土地や建物を売ったため税務署で所得税の確定申告をしましたが、住民税(市県民税)の申告はどうすればよいですか?
確定申告は住民税(市県民税)の申告を兼ねていますので、神戸市へ改めて申告書を提出する必要はありません。税務署で申告された内容に基づいて住民税(市県民税)も所得税とは別に課税されます。なお、土地・建物を売った利益に対する住民税(市県民税)は、その売却のあった翌年に次のいずれかの方法により、納めていただきます。 自分で納める方法=6月中旬にお送りする納税通知書により年4回(6月、8月、10月及... 詳細表示
【市県民税特別徴収】神戸市に住民税(市県民税)を払っている従業員が、他市に転居しました。事業所から提出する給与支払報告書の提出先はどこですか。
住民税(市県民税)の課税地は、給与支払報告書を提出する年の1月1日時点の居住市町村です。1月2日以降に転居した場合は、転居前の市町村へ提出してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所の提出する給与支払報告書を期限までに提出できなかったのですが、どのようにすればよいですか。
期限を過ぎても受付けますので、速やかにご提出ください。期限後の提出の場合、特別徴収の税額決定通知が6月以降となることがあります。 詳細表示
納税通知書が2通きました。同じ神戸市内で二重に課税されるのですか?
お住まいの区とは別の区にお店等をお持ちの場合、納税通知書は2通送付されます。 詳細表示
住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収にかかる市県民税について、間違えて多く(少なく)納めてしまいました。どこへ相談すればいいですか。
金額の誤りや納め先の市町村を誤った等により、還付や充当等をご相談されたい場合は、市行財政局税務部収納管理課(078-647-9523)までご連絡ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】会社に入社したので、住民税(市県民税)を給与からの特別徴収に変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
お勤め先の会社から手続きをする必要がありますので、特別徴収に変更したい旨を、会社の給与担当者へご相談ください。 詳細表示
住民税(市県民税)は、「均等割」と「所得割」の合計額からなります。 その年の1月1日現在に住んでいる市町村で、前年中の所得に基づき課税されます。 詳しくは、「住民税(市県民税)の税額の計算について」をご覧ください。 詳細表示
原則、減免申請をする住民税(市県民税)の納期限の翌月末日が申請期限です。 詳しくは、住民税(市県民税)の減免申請をご確認ください。 詳細表示
給与支払報告書や異動届出書等の書類の提出先を教えてください。
下記のURLよりご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_youshiki_teishutsusaki.html 詳細表示
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