住民税(市県民税)は、「均等割」と「所得割」の合計額からなります。 その年の1月1日現在に住んでいる市町村で、前年中の所得に基づき課税されます。 詳しくは、「住民税(市県民税)の税額の計算について」をご覧ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員が神戸市以外の住所へ転居した場合、住民税(市県民税)の特別徴収に関して事業所が行う手続きはありますか。
転居に伴う住民税(市県民税)の手続きはありません。ただし、給与支払報告書の提出先は、提出する年の1月1日時点に従業員が居住している市町村となりますので、ご注意ください。 詳細表示
住民税(市県民税)は毎年1月1日(賦課期日)現在に住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されます。そのため、年の途中で死亡された人の住民税(市県民税)は、相続をした人が、その納税義務を引き継ぐことになり、その年度分の残りの税額を納めていただくことになります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】個人事業を法人化した場合、または法人を個人事業化した場合、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。従業員の特別徴収を継続する場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html(給与所得者異動届出書のページ)https://www.... 詳細表示
住民税(市県民税)は、年金・給与・その他所得、すべて含めた総所得を元に税額を計算します。公的年金等については、年金所得控除という制度で、一定額を所得から除外して計算することになっていますが、計算をした上でなお、非課税ラインを上回る所得があった場合には、課税対象となります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与支払報告書を提出した後に、内容の誤りが判明しました。訂正するにはどうすればよいですか。
正しく訂正した給与支払報告書を、ご提出ください。ご提出の際、紙の場合は訂正分であることがわかるように、摘要欄等に「訂正」と記入し、訂正分のみを提出してください。eLTAXで提出の場合は、提出区分を「訂正」にして、訂正分のみ送信してください。 詳細表示
他市町村からも納税通知書が届いてます。二重課税ではないですか。
住民税(市県民税)は、毎年1月1日にお住いの市町村で課税されます。原則として住民票がある市町村での課税となりますが、実際の居所が異なる場合、調査のうえで居所にあたる市町村が課税させていただくこともあります。他市町村から通知が届いているということは、何らかの理由で重複が生じている可能性がありますので、市民税課(078-647-9300)までご連絡ください。 詳細表示
年金収入と給与収入があります。税額についてすべて年金からの引落しにしてほしいです。
複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。個別のご都合やご希望に応じて変更することはできません。 詳細表示
ふるさと納税ワンストップ特例とは、確定申告が不要な給与所得者等が、ふるさと納税のためだけに確定申告をしなくても税金の控除を受けられる制度のことです。寄附先にワンストップ特例申請書を提出し、要件を満たしている場合に適用となります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】非課税の従業員が退職する場合も、給与所得者異動届出書の提出は必要ですか。
特別徴収税額通知書にその従業員の氏名が掲載されている場合は事業所より給与所得者異動届出書を提出してください。退職後に税額変更があった際、特別徴収のままであれば、事業所宛に特別徴収税額通知書をお送りすることとなります。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
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