納税通知書の再発行はできません。 所得や課税内容を証明する書類が必要な場合、「所得・課税(非課税)証明書」で納税通知書に記載されている項目のすべての証明ができます。 また、住民税(市県民税)を支払っていない場合は、納付書を再発行します。インターネット申請もしくは神戸市納税案内センター(078-647-9530)へお問い合わせください。 ※未納の税金がある場合など、インターネット申請がで... 詳細表示
ふるさと納税ワンストップ特例非該当通知が届きました。なぜでしょうか。
ふるさと納税について、ワンストップ特例制度を申請されていた方が、適用条件を満たしていないため非該当となったことをお知らせする通知です。 非該当となる理由は、個人により異なりますので、通知書に記載の内容をご確認ください。 なお、非該当となったことで住民税(市県民税)の寄附金税額控除(ふるさと納税)が適用されない場合がありますので、ふるさと納税ワンストップ特例制度の非該当通知をご確認ください。 詳細表示
計算方法については、住民税(市県民税)の税額の計算方法をご確認ください。 詳細表示
住民税(市県民税)が年金・給与から引落されていますが、納付書が届きました。二重になるので支払わなくてもいいですか。
納付書分についても支払の必要があります。複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。その合計額が、年間で納める税額と一致しますので、二重にはなりません。 詳細表示
特別徴収の納付書に記載する指定番号と納期限の記入について教えてください。
指定番号は「特別徴収税額の決定・変更通知書」を確認のうえ記入してください 納期限は徴収した月の翌月10日となります。(※10日が休日・金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納期限となります) 詳しくは「特別徴収税額の納入・納入書」をご確認ください。 詳細表示
従業員が退職した場合、いつまでに給与所得者異動届出書を提出する必要がありますか。
異動届出書は異動(退職等)があった翌月の10日までに提出してください。 異動届の提出については「特別徴収をやめる【異動届出書】」をご確認ください。 詳細表示
市県民税申告書の「収入がなかった方」の欄にチェックを入れてください。配偶者・扶養親族がいる方は「控除対象配偶者(同一生計配偶者)」と「扶養親族者(配偶者以外)」の欄にも記載をしてください。 収入がなかった場合の申告書の記入方法についてはこちらの動画でも確認できます。 詳細表示
前年に収入がない場合は、申告義務はございません。ただし、所得がない事を証明するための所得証明書の発行が必要な場合、申告の必要があります。 (世帯主が給与所得者で年末調整をされている場合、またはご本人が確定申告をされている場合は、申告不要です) 詳細表示
前年の所得がなかったにもかかわらず、申告書が届きました。提出の必要はありますか
前年に収入がない場合は、申告書の提出は不要です。 ただし、所得に関する証明書(年金、福祉、公営住宅、教育、融資、扶養関係などの申請のため必要となる場合があります)を必要とされる場合は、その参考資料となりますので、住民税(市県民税)の申告書を提出してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員が退職した場合の、特別徴収に関する手続きを教えてほしい。
給与所得者異動届出書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。なお、翌年度の給与支払報告書を提出した後に退職し、当該年度と翌年度の課税市町村が異なる場合は、両方の市町村に給与所得者異動届出書の提出が必要です。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.... 詳細表示
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