特別徴収の開始月(切替月)は、神戸市に特別徴収切替依頼書を提出する月(必着)の翌々月以降となります。(依頼書に翌々月以降の月を指定された場合はその月が開始月となります。(6月から特別徴収開始希望を除く) 詳しくは「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
延滞金は納期限の翌日より計算されます。 なお、市県民税の納期限は年4回ありますのでご注意ください。 詳しくは「市税を滞納すると」をご確認ください。 詳細表示
住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご確認ください。 詳細表示
従業員の特別徴収切替依頼書を提出しましたが、特別徴収税額通知書はいつ届きますか
特別徴収切替依頼書の提出後、約1~2か月で特別徴収税額通知書が届きます。 なお、処理の状況により、予定が変更となる場合があります。 特別徴収の異動届出書と切替依頼書の提出による税額通知書の発送日については「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
市県民税申告書の「収入がなかった方」の欄にチェックを入れてください。配偶者・扶養親族がいる方は「控除対象配偶者(同一生計配偶者)」と「扶養親族者(配偶者以外)」の欄にも記載をしてください。 収入がなかった場合の申告書の記入方法についてはこちらの動画でも確認できます。 詳細表示
住民税(市県民税)は前年の所得に基づいて課税されます。 そのため、今年は収入がなくても前年の1月~12月に一定以上の収入があった場合課税されます。 詳細表示
「年金所得に係る市民税県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」が届きました。見方が分からないので教えて欲しい。
見方については、住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご確認ください。 詳細表示
神戸市への切替依頼書の提出月(月末まで必着)の翌々月以降を特別徴収開始月として指定することが可能です。 (6月から特別徴収開始希望を除く) 開始可能月より前の開始希望月を記入された場合や空白の場合は、 開始可能月で処理をいたします。 詳しくは「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
1月頃に届く年金源泉徴収票に記載されている支払金額を申告書の収入金額の「公的年金等」に記載して下さい。社会保険料や国民健康保険料については「所得から差し引かれる金額」欄に記載してください。また、生命保険料、医療費控除を受けられる方についても当該欄に記載をしてください。 配偶者・扶養親族がいる方は「控除対象配偶者(同一生計配偶者)」と「扶養親族者(配偶者以外)」の欄にも記載をしてください。 ... 詳細表示
前年の所得がなかったにもかかわらず、申告書が届きました。提出の必要はありますか
前年に収入がない場合は、申告書の提出は不要です。 ただし、所得に関する証明書(年金、福祉、公営住宅、教育、融資、扶養関係などの申請のため必要となる場合があります)を必要とされる場合は、その参考資料となりますので、住民税(市県民税)の申告書を提出してください。 詳細表示
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