【市県民税特別徴収】住民税(市県民税)が年金・給与から引き去りされていますが、納付書が届きました。二重になるので支払わなくてもいいですか。
複数の種類の所得がある場合、法定の基準に沿って、年間の住民税(市県民税)が、給与からの引き去り(特別徴収)・年金からの引き去り(年金特別徴収)・納付書等でのお支払い(普通徴収)に分かれている場合がありますので、全てお支払いください。合計額が、年間で納めるべき税額となります。 詳細表示
学生でアルバイトしています。住民税(市県民税)はかかりますか。
所得が45万円超(給与収入のみで100万円)の場合は、学生であっても住民税(市県民税)が課税されることがあります。 詳細表示
計算方法については、住民税(市県民税)の税額の計算方法をご確認ください。 詳細表示
結婚して配偶者の扶養親族になっていても住民税(市県民税)はかかるのですか?
住民税(市県民税)は前年中の合計所得金額に対して課税されますので、現在結婚して配偶者の扶養親族になっていても、前年中の合計所得金額が45万円(給与・パート収入が100万円)を超えている場合は課税されます。なお、配偶者控除や扶養控除の対象になるかどうかの判定は前年の12月31日にされます。 詳細表示
下記のものは非課税所得とされていますので、住民税(市県民税)は課税されません。 雇用保険による失業手当傷病手当遺族年金障害年金 詳細表示
国税である所得税と、地方税である市県民税(住民税)は異なる税金です。いずれも、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課税されますが、市県民税が所得のあった年の翌年度に課税されるのに対して、所得税は現年(所得のあった年)に課税されます。課税対象となる「年」が異なるという点以外にも、税率や控除額の計算方法等においても違いがあります。詳しくは、「住民税(市県民税)と所得税の違い」を... 詳細表示
確定申告書第二表「住民税に関する事項」の記載していません。ふるさと納税が控除されていないですがどうしたらいいですか。
市民税課にご連絡の上、寄附を行った地方団体の「寄附金の受領書」又は特定事業者の「寄付金控除に関する証明書」の写しを郵送ください。内容を確認し、市県民税の控除を追加・修正します。なお、受領書又は証明書がお手元にない場合は、地方団体・特定事業者に再発行を依頼してください。 詳細表示
今年、65歳になりました。住民税(市県民税)が年金から引落し(年金特別徴収)になるようですが、どのような制度ですか。
住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方(公的年金からの特別徴収)をご確認ください。 詳細表示
ふるさと納税ワンストップ特例非該当通知が届きました。なぜでしょうか。
ふるさと納税について、ワンストップ特例制度を申請されていた方が、適用条件を満たしていないため非該当となったことをお知らせする通知です。 非該当となる理由は、個人により異なりますので、通知書に記載の内容をご確認ください。 なお、非該当となったことで住民税(市県民税)の寄附金税額控除(ふるさと納税)が適用されない場合がありますので、ふるさと納税ワンストップ特例制度の非該当通知をご確認ください。 詳細表示
納税通知書の再発行はできません。所得や課税内容を証明する書類が必要な場合、「所得・課税(非課税)証明書」で納税通知書に記載されている項目のすべての証明ができます。また、住民税(市県民税)を支払っていない場合は、納付書を再発行します。インターネット申請もしくは神戸市納税案内センター(078-647-9530)へお問い合わせください。 【関連リンク】 所得・課税(非課税)証明書の取得方法 ... 詳細表示
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