【市県民税特別徴収】事業所からの各種届出をFAXやメールで提出できますか。
FAXやメールによる受付は行っておりません。eLTAXまたはe-KOBE(神戸市スマート申請システム)による電子申請、郵送等でご提出ください。 詳細表示
事業所の移転・閉鎖にともない税務署や法人市民税担当へ届出をしましたが、特別徴収についても別途届出が必要ですか。
必要です。特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与支払報告書を提出した後に、内容の誤りが判明しました。訂正するにはどうすればよいですか。
正しく訂正した給与支払報告書を、ご提出ください。 ご提出の際、紙の場合は訂正分であることがわかるように、摘要欄等に「訂正」と記入し、訂正分のみを提出してください。eLTAXで提出の場合は、提出区分を「訂正」にして、訂正分のみ送信してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所の提出する給与支払報告書を期限までに提出できなかったのですが、どのようにすればよいですか。
期限を過ぎても受付けますので、速やかにご提出ください。 期限後の提出の場合、特別徴収の税額決定通知が6月以降となることがあります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収で住民税(市県民税)を納めている外国人従業員が帰国のため退職します。事業所はどのような手続きをすればよいですか。
給与所得者異動届出書を提出のうえ、当該年度の市県民税(住民税)の未徴収分を帰国までに一括徴収し、納めてください。(法律で、1月1日から4月30日までに給与支払がなくなる事由が生じた場合、原則一括徴収が義務となります。) なお、1月2日以降に帰国の場合、新年度も課税される場合がありますので、ご本人様より個人市民税担当(0570-078-401、ナビダイヤルでご案内します)問合せするよう案内し... 詳細表示
【市県民税特別徴収】雇い入れた従業員の特別徴収を開始したいが、普通徴収の納付書が本人に届いていなくても開始できますか。
特別徴収への変更は可能です。ただし、以下の理由により特別徴収が開始できない場合があります。 ・従業員の税額計算のための資料がない ・以前に別の勤務先で特別徴収されていて「給与所得者異動届出書」が未提出 申請後2か月以上経過しても特別徴収税額通知書が届かない場合は、従業員ご本人より以前の勤務先へ給与所得者異動届出書の提出状況を確認いただくか、市へお問合せください。 詳細表示
日本年金機構の「年金振込通知書」に記載されている「個人市民税額」と神戸市から来た税額決定通知書の税額が違うのですが、どちらが正しいのでしょうか。
日本年金機構から金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、毎年6月に「年金振込通知書」が送付されますが、記載されている個人住民税額は予定額であり金額が変わる可能性があります。決定額については、神戸市から、通知した税額決定通知書によりご確認ください。 詳細表示
住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご確認ください。 詳細表示
給与支払報告書や異動届出書等の書類の提出先を教えてください。
下記のURLよりご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_youshiki_teishutsusaki.html 詳細表示
上場株式等の配当について、住民税(市県民税)の申告は必要ですか?
主な所得の計算方法(配当所得のある方)をご確認ください。 詳細表示
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