昨年の収入は年金だけですが、住民税の申告をする必要はありますか。
前年中の収入が公的年金のみで、その支払者から神戸市に「公的年金等支払報告書」が提出されている方は、申告の必要はありません。 ただし、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除の適用はご本人からの申告が必要です。納税通知書が届いた後でも申告をすることができます。詳しくは住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)をご確認ください。 詳細表示
ふるさと納税による控除額は住民税(市県民税)の通知書で確認できます。確認する箇所は住民税(市県民税)の納付方法により異なります。 【記載内容】寄附金税額控除額 市 〇〇〇円 県 〇〇〇円ふるさと特例控除額 市 〇〇〇円 県 〇〇〇円ワンストップ特例控除額 市 〇〇〇円 県 〇〇〇円 住民税(市県民税)をご自身で納付されている場合市民税・県民税納税通知書兼税額決定通知書の2枚目、市民税... 詳細表示
アルバイト・パートをしています。収入がいくらなら住民税(市県民税)の配偶者控除や配偶者特別控除の対象となりますか?
以下の表をご確認ください。 区分 収入金額の要件 非課税(ご自身の住民税がかかりません) 110万円以下 配偶者控除の適用※2 123万円以下 配偶者特別控除の適用※2 123万円超~201万5,999円以下 ※1 アルバイト・パートによる給与収入のみの場合 ※2 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は控除対象外となります。 詳細表示
住民税が引き去り(特別徴収)されていました。退職した場合、住民税(市県民税)はどのように納付するのですか?
次に当てはまる人以外は、残りの税額を普通徴収によりご自分で納めていただきます。 ・他の会社に就職した場合(特別徴収の申し出をされない場合は、普通徴収になります) ・6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額の一括徴収を退職する会社に申し出た場合 ・1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残税額を超える給与などがある場合 (この場合は、本人の申し出がなくても、退職する... 詳細表示
住民税(市県民税)の納税通知書と納付書は、例年6月中旬に発送します。お手元に届かない場合は、次の理由などが考えられます。 非課税である。(税金を納める必要がない)詳細は住民税(市県民税)がかからない人をご確認ください。 給与から特別徴収(天引き)である。この場合、例年5月中旬に会社を通じて税額通知書が渡されます。詳しくは会社の給与事務担当者にご確認ください。 未申告である。(お勤めの方は、... 詳細表示
国税庁ホームページ「所得税等の確定申告書や手引きはどこで入手できますか。」をご確認ください。 なお、各区役所には所得税の確定申告書を置いていません。 詳細表示
所得税は年末調整できるのに、住民税(市県民税)はできないのでしょうか。
住民税(市県民税)の場合は、前年中の給料の総額が確定したのちに税額計算していますので、概算で給料から差し引いている所得税とは異なり、精算の必要がないため「年末調整」はありません。なお、所得税は、先に概算で計算した税額を毎月の給料から差し引きし、1年間の給料の総額が決まった段階(通常は12月の給料の支払時)で、毎月の給料から差し引いた概算の所得税額の合計と、実際の1年間の給料の総額から計算した... 詳細表示
【合計所得金額】 事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの所得金額を合計した金額です。 なお、土地・建物等の譲渡所得など、分離して課税される所得も含まれます。 ※分離課税の対象となる退職所得は含みません 【総所得金額等】 合計所得金額から雑損失・純損失を繰越控除(=損失の発生に伴って、例外的に翌年以後3年間、損失として所得から差し引くこと)した金額です。 詳細表示
退職時に残りの住民税(市県民税)について一括徴収されたのに、6月にまた通知書が届きました。なぜですか?
退職時に一括徴収された住民税(市県民税)と、6月に届く通知書では課税年度が異なります。住民税(市県民税)は前年の所得に基づいて、その年度分の課税をしています。したがって退職時にお支払いいただいた税額は前年度分の住民税(市県民税)となります。 例えば、令和6年3月に退職された場合、退職金等から一括徴収されるのは令和5年度住民税(市県民税)の3月~5月分です。 6月中旬頃に届く通知書には令和... 詳細表示
提出先:行財政局 税務部 法人税務課 特別徴収担当 〒653-8770 神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2F電話:078-647-9401 詳細表示
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