【市県民税特別徴収】事業所で雇用している従業員の住民税(市県民税)の徴収方法を特別徴収から普通徴収に変更したいのですが。
以下の理由に該当する場合は、事業所からの給与所得者異動届出書の提出により、普通徴収に変更ができます。 ・本人の退職(死亡退職含む)、休職 ・給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない ・給与の支払が不定期 ・事業所の解散、廃業等 ・他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方 なお、事業所または本人の希望という理由では、普通徴収に変更できません。 (手続きのペ... 詳細表示
年金収入と給与収入があります。税額についてすべて年金からの引落しにしてほしいです。
複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。個別のご都合やご希望に応じて変更することはできません。 詳細表示
ふるさと納税をしたいのですが、自分の収入に対するふるさと納税の寄附金控除額の上限額を教えて下さい。
ふるさと納税の寄附金控除額の上限については、神戸市ホームページの税額シミュレーションシステムにて、ご自身で試算しお確かめください。 神戸市税額シミュレーションシステム 詳細表示
給与支払報告書や異動届出書等の書類の提出先を教えてください。
下記のURLよりご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_youshiki_teishutsusaki.html 詳細表示
前年に収入がない場合は、申告義務はございません。ただし、所得がない事を証明するための所得証明書の発行が必要な場合、申告の必要があります。 (世帯主が給与所得者で年末調整をされている場合、またはご本人が確定申告をされている場合は、申告不要です) 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、特別徴収になるはずの従業員の名前がありません。切替依頼書は提出しています。
6月から特別徴収を始めるためには、4月10日までに特別徴収切替依頼書が神戸市へ到着していなければなりません。また、以下の理由により処理を保留している場合があります。従業員に確認の上、心当たりがない場合はお問合せください。・従業員の税額計算のための資料(給与支払報告書や確定申告書など)がない・別の勤務先で特別徴収となっている 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、退職している従業員の名前がありました。何か手続きは必要ですか。
退職や休職等で在籍されていない従業員の給与所得者異動届出書を提出してください。処理が終われば、改めて税額決定通知書を発送します。対象となる従業員が非課税の場合は、処理を行いますが決定通知書は発送しません。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与所得者異動届出書や給与支払報告書の様式に記載欄がある受給者番号とは何ですか。
従業員の社員番号など、特別徴収税額通知書への記載を希望する番号があれば記入してください。特に記載を希望しない場合は、受給者番号記載欄は空欄のままご提出ください。 詳細表示
日本年金機構の「年金振込通知書」に記載されている「個人市民税額」と神戸市から来た税額決定通知書の税額が違うのですが、どちらが正しいのでしょうか。
日本年金機構から金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、毎年6月に「年金振込通知書」が送付されますが、記載されている個人住民税額は予定額であり金額が変わる可能性があります。決定額については、神戸市から、通知した税額決定通知書によりご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、税額欄が全て「*」で印字された従業員がいます。どういう意味ですか。
税額欄が全て「*」印字されている従業員は、住民税(市県民税)が非課税であることを表しています。 詳細表示
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