退職時に残りの住民税(市県民税)について一括徴収されたのに、6月にまた通知書が届きました。なぜですか?
退職時に一括徴収された住民税(市県民税)と、6月に届く通知書では課税年度が異なります。 例えば、令和6年3月に退職された場合、退職金等から一括徴収されるのは令和5年度住民税(市県民税)の3月~5月分です。 6月中旬頃に届く通知書には令和6年度の住民税の税額が記載されておりますので、こちらについても別途納めていただく必要があります。 詳細表示
アルバイト・パートをしています。収入がいくらなら住民税(市県民税)の配偶者控除や配偶者特別控除の対象となりますか?
昨年の収入額(アルバイト・パート収入以外の収入がない場合) 100万円以下 配偶者控除の対象となります。(ご自身に住民税(市県民税)はかかりません) 100万円超103万円以下 配偶者控除の対象となります。(ご自身に住民税(市県民税)がかかります) 103万円超201万5,999円以下 配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者特別控除の対象となり、パート収入に応じて配偶者特別控除... 詳細表示
退職した場合、住民税(市県民税)はどうやって納付するのですか?
給与からの特別徴収(年の途中で退職した場合)をご確認ください。 詳細表示
住民票が神戸市にありませんが、神戸市から住民税(市県民税)が課税されているのはなぜですか?
住民税(市県民税)は、1月1日(賦課期日)現在に住所のある市区町村で課税されます。住所とは「生活の本拠地」を指します。一般的には、住民票のある住所で課税されますが、他の市区町村に住民票を残したまま神戸市で日々の生活を営まれている場合には、実際に居住している神戸市が「生活の本拠地」であり、そこに住所があるものとして、課税される場合があります。例えば、勤務先から給与支払報告書が神戸市に提出された... 詳細表示
「公的年金」は老齢基礎年金(=国民年金)、老齢厚生年金(=厚生年金)を指すものです。「公的年金等」には、上記の他、いわゆる「企業年金」等(※確定給付企業年金、確定拠出年金等)が含まれます。個人が生命保険会社と契約する「個人年金」は、公的年金等には該当しません。また、障害年金と遺族年金は非課税ですので、年金所得には含まれません。 詳細表示
ふるさと納税をしたいのですが、自分の収入に対するふるさと納税の寄附金控除額の上限額を教えて下さい。
ふるさと納税の寄附金控除額の上限については、神戸市ホームページの税額シミュレーションシステムにて、ご自身で試算しお確かめください。 神戸市税額シミュレーションシステム 詳細表示
所得税は年末調整できるのに、住民税(市県民税)はできないのでしょうか。
住民税(市県民税)の場合は、前年中の給料の総額が確定したのちに税額計算していますので、概算で給料から差し引いている所得税とは異なり、精算の必要がないため「年末調整」はありません。なお、所得税は、先に概算で計算した税額を毎月の給料から差し引きし、1年間の給料の総額が決まった段階(通常は12月の給料の支払時)で、毎月の給料から差し引いた概算の所得税額の合計と、実際の1年間の給料の総額から計算した... 詳細表示
扶養控除の対象となるのは、所得金額が48万円以下の方です。(給与収入のみの場合は収入金額が103万円以下の方。年金収入のみの場合は収入金額が108万円以下の方。(ただし、前年の12月31日現在65才以上であれば収入金額が158万円以下の方。)) 詳細表示
提出先:行財政局 税務部 法人税務課 特別徴収担当 〒653-8770 神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2F電話:078-647-9401 詳細表示
【市県民税特別徴収】住民税(市県民税)が年金・給与から引き去りされていますが、納付書が届きました。二重になるので支払わなくてもいいですか。
複数の種類の所得がある場合、法定の基準に沿って、年間の住民税(市県民税)が、給与からの引き去り(特別徴収)・年金からの引き去り(年金特別徴収)・納付書等でのお支払い(普通徴収)に分かれている場合がありますので、全てお支払いください。合計額が、年間で納めるべき税額となります。 詳細表示
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