計算方法については、住民税(市県民税)の税額の計算方法をご確認ください。 詳細表示
アルバイト・パートをしています。収入がいくらなら住民税(市県民税)の配偶者控除や配偶者特別控除の対象となりますか?
昨年の収入額(アルバイト・パート収入以外の収入がない場合) 100万円以下配偶者控除の対象となります。(ご自身に住民税(市県民税)はかかりません) 100万円超103万円以下配偶者控除の対象となります。(ご自身に住民税(市県民税)がかかります) 103万円超201万5,999円以下配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者特別控除の対象となり、パート収入に応じて配偶者特別控除額が算出されます... 詳細表示
昨年は住宅ローン控除の記載がありましたが今年はありません。まだ控除が適用される年ですがなぜでしょうか。
住宅ローン控除可能額のうち、所得税から引ききれなかった額がない場合は、市民税・県民税所得割額から控除されないため、住宅ローン控除の記載もありません。控除の適用などについては、お住いの区を管轄する税務署にお問い合わせください。 税務署のお問い合わせ先 詳細表示
どのような人が、年金から住民税(市県民税)が引落しされるのでしょうか。
次の全てに当てはまる方は、公的年金等に対して課税される住民税(市県民税)が年金から引落しされます。 満65歳以上で公的年金等を受給している(4月1日現在) 公的年金等にかかる所得に対して住民税(市県民税)が課税されている 年額18万円以上の老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等を受給している 神戸市の介護保険料が公的年金からの引き落とし対象である(4月1日現在) 詳細表示
新しい会社に入社(転職)したので、住民税(市県民税)について普通徴収から、給与からの特別徴収に変更したいがどうしたらよいか。
新しくお勤めになる会社から特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。提出先は、当該年度1月1日現在の居住地の市町村となります。なお、すでに納期限を過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができません。 特別徴収切替依頼書はこちらをご確認ください。 詳細表示
ふるさと納税の確定申告について、税務署はいつまで受け付けてくれるのでしょうか。
還付の申告となる場合は、ふるさと納税を行った年の翌年から5年以内であれば、税務署で受付が可能です。収入を証明する書類(源泉徴収票)とすべての寄附金に関する証明書を用意し、住所地を管轄する税務署へ確定申告書を提出してください。確定申告書第二表「住民税に関する事項」へ記入漏れがないように注意してください。すでに確定申告書を提出されている場合は、源泉徴収票の代わりに確定申告書の控えが必要です。税務... 詳細表示
税務署に確定(修正)申告をする予定ですが、神戸市への修正申告はどうすればよいですか?
確定申告は住民税(市県民税)の申告を兼ねていますので、神戸市へ改めて申告書を提出する必要はありません。確定申告後、住民税(市県民税)の税額(変更)の通知が送付されるまでに2、3ヵ月ほどお時間がかかります。お急ぎの場合は、下記書類をもって市民税課にお越しください。 税務署に確定(修正)申告を行った場合。(所得税が増額となる申告を行った場合。)税務署受付印の押印済の確定(修正)申告書の控え 税... 詳細表示
扶養控除の対象となるのは、所得金額が48万円以下の方です。(給与収入のみの場合は収入金額が103万円以下の方。年金収入のみの場合は収入金額が108万円以下の方。(ただし、前年の12月31日現在65才以上であれば収入金額が158万円以下の方。)) 詳細表示
【合計所得金額】事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの所得金額を合計した金額です。なお、土地・建物等の譲渡所得など、分離して課税される所得も含まれます。※分離課税の対象となる退職所得は含みません 【総所得金額等】合計所得金額から雑損失・純損失を繰越控除(=損失の発生に伴って、例外的に翌年以後3年間、損失として所得から差し引くこと)した金額です。 詳細表示
転職して勤務先が変わりましたが、住民税(市県民税)の納税通知書が届きました。新しい勤務先で給与から引落しされているはずなので、二重払いになりませんか?
前の勤務先から、新しい勤務先で引き続き給与から引落す(特別徴収)旨の報告を神戸市にしていない場合は、住民税(市県民税)の徴収方法が、ご自身で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、納税通知書が届きます。そのため二重払いにはなりません。 新しい勤務先で特別徴収を希望する場合は、その勤務先から神戸市に特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。 特別徴収切替依頼書はこちらからダウンロードで... 詳細表示
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