【市県民税特別徴収】事業所から、退職する従業員に退職金を支給しました。市県民税を納める時期とその方法を教えてください。
退職手当等の支払をする際にその税額を徴収して、徴収した月の翌月10日までに納付します。その際、納入書裏面の納入申告書に必要事項を記入してください。 なお、神戸市では、退職手当等に係る市民税県民税特別徴収税額納入内訳書の提出もお願いしています。 (参考) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_t... 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収する従業員がいないので、普通徴収となるだろうと給与支払報告書を提出しましたが、事業所に特別徴収税額通知書が届きました。何かの間違いではないですか。
給与支払報告書の摘要欄に普通徴収を希望する理由が明記されていない場合、特別徴収として取り扱います。特別徴収ができない理由がある場合は、異動届出書を提出してください。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与支払報告書の用紙はどこで手に入りますか。
複写式の様式原本は、各税務署で取り扱っています。管轄税務署へお尋ねください。神戸市の下記ページより様式をダウンロードし、印刷して作成することも可能です。https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/registration/shinsei/zei/houjintoushiminzei/kyuhou.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与支払報告書の提出方法を教えてください。
下記ページを参照ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/registration/shinsei/zei/houjintoushiminzei/kyuhou.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所で雇用している従業員の住民税(市県民税)の徴収方法を特別徴収から普通徴収に変更したいのですが。
以下の理由に該当する場合は、事業所からの給与所得者異動届出書の提出により、普通徴収に変更ができます。 ・本人の退職(死亡退職含む)、休職 ・給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない ・給与の支払が不定期 ・事業所の解散、廃業等 ・他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方 なお、事業所または本人の希望という理由では、普通徴収に変更できません。 (手続きのペ... 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員が神戸市以外の住所へ転居した場合、住民税(市県民税)の特別徴収に関して事業所が行う手続きはありますか。
転居に伴う住民税(市県民税)の手続きはありません。ただし、給与支払報告書の提出先は、提出する年の1月1日時点に従業員が居住している市町村となりますので、ご注意ください。 詳細表示
ふるさと納税ワンストップ特例とは、確定申告が不要な給与所得者等が、ふるさと納税のためだけに確定申告をしなくても税金の控除を受けられる制度のことです。寄附先にワンストップ特例申請書を提出し、要件を満たしている場合に適用となります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与所得者異動届出書や給与支払報告書の様式にマイナンバーの記載欄がありますが、記載は必須ですか。
どなたに関する書類なのか特定するため、記載をお願いします。従業員から収集できていない等の理由により記載ができない場合は、空欄としてください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に特別徴収税額通知書が届きません。
「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 特別徴収税額通知書が届かない場合、次のいずれかに該当することが考えられます。 ①給与支払報告書が期限内(毎年1月31日)に提出されていない。 ②給与支払報告書を提出したが普通徴収となっている。 ③給与支払報告書を提出したが他の事業所で特別徴収となっている。 ④1月1日時点でその従業員は神戸市に居住していない。 ①~④に該当しない場... 詳細表示
住民税(市県民税)は、年金・給与・その他所得、すべて含めた総所得を元に税額を計算します。公的年金等については、年金所得控除という制度で、一定額を所得から除外して計算することになっていますが、計算をした上でなお、非課税ラインを上回る所得があった場合には、課税対象となります。 詳細表示
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