退職者の給与所得者異動届出書を提出しましたが、税額変更通知書はいつ届きますか。
給与所得者異動届出書の提出後、約1~2か月で税額変更通知書が届きます。 詳しくは「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所の提出する給与支払報告書を期限までに提出できなかったのですが、どのようにすればよいですか。
期限を過ぎても受付けますので、速やかにご提出ください。期限後の提出の場合、特別徴収の税額決定通知が6月以降となることがあります。 詳細表示
ふるさと納税ワンストップ特例とは、確定申告が不要な給与所得者等が、ふるさと納税のためだけに確定申告をしなくても税金の控除を受けられる制度のことです。寄附先にワンストップ特例申請書を提出し、要件を満たしている場合に適用となります。 詳細表示
昨年度は控除(ひとり親控除・配偶者控除など)が適用されていましたが、今年度の通知書では適用されていません。なぜでしょうか?
市県民税申告や確定申告において、記載が漏れている可能性があります。記載がない場合は、税額計算の際に各控除が含まれません。市県民税について控除が必要な場合は、「市県民税申告」をすることにより、追加をすることができます。手続き等については住民税(市県民税)の申告方法をご確認ください。なお、市県民税申告の結果は所得税には反映しませんので、控除の追加によって所得税の減額が見込まれる場合など、必要に応... 詳細表示
【市県民税特別徴収】あらかじめ金額が印字された納入書が欲しいのですが。
神戸市では、従業員の退職や所得の申告等で年度途中に納入金額が変更になる場合があることから、金額を印字しない納入書を送っています。 コンビニやインターネットバンキング等で納入するために金額を印字した納入書が必要な場合は、収納管理課(0570-078-401、ナビダイヤルでご案内します)へ電話の上、「バーコード付き納入書希望」とお伝えください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】eLTAXの操作方法がわからない場合はどこに問い合わせればよいですか。
eLTAXのホームページを確認の上、解決できない場合はヘルプデスクへ問合せてください。 eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp ヘルプデスク:0570-081-459 個別の申請受付状況については、法人税務課特別徴収担当(0570-078-401、ナビダイヤルでご案内します)へお問合せください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与支払報告書を提出した後に、内容の誤りが判明しました。訂正するにはどうすればよいですか。
正しく訂正した給与支払報告書を、ご提出ください。ご提出の際、紙の場合は訂正分であることがわかるように、摘要欄等に「訂正」と記入し、訂正分のみを提出してください。eLTAXで提出の場合は、提出区分を「訂正」にして、訂正分のみ送信してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】雇い入れた従業員の特別徴収を開始したいが、普通徴収の納付書が本人に届いていなくても開始できますか。
特別徴収への変更は可能です。ただし、以下の理由により特別徴収が開始できない場合があります。・従業員の税額計算のための資料がない・以前に別の勤務先で特別徴収されていて「給与所得者異動届出書」が未提出申請後2か月以上経過しても特別徴収税額通知書が届かない場合は、従業員ご本人より以前の勤務先へ給与所得者異動届出書の提出状況を確認いただくか、市へお問合せください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員の手元にある普通徴収の納付書は、全額勤務先での特別徴収に変更できますか。
個人の手元に届いた普通徴収の納付書のうち、納期限を過ぎたもの・前年度以前課税のものは、特別徴収に変更できません。また、3月以降に届く納付書は、年度替わりのため特別徴収に変更ができませんので、個人(普通徴収)で納付してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収義務者である法人が合併した場合、合併後も合併前の指定番号を継続して使用できますか。
神戸市ではシステム運用の都合上、法人番号が変わる場合、指定番号を継続して使用できません。・法人番号変更なし→継続利用可能・法人番号変更あり→継続利用不可能。特別徴収を継続する場合は、給与所得者異動届出書を提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syoz... 詳細表示
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