納税通知書の再発行はできません。所得や課税内容を証明する書類が必要な場合、「所得・課税(非課税)証明書」で納税通知書に記載されている項目のすべての証明ができます。また、住民税(市県民税)を支払っていない場合は、納付書を再発行します。インターネット申請もしくは神戸市納税案内センター(078-647-9530)へお問い合わせください。 【関連リンク】 所得・課税(非課税)証明書の取得方法 ... 詳細表示
結婚して配偶者の扶養親族になっていても住民税(市県民税)はかかるのですか?
住民税(市県民税)は前年中の合計所得金額に対して課税されますので、現在結婚して配偶者の扶養親族になっていても、前年中の合計所得金額が45万円(給与・パート収入が100万円)を超えている場合は課税されます。なお、配偶者控除や扶養控除の対象になるかどうかの判定は前年の12月31日にされます。 詳細表示
転職して勤務先が変わりましたが、住民税(市県民税)の納税通知書が届きました。新しい勤務先で給与から引落しされているはずなので、二重払いになりませんか?
前の勤務先から、新しい勤務先で引き続き給与から引落す(特別徴収)旨の報告を神戸市にしていない場合は、住民税(市県民税)の徴収方法が、ご自身で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、納税通知書が届きます。そのため二重払いにはなりません。 新しい勤務先で特別徴収を希望する場合は、その勤務先から神戸市に特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。 特別徴収切替依頼書はこちらからダウンロードで... 詳細表示
学生でアルバイトしています。住民税(市県民税)はかかりますか。
所得が45万円超(給与収入のみで100万円)の場合は、学生であっても住民税(市県民税)が課税されることがあります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与所得者異動届出書や給与支払報告書の様式にマイナンバーの記載欄がありますが、記載は必須ですか。
どなたに関する書類なのか特定するため、記載をお願いします。従業員から収集できていない等の理由により記載ができない場合は、空欄としてください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収の納入書に記入する税額を書き間違えてしまいました。どうすれば良いですか。
数字を二重線で抹消し、訂正印(社印または個人印)を押印のうえ訂正後の金額を記入してください。なお、納入書の冊子には書き損じに備えて予備を2枚添付しています。 ホームページからダウンロード、または冊子の再発行依頼をすることもできます。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_nouny... 詳細表示
税額は神戸市に提出された資料(給与支払報告書や確定申告書等)を基に計算されています。税額が増加した理由としては、前年に比べて、収入が増加したことや所得控除額・税額控除額が減少したことが考えられます。なお、地方税法第35条、第314条の3等によって住民税(市県民税)の税率は10%と定められているので、税率の変更により税額が増加したということはありません。 詳細表示
下記のものは非課税所得とされていますので、住民税(市県民税)は課税されません。 雇用保険による失業手当傷病手当遺族年金障害年金 詳細表示
昨年の収入は年金だけですが、住民税の申告をする必要はありますか。
前年中の収入が公的年金のみで、その支払者から神戸市に「公的年金等支払報告書」が提出されている方は、申告の必要はありません。ただし、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除の適用はご本人からの申告が必要です。納税通知書が届いた後でも申告をすることができます。詳しくは住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員が退職した場合の、特別徴収に関する手続きを教えてほしい。
給与所得者異動届出書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。なお、翌年度の給与支払報告書を提出した後に退職し、当該年度と翌年度の課税市町村が異なる場合は、両方の市町村に給与所得者異動届出書の提出が必要です。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.... 詳細表示
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