昨年は住宅ローン控除の記載がありましたが今年はありません。まだ控除が適用される年ですがなぜでしょうか。
住宅ローン控除可能額のうち、所得税から引ききれなかった額がない場合は、市民税・県民税所得割額から控除されないため、住宅ローン控除の記載もありません。控除の適用などについては、お住いの区を管轄する税務署にお問い合わせください。 税務署のお問い合わせ先 詳細表示
新しい会社に入社(転職)したので、住民税(市県民税)について普通徴収から、給与からの特別徴収に変更したいがどうしたらよいか。
新しくお勤めになる会社から特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。提出先は、当該年度1月1日現在の居住地の市町村となります。なお、すでに納期限を過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができません。 特別徴収切替依頼書はこちらをご確認ください。 詳細表示
アルバイト・パートをしています。収入がいくらなら住民税(市県民税)の配偶者控除や配偶者特別控除の対象となりますか?
昨年の収入額(アルバイト・パート収入以外の収入がない場合) 100万円以下配偶者控除の対象となります。(ご自身に住民税(市県民税)はかかりません) 100万円超103万円以下配偶者控除の対象となります。(ご自身に住民税(市県民税)がかかります) 103万円超201万5,999円以下配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者特別控除の対象となり、パート収入に応じて配偶者特別控除額が算出されます... 詳細表示
計算方法については、住民税(市県民税)の税額の計算方法をご確認ください。 詳細表示
収入が減少し、支払う余裕がありません。減免を受けることはできませんか。
所得が前年に比べて半分以下に減少する方に対する減免制度があります。詳しくは、「所得が前年に比べて半分以下に減少する方」をご確認ください。 詳細表示
現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
現在お勤め中なのであれば、給与からの引落し(特別徴収)に切り替える手続きがありますので、勤務先の給与ご担当者に納付書をお渡しいただき、ご相談ください。もしご不明な点があれば、給与ご担当者から下記窓口にお問合せください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引落し(特別徴収)に切り替える手続きができませんので、ご注意ください。法人税務課特別徴収担当 078-64... 詳細表示
退職した場合、住民税(市県民税)はどうやって納付するのですか?
給与からの特別徴収(年の途中で退職した場合)をご確認ください。 詳細表示
退職時に残りの住民税(市県民税)について一括徴収されたのに、6月にまた通知書が届きました。なぜですか?
退職時に一括徴収された住民税(市県民税)と、6月に届く通知書では課税年度が異なります。 例えば、令和6年3月に退職された場合、退職金等から一括徴収されるのは令和5年度住民税(市県民税)の3月~5月分です。 6月中旬頃に届く通知書には令和6年度の住民税の税額が記載されておりますので、こちらについても別途納めていただく必要があります。 詳細表示
国税庁ホームページ「所得税等の確定申告書や手引きはどこで入手できますか。」をご確認ください。 なお、2月中旬の確定申告が始まる頃には、市民税課(新長田合同庁舎3階)にも確定申告書第1表・第2表等の主な用紙を置いています。全ての種類の用紙を置いているわけではありませんので、ご注意ください。 <関連リンク> 国税のお問い合わせ先(税務署の所在地が記載されています) https://w... 詳細表示
提出先:行財政局 税務部 法人税務課 特別徴収担当 〒653-8770 神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2F電話:078-647-9401 詳細表示
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