従業員の特別徴収切替依頼書を提出しましたが、特別徴収税額通知書はいつ届きますか
特別徴収切替依頼書の提出後、約1~2か月で特別徴収税額通知書が届きます。 なお、処理の状況により、予定が変更となる場合があります。 特別徴収の異動届出書と切替依頼書の提出による税額通知書の発送日については「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に特別徴収税額通知書が届きません。特別徴収が必要な従業員はいます。どうすればよいですか。
郵便が届かない場合や事業所内で紛失した場合は、再発行の申請をしてください。会社が配布した個人用税額決定通知を従業員が紛失した場合は再発行できません。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_zeigakutuuchisho.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、税額欄が全て「*」で印字された従業員がいます。どういう意味ですか。
税額欄が全て「*」印字されている従業員は、住民税(市県民税)が非課税であることを表しています。 詳細表示
【市県民税特別徴収】登記の登録の所在地と別の住所に、特別徴収に係る書類を送付できますか。
可能です。所在地等変更届出書の書類送付先の欄を記入して提出すれば、今後はそちらに特別徴収に係る書類を送付します。(参考)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、開始は何月分からですか。
特別徴収切替依頼書の受付日の翌月以降を特別徴収開始月とします。事業所で引去りを開始する月、毎月の引去り金額は、お送りする特別徴収税額通知書にてご確認ください。申請してから2か月経過しても特別徴収税額通知書が事業所に届かない場合は、お問合せください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員から特別徴収税額通知書(納税義務者用)を紛失したと相談がありました。再発行してもらえますか。
一度事業所から従業員に渡された税額通知書は再発行できません。必要に応じて、所得・課税証明書等を取得するようお伝えください。 詳細表示
事業所の移転・閉鎖にともない税務署や法人市民税担当へ届出をしましたが、特別徴収についても別途届出が必要ですか。
必要です。特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収で住民税(市県民税)を納めている外国人従業員が帰国のため退職します。事業所はどのような手続きをすればよいですか。
給与所得者異動届出書を提出のうえ、当該年度の市県民税(住民税)の未徴収分を帰国までに一括徴収し、納めてください。(法律で、1月1日から4月30日までに給与支払がなくなる事由が生じた場合、原則一括徴収が義務となります。)なお、1月2日以降に帰国の場合、新年度も課税される場合がありますので、ご本人様より市民税課(078-647-9300:自動音声案内)へ問合せするよう案内してください。(手続きの... 詳細表示
住民税(市県民税)は前年の所得に基づいて課税されます。 そのため、今年は収入がなくても前年の1月~12月に一定以上の収入があった場合課税されます。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、事業所としての手続きはどのようにすればよいですか。
特別徴収切替依頼書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。なお、納期限を過ぎた普通徴収税額は特別徴収できません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_kirikaeiraisyo.html 詳細表示
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