【市県民税特別徴収】特別徴収義務者である法人が合併した場合、合併後も合併前の指定番号を継続して使用できますか。
神戸市ではシステム運用の都合上、法人番号が変わる場合、指定番号を継続して使用できません。・法人番号変更なし→継続利用可能・法人番号変更あり→継続利用不可能。特別徴収を継続する場合は、給与所得者異動届出書を提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syoz... 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所からの各種届出をFAXやメールで提出できますか。
FAXやメールによる受付は行っておりません。eLTAXまたはe-KOBE(神戸市スマート申請システム)による電子申請、郵送等でご提出ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に特別徴収税額通知書が届きません。特別徴収が必要な従業員はいます。どうすればよいですか。
郵便が届かない場合や事業所内で紛失した場合は、再発行の申請をしてください。会社が配布した個人用税額決定通知を従業員が紛失した場合は再発行できません。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_zeigakutuuchisho.html 詳細表示
特別徴収の開始月(切替月)は、神戸市に特別徴収切替依頼書を提出する月(必着)の翌々月以降となります。(依頼書に翌々月以降の月を指定された場合はその月が開始月となります。(6月から特別徴収開始希望を除く) 詳しくは「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に特別徴収税額通知書が届きません。
「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 特別徴収税額通知書が届かない場合、次のいずれかに該当することが考えられます。 ①給与支払報告書が期限内(毎年1月31日)に提出されていない。 ②給与支払報告書を提出したが普通徴収となっている。 ③給与支払報告書を提出したが他の事業所で特別徴収となっている。 ④1月1日時点でその従業員は神戸市に居住していない。 ①~④に該当しない場... 詳細表示
「給与所得の源泉徴収票」は、勤務先が発行するものですので、勤務先の給与担当の方にお問い合わせください。 詳細表示
減免の対象によって必要書類が異なりますので、詳細は「住民税(市県民税)の減免申請と申請方法」をご確認ください。 詳細表示
退職者の給与所得者異動届出書を提出しましたが、税額変更通知書はいつ届きますか。
給与所得者異動届出書の提出後、約1~2か月で税額変更通知書が届きます。 詳しくは「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
納税通知書が2通きました。同じ神戸市内で二重に課税されるのですか?
お住まいの区とは別の区にお店等をお持ちの場合、納税通知書は2通送付されます。 詳細表示
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