支払っていない場合は、納付書を再発行します。インターネット申請もしくは神戸市納税案内センター(078-647-9530)へお問い合わせください。 【関連リンク】 所得・課税(非課税)証明書の取得方法 ... 詳細表示
学生でアルバイトしています。住民税(市県民税)はかかりますか。
所得が45万円超(給与収入のみで100万円)の場合は、学生であっても住民税(市県民税)が課税されることがあります。 詳細表示
住民税(市県民税)が年金・給与から引落されていますが、納付書が届きました。二重になるので支払わなくてもいいですか。
納付書分についても支払の必要があります。複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。その合計額が、年間で納める税額と一致しますので、二重にはなりません。 詳細表示
年の途中で住所が変わったのですが、住民税(市県民税)の取り扱いはどうなりますか?
住民税(市県民税)は、毎年1月1日現在に住んでいる市町村でその年度分が課税されます。したがって、1月2日以降に新しい市町村に引越しされてもその年の住民税(市県民税)は1月1日現在に住んでいた市町村から課税されることになり、新しい市町村で課税されるのは、次の年からになります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収の納入書に記入する税額を書き間違えてしまいました。どうすれば良いですか。
数字を二重線で抹消し、訂正印(社印または個人印)を押印のうえ訂正後の金額を記入してください。なお、納入書の冊子には書き損じに備えて予備を2枚添付しています。 ホームページからダウンロード、または冊子の再発行依頼をすることもできます。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_nouny... 詳細表示
下記のものは非課税所得とされていますので、住民税(市県民税)は課税されません。 雇用保険による失業手当傷病手当遺族年金障害年金 詳細表示
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