市県民税申告書の「収入がなかった方」の欄にチェックを入れてください。配偶者・扶養親族がいる方は「控除対象配偶者(同一生計配偶者)」と「扶養親族者(配偶者以外)」の欄にも記載をしてください。 収入がなかった場合の申告書の記入方法についてはこちらの動画でも確認できます。 詳細表示
【市県民税特別徴収】住民税(市県民税)が年金・給与から引き去りされていますが、納付書が届きました。二重になるので支払わなくてもいいですか。
複数の種類の所得がある場合、法定の基準に沿って、年間の住民税(市県民税)が、給与からの引き去り(特別徴収)・年金からの引き去り(年金特別徴収)・納付書等でのお支払い(普通徴収)に分かれている場合がありますので、全てお支払いください。合計額が、年間で納めるべき税額となります。 詳細表示
減免が認められた場合、おおむね1か月以内に郵送で税額変更通知書が届きますが、 それまでに納期限が到来する期については現在の税額で納付してください。 ※減免を反映した納付書は、税額変更通知書とは別便にてお送りします。 ※納期限よりも納付が遅れた場合は、税額により延滞金が課されることがあります。 ※減免を適応した結果、減免後の税額がすでに納付した税額より少なくなる場合は後日還付します。 ... 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所より給与所得者異動届出書を提出しましたが、提出後に記入誤りに気づきました。どのように訂正すればよいですか。
正しい内容の給与所得者異動届出書を作成し、再提出してください。紙提出の場合は、給与所得者異動届出書の余白部分に赤字で「訂正分」と記入してください。内容について不明な点があれば、こちらからお問合せします。 詳細表示
住民税(市県民税)は毎年1月1日(賦課期日)現在に住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されます。そのため、年の途中で死亡された人の住民税(市県民税)は、相続をした人が、その納税義務を引き継ぐことになり、その年度分の残りの税額を納めていただくことになります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員が退職した場合の、特別徴収に関する手続きを教えてほしい。
給与所得者異動届出書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。 なお、翌年度の給与支払報告書を提出した後に退職し、当該年度と翌年度の課税市町村が異なる場合は、両方の市町村に給与所得者異動届出書の提出が必要です。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodoke... 詳細表示
所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額が控除対象となります。 控除の適用に関する手続きなどについては、お住まいの区を管轄する税務署にお問い合わせください。 税務署の問い合わせ先 詳細表示
住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をしています。そのため、3月に海外に転出されましても、当該年度分の住民税(市県民税)を納めていただくこととなります。なお、退職時にお支払いいただいた税額は前年度分の住民税(市県民税)だと思われます。 詳細表示
海外に行く予定ですが、その間住民税(市県民税)はどうなりますか。
住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をします。そのため、1月2日以降に海外へ転出されても、住民税(市県民税)の全額を神戸市に納めていただく必要があります。なお、翌年度の住民税(市県民税)は、翌年1月1日現在の住所で課税されますので、引き続き海外に居住している場合は、非居住者に該当し、住民税(市県民税)は課税されません。 詳細表示
年金収入と給与収入があります。税額についてすべて年金からの引落しにしてほしいです。
複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。個別のご都合やご希望に応じて変更することはできません。 詳細表示
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