【市県民税特別徴収】雇い入れた従業員の特別徴収を開始したいが、普通徴収の納付書が本人に届いていなくても開始できますか。
特別徴収への変更は可能です。ただし、以下の理由により特別徴収が開始できない場合があります。・従業員の税額計算のための資料がない・以前に別の勤務先で特別徴収されていて「給与所得者異動届出書」が未提出申請後2か月以上経過しても特別徴収税額通知書が届かない場合は、従業員ご本人より以前の勤務先へ給与所得者異動届出書の提出状況を確認いただくか、市へお問合せください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所を閉鎖することになった場合、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。特別徴収中の従業員がいる場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html(給与所得者異動届出書のページ)https://www.c... 詳細表示
就職して住民税が給与からの引き去り(特別徴収)になっているはずですが、納税通知書(納付書)が届きました。
勤務先から神戸市が特別徴収切替依頼書を受領した月の翌々月から、または依頼書に記載された月(依頼書の受領月の翌々月以降)から給与からの引き去り(特別徴収)となります。 特別徴収切替依頼書の提出時期についてはお勤めの勤務先にご確認ください。 詳細表示
特別徴収の開始月(切替月)は、神戸市に特別徴収切替依頼書を提出する月(必着)の翌々月以降となります。(依頼書に翌々月以降の月を指定された場合はその月が開始月となります。(6月から特別徴収開始希望を除く) 詳しくは「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
減免の対象によって必要書類が異なりますので、詳細は「住民税(市県民税)の減免申請と申請方法」をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】eLTAXの操作方法がわからない場合はどこに問い合わせればよいですか。
eLTAXのホームページを確認の上、解決できない場合はヘルプデスクへ問合せてください。eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jpヘルプデスク:0570-081-459 個別の申請受付状況については、法人税務課特別徴収担当(078-647-9401)へお問合せください。 詳細表示
「給与所得の源泉徴収票」は、勤務先が発行するものですので、勤務先の給与担当の方にお問い合わせください。 詳細表示
住民税(市県民税)の額は、前年1年間の所得金額等に基づき計算し、年金から引落し等を行いますが、年によって税額が代わる場合、年度前半(4月・6月・8月)は前年度の税額に基づいて仮徴収を行い、年度後半(10月・12月・2月)の引落し額で調整します。そのため、税額が前年度から上がっている時など、差額を調整するため、年度後半の引落し額が上がる場合があります。 詳細表示
「年金所得に係る市民税県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」が届きました。見方が分からないので教えて欲しい。
見方については、住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】eLTAXで特別徴収関連の届出を行ったが、誤った内容を送ってしまった場合、どうすればよいですか。
修正分を送信してください。給与支払報告書の場合は、「訂正」の区分を選択し、訂正したい対象者分のみを送ってください。 詳細表示
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