日本年金機構の「年金振込通知書」に記載されている「個人市民税額」と神戸市から来た税額決定通知書の税額が違うのですが、どちらが正しいのでしょうか。
日本年金機構から金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、毎年6月に「年金振込通知書」が送付されますが、記載されている個人住民税額は予定額であり金額が変わる可能性があります。決定額については、神戸市から、通知した税額決定通知書によりご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所で雇用している従業員の住民税(市県民税)の徴収方法を特別徴収から普通徴収に変更したいのですが。
以下の理由に該当する場合は、事業所からの給与所得者異動届出書の提出により、普通徴収に変更ができます。 ・本人の退職(死亡退職含む)、休職 ・給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない ・給与の支払が不定期 ・事業所の解散、廃業等 ・他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方 なお、事業所または本人の希望という理由では、普通徴収に変更できません。 (手続きのペ... 詳細表示
特別徴収の納付書に記載する指定番号と納期限の記入について教えてください。
指定番号は「特別徴収税額の決定・変更通知書」を確認のうえ記入してください 納期限は徴収した月の翌月10日となります。(※10日が休日・金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納期限となります) 詳しくは「特別徴収税額の納入・納入書」をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収で住民税(市県民税)を納めている従業員が死亡により退職しました。事業所はどのような手続きをすればよいですか。
事業所より、給与所得者異動届出書の提出が必要です。未徴収税額の納付方法は普通徴収を選択してください。未徴収分は、相続人に納税義務を承継します。事業所での一括徴収はできません。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
住民税(市県民税)の額は、前年1年間の所得金額等に基づき計算し、年金から引落し等を行いますが、年によって税額が代わる場合、年度前半(4月・6月・8月)は前年度の税額に基づいて仮徴収を行い、年度後半(10月・12月・2月)の引落し額で調整します。そのため、税額が前年度から上がっている時など、差額を調整するため、年度後半の引落し額が上がる場合があります。 詳細表示
前年に収入がない場合は、申告義務はございません。ただし、所得がない事を証明するための所得証明書の発行が必要な場合、申告の必要があります。 (世帯主が給与所得者で年末調整をされている場合、またはご本人が確定申告をされている場合は、申告不要です) 詳細表示
住民税(市県民税)はどうやって給与から差し引かれるのですか?
住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方(給与からの特別徴収)をご確認ください。 詳細表示
住民税(市県民税)は毎年1月1日(賦課期日)現在に住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されます。そのため、年の途中で死亡された人の住民税(市県民税)は、相続をした人が、その納税義務を引き継ぐことになり、その年度分の残りの税額を納めていただくことになります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に特別徴収税額通知書が届きません。
「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 特別徴収税額通知書が届かない場合、次のいずれかに該当することが考えられます。 ①給与支払報告書が期限内(毎年1月31日)に提出されていない。 ②給与支払報告書を提出したが普通徴収となっている。 ③給与支払報告書を提出したが他の事業所で特別徴収となっている。 ④1月1日時点でその従業員は神戸市に居住していない。 ①~④に該当しない場... 詳細表示
神戸市への切替依頼書の提出月(月末まで必着)の翌々月以降を特別徴収開始月として指定することが可能です。 (6月から特別徴収開始希望を除く) 開始可能月より前の開始希望月を記入された場合や空白の場合は、 開始可能月で処理をいたします。 詳しくは「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
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