ふるさと納税ワンストップ特例とは、確定申告が不要な給与所得者等が、ふるさと納税のためだけに確定申告をしなくても税金の控除を受けられる制度のことです。寄附先にワンストップ特例申請書を提出し、要件を満たしている場合に適用となります。 詳細表示
ふるさと納税ワンストップ特例非該当通知が届きました。なぜでしょうか。
ふるさと納税について、ワンストップ特例制度を申請されていた方が、適用条件を満たしていないため非該当となったことをお知らせする通知です。 非該当となる理由は、個人により異なりますので、通知書に記載の内容をご確認ください。 なお、非該当となったことで住民税(市県民税)の寄附金税額控除(ふるさと納税)が適用されない場合がありますので、ふるさと納税ワンストップ特例制度の非該当通知をご確認ください。 詳細表示
住民税(市県民税)は、年金・給与・その他所得、すべて含めた総所得を元に税額を計算します。公的年金等については、年金所得控除という制度で、一定額を所得から除外して計算することになっていますが、計算をした上でなお、非課税ラインを上回る所得があった場合には、課税対象となります。 詳細表示
ふるさと納税をしたいのですが、自分の収入に対するふるさと納税の寄附金控除額の上限額を教えて下さい。
ふるさと納税の寄附金控除額の上限については、神戸市ホームページの税額シミュレーションシステムにて、ご自身で試算しお確かめください。 神戸市税額シミュレーションシステム 詳細表示
【市県民税特別徴収】現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
勤務先で住民税(市県民税)を特別徴収にする手続きが完了していないと考えられます。特別徴収を希望する場合は会社の給与担当者に相談してください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引去り(特別徴収)にはできませんので、個人で納めてください。 詳細表示
税額変更通知書は、以下のような理由で市県民税の金額に変更があった場合に送付されます。 ・所得の修正(申告漏れ・修正・年末調整の修正など) ・控除内容の変更(扶養控除、医療費控除などの控除内容変更) ・被扶養者の所得が控除対象額を超えた場合 ・退職や転職による徴収方法の変更(特別徴収から普通徴収など) 詳細表示
年金収入と給与収入があります。税額についてすべて年金からの引落しにしてほしいです。
複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。個別のご都合やご希望に応じて変更することはできません。 詳細表示
個人住民税電子申告システム(eLTAX:エルタックス)や「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」を利用して申告することができます。 詳しくは、「住民税(市県民税)のインターネット申告」をご確認ください。 詳細表示
住民税(市県民税)はどうやって給与から差し引かれるのですか?
住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方(給与からの特別徴収)をご確認ください。 詳細表示
本業とは別に副業(パート・アルバイト)で所得がありますが、申告の必要はありますか。
副業の所得が20万円以下の場合は確定申告(所得税)の必要はありませんが、住民税(市県民税)については申告の必要があります。 なお、副業の所得額に関わらず確定申告を行っている場合は住民税の申告の必要はありません。 詳細表示
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