【市県民税特別徴収】今年1月1日神戸市在住のアルバイトがいるが、支払額が少額なので給与支払報告書は提出しなくてもよいですか。
神戸市では正確な所得の把握のため、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)についての給与支払報告書作成・提出をお願いしています。 詳細表示
納税通知書が2通きました。同じ神戸市内で二重に課税されるのですか?
お住まいの区とは別の区にお店等をお持ちの場合、納税通知書は2通送付されます。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収関連書類を郵送で提出した際、控えを事業所へ返送してもらうことはできますか。
書類の提出時に、提出書類のコピーと、切手を貼った返信用封筒を同封してください。受付印を押して返送します。 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与支払報告書の提出方法を教えてください。
下記ページを参照ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_r7_kyuuyosiharaihoukokusyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収にかかる市県民税の納入書の書き方が分かりません。
下記ページを参照ください。https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_nounyuu.html 詳細表示
地震保険料控除はどのようなものですか?短期損害保険料は控除対象でないですか?
地震保険料とは居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災・損壊・埋没又は流出による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛け金をいいます。 地震特約付きの保険であれば、短期の損害保険契約でも、地震保険料部分について地震保険料控除の対象となります。2006年12月31日までに締結した長期損害保険... 詳細表示
年金からの引落しの有無や引落し額は法定の基準に基づいて決定されています。個別のご都合やご希望に応じて変更することはできません。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所からの各種届出をFAXやメールで提出できますか。
FAXやメールによる受付は行っておりません。eLTAXまたはe-KOBE(神戸市スマート申請システム)による電子申請、郵送等でご提出ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】登記の登録の所在地と別の住所に、特別徴収に係る書類を送付できますか。
可能です。所在地等変更届出書の書類送付先の欄を記入して提出すれば、今後はそちらに特別徴収に係る書類を送付します。(参考)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所の提出する給与支払報告書を期限までに提出できなかったのですが、どのようにすればよいですか。
期限を過ぎても受付けますので、速やかにご提出ください。期限後の提出の場合、特別徴収の税額決定通知が6月以降となることがあります。 詳細表示
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