減免が認められた場合、おおむね1か月以内に郵送で税額変更通知書が届きますが、それまでに納期限が到来する期については現在の税額で納付してください。※減免を反映した納付書は、税額変更通知書とは別便にてお送りします。※納期限よりも納付が遅れた場合は、税額により延滞金が課されることがあります。※減免を適応した結果、減免後の税額がすでに納付した税額より少なくなる場合は後日還付します。 また、税額を一度... 詳細表示
減免申請する予定ですが、それまでの税額について、分割で納付することはできませんか。
税額を一度に納付することが難しい特別な事情がある場合は、収支状況等を詳しくお聞きした上で納付のご相談をしていただくことが可能です。詳しくは、市税の納付が困難なときはをご確認ください。 詳細表示
原則、減免申請をする住民税(市県民税)の納期限の翌月末日が申請期限です。 詳しくは、住民税(市県民税)の減免申請をご確認ください。 詳細表示
「公的年金」は老齢基礎年金(=国民年金)、老齢厚生年金(=厚生年金)を指すものです。「公的年金等」には、上記の他、いわゆる「企業年金」等(※確定給付企業年金、確定拠出年金等)が含まれます。個人が生命保険会社と契約する「個人年金」は、公的年金等には該当しません。また、障害年金と遺族年金は非課税ですので、年金所得には含まれません。 詳細表示
住民税(市県民税)の額は、前年1年間の所得金額等に基づき計算し、年金から引落し等を行いますが、年によって税額が代わる場合、年度前半(4月・6月・8月)は前年度の税額に基づいて仮徴収を行い、年度後半(10月・12月・2月)の引落し額で調整します。そのため、税額が前年度から上がっている時など、差額を調整するため、年度後半の引落し額が上がる場合があります。 詳細表示
住民税(市県民税)は、年金・給与・その他所得、すべて含めた総所得を元に税額を計算します。公的年金等については、年金所得控除という制度で、一定額を所得から除外して計算することになっていますが、計算をした上でなお、非課税ラインを上回る所得があった場合には、課税対象となります。 詳細表示
年金からの引落しの有無や引落し額は法定の基準に基づいて決定されています。個別のご都合やご希望に応じて変更することはできません。 詳細表示
日本年金機構の「年金振込通知書」に記載されている「個人市民税額」と神戸市から来た税額決定通知書の税額が違うのですが、どちらが正しいのでしょうか。
日本年金機構から金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、毎年6月に「年金振込通知書」が送付されますが、記載されている個人住民税額は予定額であり金額が変わる可能性があります。決定額については、神戸市から、通知した税額決定通知書によりご確認ください。 詳細表示
年金収入と給与収入があります。税額についてすべて年金からの引落しにしてほしいです。
複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。個別のご都合やご希望に応じて変更することはできません。 詳細表示
住民税(市県民税)が年金・給与から引落されていますが、納付書が届きました。二重になるので支払わなくてもいいですか。
納付書分についても支払の必要があります。複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。その合計額が、年間で納める税額と一致しますので、二重にはなりません。 詳細表示
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