【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、退職している従業員の名前がありました。何か手続きは必要ですか。
退職や休職等で在籍されていない従業員の給与所得者異動届出書を提出してください。処理が終われば、改めて税額決定通知書を発送します。対象となる従業員が非課税の場合は、処理を行いますが決定通知書は発送しません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所を閉鎖することになった場合、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。特別徴収中の従業員がいる場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html(給与所得者異動届出書のページ)https://www.c... 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、事業所としての手続きはどのようにすればよいですか。
特別徴収切替依頼書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。なお、納期限を過ぎた普通徴収税額は特別徴収できません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_kirikaeiraisyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員の手元にある普通徴収の納付書は、全額勤務先での特別徴収に変更できますか。
個人の手元に届いた普通徴収の納付書のうち、納期限を過ぎたもの・前年度以前課税のものは、特別徴収に変更できません。また、3月以降に届く納付書は、年度替わりのため特別徴収に変更ができませんので、個人(普通徴収)で納付してください。 詳細表示
上場株式等の配当について、住民税(市県民税)の申告は必要ですか?
主な所得の計算方法(配当所得のある方)をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員から特別徴収税額通知書(納税義務者用)を紛失したと相談がありました。再発行してもらえますか。
一度事業所から従業員に渡された税額通知書は再発行できません。必要に応じて、所得・課税証明書等を取得するようお伝えください。 詳細表示
住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご確認ください。 詳細表示
「年金所得に係る市民税県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」が届きました。見方が分からないので教えて欲しい。
見方については、住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】eLTAXの操作方法がわからない場合はどこに問い合わせればよいですか。
eLTAXのホームページを確認の上、解決できない場合はヘルプデスクへ問合せてください。eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jpヘルプデスク:0570-081-459 個別の申請受付状況については、法人税務課特別徴収担当(078-647-9401)へお問合せください。 詳細表示
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