【市県民税特別徴収】今年1月1日神戸市在住のアルバイトがいるが、支払額が少額なので給与支払報告書は提出しなくてもよいですか。
神戸市では正確な所得の把握のため、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)についての給与支払報告書作成・提出をお願いしています。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所名称、所在地を変更した際、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。変更の内容に関わる部分の記入のみでかまいません。(参考)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】雇い入れた従業員の特別徴収を開始したいが、普通徴収の納付書が本人に届いていなくても開始できますか。
特別徴収への変更は可能です。ただし、以下の理由により特別徴収が開始できない場合があります。・従業員の税額計算のための資料がない・以前に別の勤務先で特別徴収されていて「給与所得者異動届出書」が未提出申請後2か月以上経過しても特別徴収税額通知書が届かない場合は、従業員ご本人より以前の勤務先へ給与所得者異動届出書の提出状況を確認いただくか、市へお問合せください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収で住民税(市県民税)を納めている外国人従業員が帰国のため退職します。事業所はどのような手続きをすればよいですか。
給与所得者異動届出書を提出のうえ、当該年度の市県民税(住民税)の未徴収分を帰国までに一括徴収し、納めてください。(法律で、1月1日から4月30日までに給与支払がなくなる事由が生じた場合、原則一括徴収が義務となります。)なお、1月2日以降に帰国の場合、新年度も課税される場合がありますので、ご本人様より市民税課(078-647-9300:自動音声案内)へ問合せするよう案内してください。(手続きの... 詳細表示
【市県民税特別徴収】登記の登録の所在地と別の住所に、特別徴収に係る書類を送付できますか。
可能です。所在地等変更届出書の書類送付先の欄を記入して提出すれば、今後はそちらに特別徴収に係る書類を送付します。(参考)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】eLTAXで特別徴収関連の届出を行ったが、誤った内容を送ってしまった場合、どうすればよいですか。
修正分を送信してください。給与支払報告書の場合は、「訂正」の区分を選択し、訂正したい対象者分のみを送ってください。 詳細表示
従業員が退職した場合、いつまでに給与所得者異動届出書を提出する必要がありますか。
異動届出書は異動(退職等)があった翌月の10日までに提出してください。 異動届の提出については「特別徴収をやめる【異動届出書】」をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】eLTAXの操作方法がわからない場合はどこに問い合わせればよいですか。
eLTAXのホームページを確認の上、解決できない場合はヘルプデスクへ問合せてください。eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jpヘルプデスク:0570-081-459 個別の申請受付状況については、法人税務課特別徴収担当(078-647-9401)へお問合せください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員から特別徴収税額通知書(納税義務者用)を紛失したと相談がありました。再発行してもらえますか。
一度事業所から従業員に渡された税額通知書は再発行できません。必要に応じて、所得・課税証明書等を取得するようお伝えください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、特別徴収になるはずの従業員の名前がありません。切替依頼書は提出しています。
6月から特別徴収を始めるためには、4月10日までに特別徴収切替依頼書が神戸市へ到着していなければなりません。また、以下の理由により処理を保留している場合があります。従業員に確認の上、心当たりがない場合はお問合せください。・従業員の税額計算のための資料(給与支払報告書や確定申告書など)がない・別の勤務先で特別徴収となっている 詳細表示
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