所得税は課税されていないのに、住民税(市県民税)が課税されているのはなぜですか?
所得税の場合、所得よりも所得控除が大きければ、税額は0になります。一方、住民税(市県民税)においては、所得控除の多い少ないにかかわらず、一定額以上の所得があれば、定額により均等割(年税額6,200円)が課されるため、所得税及び住民税(市県民税)所得割の納税義務がない方についても、住民税(市県民税)の均等割のみ課税されることがあります。 また、他の要因としては、所得税と住民税(市県民税)での所... 詳細表示
所得税は年末調整できるのに、住民税(市県民税)はできないのでしょうか。
住民税(市県民税)の場合は、前年中の給料の総額が確定したのちに税額計算していますので、概算で給料から差し引いている所得税とは異なり、精算の必要がないため「年末調整」はありません。なお、所得税は、先に概算で計算した税額を毎月の給料から差し引きし、1年間の給料の総額が決まった段階(通常は12月の給料の支払時)で、毎月の給料から差し引いた概算の所得税額の合計と、実際の1年間の給料の総額から計算した... 詳細表示
新しい会社に入社(転職)したので、住民税(市県民税)について普通徴収から、給与からの特別徴収に変更したいがどうしたらよいか。
新しくお勤めになる会社から特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。提出先は、当該年度1月1日現在の居住地の市町村となります。なお、すでに納期限を過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができません。 特別徴収切替依頼書はこちらをご確認ください。 詳細表示
住民税が引き去り(特別徴収)されていました。退職した場合、住民税(市県民税)はどのように納付するのですか?
次に当てはまる人以外は、残りの税額を普通徴収によりご自分で納めていただきます。 ・他の会社に就職した場合(特別徴収の申し出をされない場合は、普通徴収になります) ・6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額の一括徴収を退職する会社に申し出た場合 ・1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残税額を超える給与などがある場合 (この場合は、本人の申し出がなくても、退職する... 詳細表示
住民税(市県民税)の納税通知書と納付書は、例年6月中旬に発送します。お手元に届かない場合は、次の理由などが考えられます。 非課税である。(税金を納める必要がない)詳細は住民税(市県民税)がかからない人をご確認ください。 給与から特別徴収(天引き)である。この場合、例年5月中旬に会社を通じて税額通知書が渡されます。詳しくは会社の給与事務担当者にご確認ください。 未申告である。(お勤めの方は、... 詳細表示
確定申告に関する相談は、国税庁(国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901) )もしくは税務署へご連絡ください。 以下のページより連絡先を確認できます。 国税のお問い合わせ先 また、確定申告はマイナポータルからもお手続きが可能ですので、ぜひご活用ください。 詳細はマイナンバーカードを使ってできることのページから『利用できるサービス(全世代共通)>マイナポータルの活用>マイナンバー... 詳細表示
転職して勤務先が変わりましたが、住民税(市県民税)の納税通知書が届きました。新しい勤務先で給与から引落しされているはずなので、二重払いになりませんか?
前の勤務先から、新しい勤務先で引き続き給与から引落す(特別徴収)旨の報告を神戸市にしていない場合は、住民税(市県民税)の徴収方法が、ご自身で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、納税通知書が届きます。そのため二重払いにはなりません。 新しい勤務先で特別徴収を希望する場合は、その勤務先から神戸市に特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。 特別徴収切替依頼書はこちらからダウンロードで... 詳細表示
結婚して配偶者の扶養親族になっていても住民税(市県民税)はかかるのですか?
住民税(市県民税)は前年中の合計所得金額に対して課税されますので、現在結婚して配偶者の扶養親族になっていても、前年中の合計所得金額が45万円(給与・パート収入が100万円)を超えている場合は課税されます。なお、配偶者控除や扶養控除の対象になるかどうかの判定は前年の12月31日にされます。 詳細表示
市町村民税(住民税)の額は住んでいる市町村によって違うのでしょうか。
基本的には同じですが、異なる場合があります。 個人の市町村民税(住民税)は、均等割と所得割からなっています。 均等割は税金を負担する能力のある人全てが均等の税額を納め、一部の市町村を除き全国ほとんどすべての市町村で同じ金額です。 所得割は所得に応じて納める額が異なりますが、計算方法はほとんどの市町村で変わりありません。 ただし、減免に該当する事由がある場合、市町村によって税額が変わる... 詳細表示
住民税(市県民税)の扶養控除の対象となる所得額はいくらですか。
・納税者と同一生計であること ・配偶者以外の親族(子、親、兄弟姉妹、孫など) ・16歳以上の人 ・年間所得が48万円以下(給与収入のみの場合は収入金額が103万円以下の方。年金収入のみの場合は収入金額が108万円以下の方。(ただし、前年の12月31日現在65才以上であれば収入金額が158万円以下の方。)) 詳細表示
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