提出先:行財政局 税務部 法人税務課 特別徴収担当 〒653-8770 神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2F電話:078-647-9401 詳細表示
住民票が神戸市にありませんが、神戸市から住民税(市県民税)が課税されているのはなぜですか?
住民税(市県民税)は、1月1日(賦課期日)現在に住所のある市区町村で課税されます。住所とは「生活の本拠地」を指します。一般的には、住民票のある住所で課税されますが、他の市区町村に住民票を残したまま神戸市で日々の生活を営まれている場合には、実際に居住している神戸市が「生活の本拠地」であり、そこに住所があるものとして、課税される場合があります。例えば、勤務先から給与支払報告書が神戸市に提出された... 詳細表示
【合計所得金額】 事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの所得金額を合計した金額です。 なお、土地・建物等の譲渡所得など、分離して課税される所得も含まれます。 ※分離課税の対象となる退職所得は含みません 【総所得金額等】 合計所得金額から雑損失・純損失を繰越控除(=損失の発生に伴って、例外的に翌年以後3年間、損失として所得から差し引くこと)した金額です。 詳細表示
確定申告の際に配偶者扶養控除の申告が誤ってましたが、どのように修正すればよいですか。
確定申告の扶養控除について誤りがあった場合、確定申告を修正していただくことで、市県民税についても修正内容が反映され、税額が再計算されます。 なお、確定申告の修正については所管の税務署にお問い合わせください。 詳細表示
ふるさと納税をしたいのですが、自分の収入に対するふるさと納税の寄附金控除額の上限額を教えて下さい。
ふるさと納税の寄附金控除額の上限については、神戸市ホームページの税額シミュレーションシステムにて、ご自身で試算しお確かめください。 神戸市税額シミュレーションシステム 詳細表示
新しい会社に入社(転職)したので、住民税(市県民税)について普通徴収から、給与からの特別徴収に変更したいがどうしたらよいか。
新しくお勤めになる会社から特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。提出先は、当該年度1月1日現在の居住地の市町村となります。なお、すでに納期限を過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができません。 特別徴収切替依頼書はこちらをご確認ください。 詳細表示
転職して勤務先が変わりましたが、住民税(市県民税)の納税通知書が届きました。新しい勤務先で給与から引落しされているはずなので、二重払いになりませんか?
前の勤務先から、新しい勤務先で引き続き給与から引落す(特別徴収)旨の報告を神戸市にしていない場合は、住民税(市県民税)の徴収方法が、ご自身で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、納税通知書が届きます。そのため二重払いにはなりません。 新しい勤務先で特別徴収を希望する場合は、その勤務先から神戸市に特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。 特別徴収切替依頼書はこちらからダウンロードで... 詳細表示
スマートフォンまたはパソコンから、マイナンバーカードを利用して、以下のサイトを経由して個人住民税の電子申告ができるようになります。 ・eLTAX(エルタックス)のHP ・マイナポータル ・神戸市HP 令和8年度分(令和7年中所得)の申告より利用できます。詳しくは以下のHPをご確認ください。 (外部リンク)個人住民税申告の電子化に係る特設ページ https://www.eltax.... 詳細表示
学生でアルバイトをしています。住民税(市県民税)はかかりますか。
学生の方でも、所得が45万円(給与収入のみの場合は収入金額110万円)を超えている場合は、住民税(市県民税)が課税されます。 ※未成年者・障害者の場合は所得が135万円(給与収入のみの場合は収入金額2,043,999円)を超えている場合に課税されます。 詳細表示
計算方法については、住民税(市県民税)の税額の計算方法をご確認ください。 詳細表示
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