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『 個人市民税(特別徴収を含む) 』 内のFAQ

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  • 結婚して配偶者の扶養親族になっていても住民税(市県民税)はかかるのですか?

    住民税(市県民税)は前年中の合計所得金額に対して課税されますので、現在結婚して配偶者の扶養親族になっていても、前年中の合計所得金額が45万円(給与・パート収入が100万円)を超えている場合は課税されます。なお、配偶者控除や扶養控除の対象になるかどうかの判定は前年の12月31日にされます。 詳細表示

    • No:3502
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
  • 税額が増加している理由が分かりません。

    税額は神戸市に提出された資料(給与支払報告書や確定申告書等)を基に計算されています。税額が増加した理由としては、前年に比べて、収入が増加したことや所得控除額・税額控除額が減少したことが考えられます。なお、地方税法第35条、第314条の3等によって住民税(市県民税)の税率は10%と定められているので、税率の変更により税額が増加したということはありません。 詳細表示

    • No:3503
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
  • 昨年の収入は年金だけですが、住民税の申告をする必要はありますか。

    前年中の収入が公的年金のみで、その支払者から神戸市に「公的年金等支払報告書」が提出されている方は、申告の必要はありません。ただし、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除の適用はご本人からの申告が必要です。納税通知書が届いた後でも申告をすることができます。詳しくは住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)をご確認ください。 詳細表示

    • No:3468
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
  • 転職して勤務先が変わりましたが、住民税(市県民税)の納税通知書が届きました。新しい勤務先で給与から引落しされているはずなので、二重払いになりませんか?

    前の勤務先から、新しい勤務先で引き続き給与から引落す(特別徴収)旨の報告を神戸市にしていない場合は、住民税(市県民税)の徴収方法が、ご自身で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、納税通知書が届きます。そのため二重払いにはなりません。 新しい勤務先で特別徴収を希望する場合は、その勤務先から神戸市に特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。 特別徴収切替依頼書はこちらからダウンロードで... 詳細表示

    • No:3476
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
  • 合計所得金額と総所得金額等の違いを教えてください。

    【合計所得金額】事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの所得金額を合計した金額です。なお、土地・建物等の譲渡所得など、分離して課税される所得も含まれます。※分離課税の対象となる退職所得は含みません 【総所得金額等】合計所得金額から雑損失・純損失を繰越控除(=損失の発生に伴って、例外的に翌年以後3年間、損失として所得から差し引くこと)した金額です。 詳細表示

    • No:3510
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
  • 税務署に確定(修正)申告をする予定ですが、神戸市への修正申告はどうすればよいですか?

    確定申告は住民税(市県民税)の申告を兼ねていますので、神戸市へ改めて申告書を提出する必要はありません。確定申告後、住民税(市県民税)の税額(変更)の通知が送付されるまでに2、3ヵ月ほどお時間がかかります。お急ぎの場合は、下記書類をもって市民税課にお越しください。 税務署に確定(修正)申告を行った場合。(所得税が増額となる申告を行った場合。)税務署受付印の押印済の確定(修正)申告書の控え 税... 詳細表示

    • No:3509
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
  • どのような人が、年金から住民税(市県民税)が引落しされるのでしょうか。

    次の全てに当てはまる方は、公的年金等に対して課税される住民税(市県民税)が年金から引落しされます。 満65歳以上で公的年金等を受給している(4月1日現在) 公的年金等にかかる所得に対して住民税(市県民税)が課税されている 年額18万円以上の老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等を受給している 神戸市の介護保険料が公的年金からの引き落とし対象である(4月1日現在) 詳細表示

    • No:3471
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
  • 【市県民税特別徴収】給与所得者異動届出書や給与支払報告書の様式に記載欄がある受給者番号とは何ですか。

    従業員の社員番号など、特別徴収税額通知書への記載を希望する番号があれば記入してください。特に記載を希望しない場合は、受給者番号記載欄は空欄のままご提出ください。 詳細表示

    • No:3714
    • 公開日時:2024/10/31 16:35
  • 住民税(市県民税)の扶養控除の対象となる所得額は?

    扶養控除の対象となるのは、所得金額が48万円以下の方です。(給与収入のみの場合は収入金額が103万円以下の方。年金収入のみの場合は収入金額が108万円以下の方。(ただし、前年の12月31日現在65才以上であれば収入金額が158万円以下の方。)) 詳細表示

    • No:189
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
  • ふるさと納税の確定申告について、税務署はいつまで受け付けてくれるのでしょうか。

    還付の申告となる場合は、ふるさと納税を行った年の翌年から5年以内であれば、税務署で受付が可能です。収入を証明する書類(源泉徴収票)とすべての寄附金に関する証明書を用意し、住所地を管轄する税務署へ確定申告書を提出してください。確定申告書第二表「住民税に関する事項」へ記入漏れがないように注意してください。すでに確定申告書を提出されている場合は、源泉徴収票の代わりに確定申告書の控えが必要です。税務... 詳細表示

    • No:3482
    • 公開日時:2024/10/31 16:34

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