【市県民税特別徴収】従業員が退職した場合の、特別徴収に関する手続きを教えてほしい。
給与所得者異動届出書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。なお、翌年度の給与支払報告書を提出した後に退職し、当該年度と翌年度の課税市町村が異なる場合は、両方の市町村に給与所得者異動届出書の提出が必要です。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.... 詳細表示
税務署に確定(修正)申告をする予定ですが、神戸市への修正申告はどうすればよいですか?
確定申告は住民税(市県民税)の申告を兼ねていますので、神戸市へ改めて申告書を提出する必要はありません。確定申告後、住民税(市県民税)の税額(変更)の通知が送付されるまでに2、3ヵ月ほどお時間がかかります。お急ぎの場合は、下記書類をもって市民税課にお越しください。 税務署に確定(修正)申告を行った場合。(所得税が増額となる申告を行った場合。) 確定(修正)申告書の控え 税務署に更正の請求... 詳細表示
税額は神戸市に提出された資料(給与支払報告書や確定申告書等)を基に計算されています。税額が増加した理由としては、前年に比べて、収入が増加したことや所得控除額・税額控除額が減少したことが考えられます。なお、地方税法第35条、第314条の3等によって住民税(市県民税)の税率は10%と定められているので、税率の変更により税額が増加したということはありません。 詳細表示
前年に収入がない場合は、申告義務はございません。ただし、所得がない事を証明するための所得証明書の発行が必要な場合、申告の必要があります。 (世帯主が給与所得者で年末調整をされている場合、またはご本人が確定申告をされている場合は、申告不要です) 詳細表示
従業員が退職した場合、いつまでに給与所得者異動届出書を提出する必要がありますか。
異動届出書は異動(退職等)があった翌月の10日までに提出してください。 異動届の提出については「特別徴収をやめる【異動届出書】」をご確認ください。 詳細表示
特別徴収の納付書に記載する指定番号と納期限の記入について教えてください。
指定番号は「特別徴収税額の決定・変更通知書」を確認のうえ記入してください 納期限は徴収した月の翌月10日となります。(※10日が休日・金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納期限となります) 詳しくは「特別徴収税額の納入・納入書」をご確認ください。 詳細表示
住民税(市県民税)が年金・給与から引落されていますが、納付書が届きました。二重になるので支払わなくてもいいですか。
納付書分についても支払の必要があります。複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。その合計額が、年間で納める税額と一致しますので、二重にはなりません。 詳細表示
計算方法については、住民税(市県民税)の税額の計算方法をご確認ください。 詳細表示
【合計所得金額】 事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの所得金額を合計した金額です。 なお、土地・建物等の譲渡所得など、分離して課税される所得も含まれます。 ※分離課税の対象となる退職所得は含みません 【総所得金額等】 合計所得金額から雑損失・純損失を繰越控除(=損失の発生に伴って、例外的に翌年以後3年間、損失として所得から差し引くこと)した金額です。 詳細表示
昨年の収入は年金だけですが、住民税の申告をする必要はありますか。
前年中の収入が公的年金のみで、その支払者から神戸市に「公的年金等支払報告書」が提出されている方は、申告の必要はありません。 ただし、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除の適用はご本人からの申告が必要です。納税通知書が届いた後でも申告をすることができます。詳しくは住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)をご確認ください。 詳細表示
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