【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、開始は何月分からですか。
特別徴収切替依頼書の受付日の翌月以降を特別徴収開始月とします。事業所で引去りを開始する月、毎月の引去り金額は、お送りする特別徴収税額通知書にてご確認ください。申請してから2か月経過しても特別徴収税額通知書が事業所に届かない場合は、お問合せください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収税額決定通知書が事業所に届きましたが、納入書が同封されていませんでした。どうすればいいですか。
ホームページからダウンロード、または冊子の発行依頼ができます。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_nounyuu.html 給与支払報告書提出時に、納入書を「不要」とされた場合、納入書を同封していません。翌年の提出の際にはご留意ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所名称、所在地を変更した際、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。変更の内容に関わる部分の記入のみでかまいません。(参考)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
従業員の特別徴収切替依頼書を提出しましたが、特別徴収税額通知書はいつ届きますか
特別徴収切替依頼書の提出後、約1~2か月で特別徴収税額通知書が届きます。 なお、処理の状況により、予定が変更となる場合があります。 特別徴収の異動届出書と切替依頼書の提出による税額通知書の発送日については「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
年金からの引落しの有無や引落し額は法定の基準に基づいて決定されています。個別のご都合やご希望に応じて変更することはできません。 詳細表示
地震保険料控除はどのようなものですか?短期損害保険料は控除対象でないですか?
地震保険料とは 居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災・損壊・埋没又は流出による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛け金をいいます。 地震特約付きの保険であれば、短期の損害保険契約でも、地震保険料部分について地震保険料控除の対象となります。 2006年12月31日までに締結した長... 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、氏名欄も税額欄も全て「*」が印刷されています。何かの間違いですか。
給与支払報告書をeLTAXで提出された際に、税額通知の受取方法の希望を「電子正本」とされたものと考えられます。この場合、税額通知書は電子でお送りしていますので、eLTAXよりご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、事業所としての手続きはどのようにすればよいですか。
特別徴収切替依頼書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。なお、納期限を過ぎた普通徴収税額は特別徴収できません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_kirikaeiraisyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】会社に入社したので、住民税(市県民税)を給与からの特別徴収に変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
お勤め先の会社から手続きをする必要がありますので、特別徴収に変更したい旨を、会社の給与担当者へご相談ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、特別徴収になるはずの従業員の名前がありません。切替依頼書は提出しています。
6月から特別徴収を始めるためには、4月10日までに特別徴収切替依頼書が神戸市へ到着していなければなりません。また、以下の理由により処理を保留している場合があります。従業員に確認の上、心当たりがない場合はお問合せください。・従業員の税額計算のための資料(給与支払報告書や確定申告書など)がない・別の勤務先で特別徴収となっている 詳細表示
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