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『 個人市民税(特別徴収を含む) 』 内のFAQ

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  • 所得税は年末調整できるのに、住民税(市県民税)はできないのでしょうか。

    住民税(市県民税)の場合は、前年中の給料の総額が確定したのちに税額計算していますので、概算で給料から差し引いている所得税とは異なり、精算の必要がないため「年末調整」はありません。なお、所得税は、先に概算で計算した税額を毎月の給料から差し引きし、1年間の給料の総額が決まった段階(通常は12月の給料の支払時)で、毎月の給料から差し引いた概算の所得税額の合計と、実際の1年間の給料の総額から計算した... 詳細表示

    • No:198
    • 公開日時:2024/10/31 13:23
  • アルバイト・パートをしています。収入がいくらなら住民税(市県民税)の配偶者控除や配偶者特別控除の対象となりますか?

    以下の表をご確認ください。 区分 収入金額の要件 非課税(ご自身の住民税がかかりません) 110万円以下 配偶者控除の適用※2 123万円以下 配偶者特別控除の適用※2 123万円超~201万5,999円以下 ※1 アルバイト・パートによる給与収入のみの場合 ※2 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は控除対象外となります。 詳細表示

    • No:190
    • 公開日時:2026/01/05 09:00
  • 配偶者の扶養親族になっていても住民税(市県民税)はかかるのですか?

    住民税(市県民税)は前年中の合計所得金額に対して課税されます。 そのため、現在結婚して配偶者の扶養親族になっていても、前年中の合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合は収入金額110万円)を超えている場合は課税されます。 詳細表示

    • No:3502
    • 公開日時:2026/01/05 09:00
  • どのような人が、年金から住民税(市県民税)が引落しされるのでしょうか。

    次の全てに当てはまる方は、公的年金等に対して課税される住民税(市県民税)が年金から引落しされます。 満65歳以上で公的年金等を受給している(4月1日現在) 公的年金等にかかる所得に対して住民税(市県民税)が課税されている 年額18万円以上の老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等を受給している 神戸市の介護保険料が公的年金からの引き落とし対象である(4月1日現在) 詳細表示

    • No:3471
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
  • 市町村民税(住民税)の額は住んでいる市町村によって違うのでしょうか。

    基本的には同じですが、異なる場合があります。 個人の市町村民税(住民税)は、均等割と所得割からなっています。 均等割は税金を負担する能力のある人全てが均等の税額を納め、一部の市町村を除き全国ほとんどすべての市町村で同じ金額です。 所得割は所得に応じて納める額が異なりますが、計算方法はほとんどの市町村で変わりありません。 ただし、減免に該当する事由がある場合、市町村によって税額が変わる... 詳細表示

    • No:3498
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
    • 更新日時:2025/06/24 20:39
  • 住民税が引き去り(特別徴収)されていました。退職した場合、住民税(市県民税)はどのように納付するのですか?

    次に当てはまる人以外は、残りの税額を普通徴収によりご自分で納めていただきます。 ・他の会社に就職した場合(特別徴収の申し出をされない場合は、普通徴収になります) ・6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額の一括徴収を退職する会社に申し出た場合 ・1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残税額を超える給与などがある場合 (この場合は、本人の申し出がなくても、退職する... 詳細表示

    • No:195
    • 公開日時:2024/10/31 13:23
    • 更新日時:2025/09/10 18:11
  • 納税通知書が届きませんが、なぜですか?

    住民税(市県民税)の納税通知書と納付書は、例年6月中旬に発送します。お手元に届かない場合は、次の理由などが考えられます。 非課税である。(税金を納める必要がない)詳細は住民税(市県民税)がかからない人をご確認ください。 給与から特別徴収(天引き)である。この場合、例年5月中旬に会社を通じて税額通知書が渡されます。詳しくは会社の給与事務担当者にご確認ください。 未申告である。(お勤めの方は、... 詳細表示

    • No:3506
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
  • 住民税(市県民税)の扶養控除の対象となる要件は何ですか?

    その年の12月31日の現況で、以下の要件を全て満たす方が扶養控除の対象となります。 ・納税者と生計を一にしていること。 ・配偶者以外の親族(子、親、兄弟姉妹、孫など) ・16歳以上の人 ・年間の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は収入金額123万円以下) 詳細表示

    • No:189
    • 公開日時:2026/01/05 09:00
  • 住民税(市県民税)のかからない所得はありますか。

    下記のものは非課税所得とされていますので、住民税(市県民税)は課税されません。 雇用保険による失業手当傷病手当遺族年金障害年金 詳細表示

    • No:3495
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
  • 年の途中で子供が就職・結婚した場合、扶養控除はどうなりますか。

    扶養控除の対象になるかどうかの判断は前年の12月31日が基準となります。 年末の時点で要件を満たしていない場合は、扶養控除の対象外となります。 詳細表示

    • No:12319
    • 公開日時:2025/09/10 17:05

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