【市県民税特別徴収】個人事業を法人化した場合、または法人を個人事業化した場合、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。従業員の特別徴収を継続する場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html(給与所得者異動届出書のページ)https://www.... 詳細表示
【市県民税特別徴収】神戸市に住民税(市県民税)を払っている従業員が、他市に転居しました。事業所から提出する給与支払報告書の提出先はどこですか。
住民税(市県民税)の課税地は、給与支払報告書を提出する年の1月1日時点の居住市町村です。1月2日以降に転居した場合は、転居前の市町村へ提出してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員から特別徴収税額通知書(納税義務者用)を紛失したと相談がありました。再発行してもらえますか。
一度事業所から従業員に渡された税額通知書は再発行できません。必要に応じて、所得・課税証明書等を取得するようお伝えください。 詳細表示
年の途中で子供が就職・結婚した場合、扶養控除はどうなりますか。
扶養控除の対象になるかどうかの判断は前年の12月31日が基準となります。 年末の時点で要件を満たしていない場合は、扶養控除の対象外となります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所より給与所得者異動届出書を提出しましたが、提出後に記入誤りに気づきました。どのように訂正すればよいですか。
正しい内容の給与所得者異動届出書を作成し、再提出してください。紙提出の場合は、給与所得者異動届出書の余白部分に赤字で「訂正分」と記入してください。内容について不明な点があれば、こちらからお問合せします。 詳細表示
住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をしています。そのため、3月に海外に転出されましても、当該年度分の住民税(市県民税)を納めていただくこととなります。なお、退職時にお支払いいただいた税額は前年度分の住民税(市県民税)だと思われます。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収義務者である法人が合併した場合、合併後も合併前の指定番号を継続して使用できますか。
神戸市ではシステム運用の都合上、法人番号が変わる場合、指定番号を継続して使用できません。・法人番号変更なし→継続利用可能・法人番号変更あり→継続利用不可能。特別徴収を継続する場合は、給与所得者異動届出書を提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syoz... 詳細表示
【市県民税特別徴収】非課税の従業員が退職する場合も、給与所得者異動届出書の提出は必要ですか。
特別徴収税額通知書にその従業員の氏名が掲載されている場合は事業所より給与所得者異動届出書を提出してください。退職後に税額変更があった際、特別徴収のままであれば、事業所宛に特別徴収税額通知書をお送りすることとなります。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】雇い入れた従業員の特別徴収を開始したいが、普通徴収の納付書が本人に届いていなくても開始できますか。
特別徴収への変更は可能です。ただし、以下の理由により特別徴収が開始できない場合があります。・従業員の税額計算のための資料がない・以前に別の勤務先で特別徴収されていて「給与所得者異動届出書」が未提出申請後2か月以上経過しても特別徴収税額通知書が届かない場合は、従業員ご本人より以前の勤務先へ給与所得者異動届出書の提出状況を確認いただくか、市へお問合せください。 詳細表示
ふるさと納税ワンストップ特例非該当通知が届きました。なぜでしょうか。
ふるさと納税について、ワンストップ特例制度を申請されていた方が、適用条件を満たしていないため非該当となったことをお知らせする通知です。 非該当となる理由は、個人により異なりますので、通知書に記載の内容をご確認ください。 なお、非該当となったことで住民税(市県民税)の寄附金税額控除(ふるさと納税)が適用されない場合がありますので、ふるさと納税ワンストップ特例制度の非該当通知をご確認ください。 詳細表示
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