【市県民税特別徴収】特別徴収で住民税(市県民税)を納めている従業員が死亡により退職しました。事業所はどのような手続きをすればよいですか。
事業所より、給与所得者異動届出書の提出が必要です。未徴収税額の納付方法は普通徴収を選択してください。未徴収分は、相続人に納税義務を承継します。事業所での一括徴収はできません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与所得者異動届出書や給与支払報告書の様式にマイナンバーの記載欄がありますが、記載は必須ですか。
どなたに関する書類なのか特定するため、記載をお願いします。従業員から収集できていない等の理由により記載ができない場合は、空欄としてください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収の納入書に記入する税額を書き間違えてしまいました。どうすれば良いですか。
数字を二重線で抹消し、訂正印(社印または個人印)を押印のうえ訂正後の金額を記入してください。なお、納入書の冊子には書き損じに備えて予備を2枚添付しています。 ホームページからダウンロード、または冊子の再発行依頼をすることもできます。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_nouny... 詳細表示
住民税(市県民税)は毎年1月1日(賦課期日)現在に住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されます。そのため、年の途中で死亡された人の住民税(市県民税)は、相続をした人が、その納税義務を引き継ぐことになり、その年度分の残りの税額を納めていただくことになります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
勤務先で住民税(市県民税)を特別徴収にする手続きが完了していないと考えられます。特別徴収を希望する場合は会社の給与担当者に相談してください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引去り(特別徴収)にはできませんので、個人で納めてください。 詳細表示
現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
現在お勤め中なのであれば、給与からの引落し(特別徴収)に切り替える手続きがありますので、勤務先の給与ご担当者に納付書をお渡しいただき、ご相談ください。もしご不明な点があれば、給与ご担当者から下記窓口にお問合せください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引落し(特別徴収)に切り替える手続きができませんので、ご注意ください。法人税務課特別徴収担当 078-64... 詳細表示
確定申告に関する相談は、国税庁(国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901) )もしくは税務署へご連絡ください。 以下のページより連絡先を確認できます。 国税のお問い合わせ先 【関連リンク】 国税庁HP:確定申告特集ページ(外部リンク) 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所より給与所得者異動届出書を提出しましたが、提出後に記入誤りに気づきました。どのように訂正すればよいですか。
正しい内容の給与所得者異動届出書を作成し、再提出してください。紙提出の場合は、給与所得者異動届出書の余白部分に赤字で「訂正分」と記入してください。内容について不明な点があれば、こちらからお問合せします。 詳細表示
所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額が控除対象となります。 控除の適用に関する手続きなどについては、お住まいの区を管轄する税務署にお問い合わせください。 税務署の問い合わせ先 詳細表示
住民税(市県民税)は、「均等割」と「所得割」の合計額からなります。 その年の1月1日現在に住んでいる市町村で、前年中の所得に基づき課税されます。 詳しくは、「住民税(市県民税)の税額の計算について」をご覧ください。 詳細表示
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