収入が減少し、支払う余裕がありません。減免を受けることはできませんか。
所得が前年に比べて半分以下に減少する方に対する減免制度があります。 詳しくは、「所得が前年に比べて半分以下に減少する方」をご確認ください。 詳細表示
年の途中で住所が変わったのですが、住民税(市県民税)の取り扱いはどうなりますか?
住民税(市県民税)は、毎年1月1日現在に住んでいる市町村でその年度分が課税されます。したがって、1月2日以降に新しい市町村に引越しされてもその年の住民税(市県民税)は1月1日現在に住んでいた市町村から課税されることになり、新しい市町村で課税されるのは、次の年からになります。 詳細表示
昨年は住宅ローン控除の記載がありましたが今年はありません。まだ控除が適用される年ですがなぜでしょうか。
住宅ローン控除可能額のうち、所得税から引ききれなかった額がない場合は、市民税・県民税所得割額から控除されないため、住宅ローン控除の記載もありません。控除の適用などについては、お住いの区を管轄する税務署にお問い合わせください。 税務署のお問い合わせ先 詳細表示
前年に収入がない場合は、申告義務はございません。ただし、所得がない事を証明するための所得証明書の発行が必要な場合、申告の必要があります。 (世帯主が給与所得者で年末調整をされている場合、またはご本人が確定申告をされている場合は、申告不要です) 詳細表示
住民税(市県民税)が年金・給与から引落されていますが、納付書が届きました。二重になるので支払わなくてもいいですか。
納付書分についても支払の必要があります。複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。その合計額が、年間で納める税額と一致しますので、二重にはなりません。 詳細表示
退職・休職が理由で収入が減少した場合、住民税の減免対象になりますか。
前年(1月~12月)中の合計所得金額が400万円以下で、かつ当年(1月~12月)中の合計所得金額が前年中の合計所得金額の半分以下に減少すると認められる場合、減免対象になります。 詳細表示
昨年の収入は年金だけですが、住民税の申告をする必要はありますか。
前年中の収入が公的年金のみで、その支払者から神戸市に「公的年金等支払報告書」が提出されている方は、申告の必要はありません。 ただし、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除の適用はご本人からの申告が必要です。納税通知書が届いた後でも申告をすることができます。詳しくは住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)をご確認ください。 詳細表示
退職時に残りの住民税(市県民税)について一括徴収されたのに、6月にまた通知書が届きました。なぜですか?
退職時に一括徴収された住民税(市県民税)と、6月に届く通知書では課税年度が異なります。住民税(市県民税)は前年の所得に基づいて、その年度分の課税をしています。したがって退職時にお支払いいただいた税額は前年度分の住民税(市県民税)となります。 例えば、令和6年3月に退職された場合、退職金等から一括徴収されるのは令和5年度住民税(市県民税)の3月~5月分です。 6月中旬頃に届く通知書には令和... 詳細表示
所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額が控除対象となります。 控除の適用に関する手続きなどについては、お住まいの区を管轄する税務署にお問い合わせください。 税務署の問い合わせ先 詳細表示
国税庁ホームページ「所得税等の確定申告書や手引きはどこで入手できますか。」をご確認ください。 なお、2月中旬の確定申告が始まる頃には、市民税課(新長田合同庁舎3階)にも確定申告書第1表・第2表等の主な用紙を置いています。全ての種類の用紙を置いているわけではありませんので、ご注意ください。 <関連リンク> 国税のお問い合わせ先(税務署の所在地が記載されています) https://w... 詳細表示
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