原則、減免申請をする住民税(市県民税)の納期限の日が申請期限です。 詳しくは、所得が前年に比べて半分以下に減少する方をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収の納入書に記入する税額を書き間違えてしまいました。どうすれば良いですか。
数字を二重線で抹消し、訂正印(社印または個人印)を押印のうえ訂正後の金額を記入してください。なお、納入書の冊子には書き損じに備えて予備を2枚添付しています。 ホームページからダウンロード、または冊子の再発行依頼をすることもできます。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_... 詳細表示
確定申告に関する相談は、国税庁(国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901) )もしくは税務署へご連絡ください。 以下のページより連絡先を確認できます。 国税のお問い合わせ先 【関連リンク】 国税庁HP:確定申告特集ページ(外部リンク) 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与所得者異動届出書や給与支払報告書の様式に記載欄がある受給者番号とは何ですか。
従業員の社員番号など、特別徴収税額通知書への記載を希望する番号があれば記入してください。特に記載を希望しない場合は、受給者番号記載欄は空欄のままご提出ください。 詳細表示
減免申請する予定ですが、それまでの税額について、分割で納付することはできませんか。
税額を一度に納付することが難しい特別な事情がある場合は、収支状況等を詳しくお聞きした上で納付のご相談をしていただくことが可能です。 詳しくは、市税の納付が困難なときはをご確認ください。 詳細表示
住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をしています。そのため、3月に海外に転出されましても、当該年度分の住民税(市県民税)を納めていただくこととなります。なお、退職時にお支払いいただいた税額は前年度分の住民税(市県民税)だと思われます。 詳細表示
市県民税申告書の「収入がなかった方」の欄にチェックを入れてください。配偶者・扶養親族がいる方は「控除対象配偶者(同一生計配偶者)」と「扶養親族者(配偶者以外)」の欄にも記載をしてください。 収入がなかった場合の申告書の記入方法についてはこちらの動画でも確認できます。 詳細表示
前年に収入がない場合は、申告義務はございません。ただし、所得がない事を証明するための所得証明書の発行が必要な場合、申告の必要があります。 (世帯主が給与所得者で年末調整をされている場合、またはご本人が確定申告をされている場合は、申告不要です) 詳細表示
住民税(市県民税)は、「均等割」と「所得割」の合計額からなります。 その年の1月1日現在に住んでいる市町村で、前年中の所得に基づき課税されます。 詳しくは、「住民税(市県民税)の税額の計算について」をご覧ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員が退職した場合の、特別徴収に関する手続きを教えてほしい。
給与所得者異動届出書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。 なお、翌年度の給与支払報告書を提出した後に退職し、当該年度と翌年度の課税市町村が異なる場合は、両方の市町村に給与所得者異動届出書の提出が必要です。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodoke... 詳細表示
160件中 41 - 50 件を表示