【市県民税特別徴収】特別徴収で住民税(市県民税)を納めている従業員が死亡により退職しました。事業所はどのような手続きをすればよいですか。
事業所より、給与所得者異動届出書の提出が必要です。未徴収税額の納付方法は普通徴収を選択してください。未徴収分は、相続人に納税義務を承継します。事業所での一括徴収はできません。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所から、退職する従業員に退職金を支給しました。市県民税を納める時期とその方法を教えてください。
退職手当等の支払をする際にその税額を徴収して、徴収した月の翌月10日までに納付します。その際、納入書裏面の納入申告書に必要事項を記入してください。 なお、神戸市では、退職手当等に係る市民税県民税特別徴収税額納入内訳書の提出もお願いしています。 (参考) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_t... 詳細表示
本業とは別に副業(パート・アルバイト)で所得がありますが、申告の必要はありますか。
副業の所得が20万円以下の場合は確定申告(所得税)の必要はありませんが、住民税(市県民税)については申告の必要があります。 なお、副業の所得額に関わらず確定申告を行っている場合は住民税の申告の必要はありません。 詳細表示
住民税(市県民税)は、年金・給与・その他所得、すべて含めた総所得を元に税額を計算します。公的年金等については、年金所得控除という制度で、一定額を所得から除外して計算することになっていますが、計算をした上でなお、非課税ラインを上回る所得があった場合には、課税対象となります。 詳細表示
督促状が届きました。記載された納期限を過ぎていますが、この督促状で納付できますか。
督促状に記載されている納期限は、本来の納期限です。 納期限が過ぎた場合でも、督促状(納税通知書/納付書)の取扱期限内であれば、そのまま使用できますので、速やかに納付をしてください。市税を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象となりますのでご注意ください。 詳しくは「市税を滞納すると」をご確認ください。 詳細表示
住民税(市県民税)は、「均等割」と「所得割」の合計額からなります。 その年の1月1日現在に住んでいる市町村で、前年中の所得に基づき課税されます。 詳しくは、「住民税(市県民税)の税額の計算について」をご覧ください。 詳細表示
年の途中で住所が変わったのですが、住民税(市県民税)の取り扱いはどうなりますか?
住民税(市県民税)は、毎年1月1日現在に住んでいる市町村でその年度分が課税されます。したがって、1月2日以降に新しい市町村に引越しされてもその年の住民税(市県民税)は1月1日現在に住んでいた市町村から課税されることになり、新しい市町村で課税されるのは、次の年からになります。 詳細表示
収入が減少し、支払う余裕がありません。減免を受けることはできませんか。
所得が前年に比べて半分以下に減少する方に対する減免制度があります。 詳しくは、「所得が前年に比べて半分以下に減少する方」をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収にかかる市県民税について、間違えて多く(少なく)納めてしまいました。どこへ相談すればいいですか。
納めすぎた金額や、誤って納めた金額が発生した場合は、「過誤納金還付兼充当通知書」を送ります。還付先口座を市が把握している場合や充当の場合を除き、「市税還付金口座振込依頼書」が同封されておりますので、必要事項を記入し返送してください。返送後 1 週間~20 日程度で指定の口座に振込します。 金額の誤りや納め先の市町村を誤った等により、還付や充当等をご相談されたい場合は、収納管理課(0570-... 詳細表示
新しい会社に入社(転職)したので、住民税(市県民税)について普通徴収から、給与からの特別徴収に変更したいがどうしたらよいか。
新しくお勤めになる会社から特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。提出先は、当該年度1月1日現在の居住地の市町村となります。なお、すでに納期限を過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができません。 特別徴収切替依頼書はこちらをご確認ください。 詳細表示
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