【市県民税特別徴収】従業員の手元にある普通徴収の納付書は、全額勤務先での特別徴収に変更できますか。
個人の手元に届いた普通徴収の納付書のうち、納期限を過ぎたもの・前年度以前課税のものは、特別徴収に変更できません。 また、3月以降に届く納付書は、年度替わりのため特別徴収に変更ができませんので、個人(普通徴収)で納付してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】あらかじめ金額が印字された納入書が欲しいのですが。
神戸市では、従業員の退職や所得の申告等で年度途中に納入金額が変更になる場合があることから、金額を印字しない納入書を送っています。 コンビニやインターネットバンキング等で納入するために金額を印字した納入書が必要な場合は、収納管理課(0570-078-401、ナビダイヤルでご案内します)へ電話の上、「バーコード付き納入書希望」とお伝えください。 詳細表示
年の途中で子供が就職・結婚した場合、扶養控除はどうなりますか。
扶養控除の対象になるかどうかの判断は前年の12月31日が基準となります。 年末の時点で要件を満たしていない場合は、扶養控除の対象外となります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】雇い入れた従業員の特別徴収を開始したいが、普通徴収の納付書が本人に届いていなくても開始できますか。
特別徴収への変更は可能です。ただし、以下の理由により特別徴収が開始できない場合があります。 ・従業員の税額計算のための資料がない ・以前に別の勤務先で特別徴収されていて「給与所得者異動届出書」が未提出 申請後2か月以上経過しても特別徴収税額通知書が届かない場合は、従業員ご本人より以前の勤務先へ給与所得者異動届出書の提出状況を確認いただくか、市へお問合せください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所名称、所在地を変更した際、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。変更の内容に関わる部分の記入のみでかまいません。 (参考) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
前年の所得がなかったにもかかわらず、申告書が届きました。提出の必要はありますか
前年に収入がない場合は、申告書の提出は不要です。 ただし、所得に関する証明書(年金、福祉、公営住宅、教育、融資、扶養関係などの申請のため必要となる場合があります)を必要とされる場合は、その参考資料となりますので、住民税(市県民税)の申告書を提出してください。 詳細表示
延滞金は納期限の翌日より計算されます。 なお、市県民税の納期限は年4回ありますのでご注意ください。 詳しくは「市税を滞納すると」をご確認ください。 詳細表示
住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご覧ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、開始は何月分からですか。
特別徴収切替依頼書の受付日の翌月以降を特別徴収開始月とします。事業所で引去りを開始する月、毎月の引去り金額は、お送りする特別徴収税額通知書にてご確認ください。 申請してから2か月経過しても特別徴収税額通知書が事業所に届かない場合は、お問合せください。 詳細表示
特別徴収の開始月(切替月)は、神戸市に特別徴収切替依頼書を提出する月(必着)の翌々月以降となります。(依頼書に翌々月以降の月を指定された場合はその月が開始月となります。(6月から特別徴収開始希望を除く) 詳しくは「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
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