【市県民税特別徴収】現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
勤務先で住民税(市県民税)を特別徴収にする手続きが完了していないと考えられます。特別徴収を希望する場合は会社の給与担当者に相談してください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引去り(特別徴収)にはできませんので、個人で納めてください。 詳細表示
個人住民税電子申告システム(eLTAX:エルタックス)や「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」を利用して申告することができます。 詳しくは、「住民税(市県民税)のインターネット申告」をご確認ください。 詳細表示
神戸市HP 住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)の「申告方法」 に申告方法や必要書類について記載しておりますのでご確認ください。 詳細表示
年金収入と給与収入があります。税額についてすべて年金からの引落しにしてほしいです。
複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。個別のご都合やご希望に応じて変更することはできません。 詳細表示
住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をしています。そのため、3月に海外に転出されましても、当該年度分の住民税(市県民税)を納めていただくこととなります。なお、退職時にお支払いいただいた税額は前年度分の住民税(市県民税)だと思われます。 詳細表示
【市県民税特別徴収】住民税(市県民税)が年金・給与から引き去りされていますが、納付書が届きました。二重になるので支払わなくてもいいですか。
複数の種類の所得がある場合、法定の基準に沿って、年間の住民税(市県民税)が、給与からの引き去り(特別徴収)・年金からの引き去り(年金特別徴収)・納付書等でのお支払い(普通徴収)に分かれている場合がありますので、全てお支払いください。合計額が、年間で納めるべき税額となります。 詳細表示
土地や建物を売ったため税務署で所得税の確定申告をしましたが、住民税(市県民税)の申告はどうすればよいですか?
確定申告は住民税(市県民税)の申告を兼ねていますので、神戸市へ改めて申告書を提出する必要はありません。税務署で申告された内容に基づいて住民税(市県民税)も所得税とは別に課税されます。なお、土地・建物を売った利益に対する住民税(市県民税)は、その売却のあった翌年に次のいずれかの方法により、納めていただきます。 自分で納める方法=6月中旬にお送りする納税通知書により年4回(6月、8月、10月及... 詳細表示
ふるさと納税ワンストップ特例非該当通知が届きました。なぜでしょうか。
ふるさと納税について、ワンストップ特例制度を申請されていた方が、適用条件を満たしていないため非該当となったことをお知らせする通知です。 非該当となる理由は、個人により異なりますので、通知書に記載の内容をご確認ください。 なお、非該当となったことで住民税(市県民税)の寄附金税額控除(ふるさと納税)が適用されない場合がありますので、ふるさと納税ワンストップ特例制度の非該当通知をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収で住民税(市県民税)を納めている従業員が死亡により退職しました。事業所はどのような手続きをすればよいですか。
事業所より、給与所得者異動届出書の提出が必要です。未徴収税額の納付方法は普通徴収を選択してください。未徴収分は、相続人に納税義務を承継します。事業所での一括徴収はできません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
現在お勤め中なのであれば、給与からの引落し(特別徴収)に切り替える手続きがありますので、勤務先の給与ご担当者に納付書をお渡しいただき、ご相談ください。もしご不明な点があれば、給与ご担当者から下記窓口にお問合せください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引落し(特別徴収)に切り替える手続きができませんので、ご注意ください。法人税務課特別徴収担当 078-64... 詳細表示
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