収入が減少し、支払う余裕がありません。減免を受けることはできませんか。
所得が前年に比べて半分以下に減少する方に対する減免制度があります。 詳しくは、「所得が前年に比べて半分以下に減少する方」をご確認ください。 詳細表示
退職時に残りの住民税(市県民税)について一括徴収されたのに、6月にまた通知書が届きました。なぜですか?
退職時に一括徴収された住民税(市県民税)と、6月に届く通知書では課税年度が異なります。住民税(市県民税)は前年の所得に基づいて、その年度分の課税をしています。したがって退職時にお支払いいただいた税額は前年度分の住民税(市県民税)となります。 例えば、令和6年3月に退職された場合、退職金等から一括徴収されるのは令和5年度住民税(市県民税)の3月~5月分です。 6月中旬頃に届く通知書には令和... 詳細表示
住民票が神戸市にありませんが、神戸市から住民税(市県民税)が課税されているのはなぜですか?
住民税(市県民税)は、1月1日(賦課期日)現在に住所のある市区町村で課税されます。住所とは「生活の本拠地」を指します。一般的には、住民票のある住所で課税されますが、他の市区町村に住民票を残したまま神戸市で日々の生活を営まれている場合には、実際に居住している神戸市が「生活の本拠地」であり、そこに住所があるものとして、課税される場合があります。例えば、勤務先から給与支払報告書が神戸市に提出された... 詳細表示
昨年は住宅ローン控除の記載がありましたが今年はありません。まだ控除が適用される年ですがなぜでしょうか。
住宅ローン控除可能額のうち、所得税から引ききれなかった額がない場合は、市民税・県民税所得割額から控除されないため、住宅ローン控除の記載もありません。控除の適用などについては、お住いの区を管轄する税務署にお問い合わせください。 税務署のお問い合わせ先 詳細表示
学生でアルバイトをしています。住民税(市県民税)はかかりますか。
学生の方でも、所得が45万円(給与収入のみの場合は収入金額110万円)を超えている場合は、住民税(市県民税)が課税されます。 ※未成年者・障害者の場合は所得が135万円(給与収入のみの場合は収入金額2,043,999円)を超えている場合に課税されます。 詳細表示
税額は神戸市に提出された資料(給与支払報告書や確定申告書等)を基に計算されています。税額が増加した理由としては、前年に比べて、収入が増加したことや所得控除額・税額控除額が減少したことが考えられます。なお、地方税法第35条、第314条の3等によって住民税(市県民税)の税率は10%と定められているので、税率の変更により税額が増加したということはありません。 詳細表示
「公的年金」は老齢基礎年金(=国民年金)、老齢厚生年金(=厚生年金)を指すものです。「公的年金等」には、上記の他、いわゆる「企業年金」等(※確定給付企業年金、確定拠出年金等)が含まれます。個人が生命保険会社と契約する「個人年金」は、公的年金等には該当しません。また、障害年金と遺族年金は非課税ですので、年金所得には含まれません。 詳細表示
所得税は年末調整できるのに、住民税(市県民税)はできないのでしょうか。
住民税(市県民税)の場合は、前年中の給料の総額が確定したのちに税額計算していますので、概算で給料から差し引いている所得税とは異なり、精算の必要がないため「年末調整」はありません。なお、所得税は、先に概算で計算した税額を毎月の給料から差し引きし、1年間の給料の総額が決まった段階(通常は12月の給料の支払時)で、毎月の給料から差し引いた概算の所得税額の合計と、実際の1年間の給料の総額から計算した... 詳細表示
新しい会社に入社(転職)したので、住民税(市県民税)について普通徴収から、給与からの特別徴収に変更したいがどうしたらよいか。
新しくお勤めになる会社から特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。提出先は、当該年度1月1日現在の居住地の市町村となります。なお、すでに納期限を過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができません。 特別徴収切替依頼書はこちらをご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
勤務先で住民税(市県民税)を特別徴収にする手続きが完了していないと考えられます。特別徴収を希望する場合は会社の給与担当者に相談してください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引去り(特別徴収)にはできませんので、個人で納めてください。 詳細表示
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