その年の12月31日の現況で、以下の要件を全て満たす方が扶養控除の対象となります。 ・納税者と生計を一にしていること。 ・配偶者以外の親族(子、親、兄弟姉妹、孫など) ・16歳以上の人 ・年間の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は収入金額123万円以下) 詳細表示
以下の方が対象となります。 ・所得が前年に比べて半分以下に減少する方 ・災害により被害に遭われた方 ・生活保護を受けている方 それぞれの条件については「住民税(市県民税)の減免申請と申請方法」をご確認ください。 詳細表示
納税通知書の再発行はできません。 所得や課税内容を証明する書類が必要な場合、「所得・課税(非課税)証明書」で納税通知書に記載されている項目のすべての証明ができます。 また、住民税(市県民税)を支払っていない場合は、納付書を再発行します。インターネット申請もしくは神戸市納税案内センター(078-647-9530)へお問い合わせください。 ※未納の税金がある場合など、インターネット申請がで... 詳細表示
昨年の収入は年金だけですが、住民税の申告をする必要はありますか。
前年中の収入が公的年金のみで、その支払者から神戸市に「公的年金等支払報告書」が提出されている方は、申告の必要はありません。 ただし、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除の適用はご本人からの申告が必要です。納税通知書が届いた後でも申告をすることができます。詳しくは住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)をご確認ください。 詳細表示
下記のものは非課税所得とされていますので、住民税(市県民税)は課税されません。 雇用保険による失業手当傷病手当遺族年金障害年金 詳細表示
年の途中で住所が変わったのですが、住民税(市県民税)の取り扱いはどうなりますか?
住民税(市県民税)は、毎年1月1日現在に住んでいる市町村でその年度分が課税されます。したがって、1月2日以降に新しい市町村に引越しされてもその年の住民税(市県民税)は1月1日現在に住んでいた市町村から課税されることになり、新しい市町村で課税されるのは、次の年からになります。 詳細表示
税務署に確定(修正)申告をする予定ですが、神戸市への修正申告はどうすればよいですか?
確定申告は住民税(市県民税)の申告を兼ねていますので、神戸市へ改めて申告書を提出する必要はありません。確定申告後、住民税(市県民税)の税額(変更)の通知が送付されるまでに2、3ヵ月ほどお時間がかかります。お急ぎの場合は、下記書類をもって市民税課にお越しください。 税務署に確定(修正)申告を行った場合。(所得税が増額となる申告を行った場合。) 確定(修正)申告書の控え 税務署に更正の請求... 詳細表示
減免が認められた場合、おおむね1か月以内に郵送で税額変更通知書が届きますが、 それまでに納期限が到来する期については現在の税額で納付してください。 ※減免を反映した納付書は、税額変更通知書とは別便にてお送りします。 ※納期限よりも納付が遅れた場合は、税額により延滞金が課されることがあります。 ※減免を適応した結果、減免後の税額がすでに納付した税額より少なくなる場合は後日還付します。 ... 詳細表示
国税である所得税と、地方税である市県民税(住民税)は異なる税金です。いずれも、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課税されますが、市県民税が所得のあった年の翌年度に課税されるのに対して、所得税は現年(所得のあった年)に課税されます。課税対象となる「年」が異なるという点以外にも、税率や控除額の計算方法等においても違いがあります。詳しくは、「住民税(市県民税)と所得税の違い」を... 詳細表示
ふるさと納税ワンストップ特例非該当通知が届きました。なぜでしょうか。
ふるさと納税について、ワンストップ特例制度を申請されていた方が、適用条件を満たしていないため非該当となったことをお知らせする通知です。 非該当となる理由は、個人により異なりますので、通知書に記載の内容をご確認ください。 なお、非該当となったことで住民税(市県民税)の寄附金税額控除(ふるさと納税)が適用されない場合がありますので、ふるさと納税ワンストップ特例制度の非該当通知をご確認ください。 詳細表示
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