次のどちらにも当てはまる方は、e-KOBE(神戸市スマート申請システム)でスマホやパソコンからいつでも申告ができます。 前年中の課税対象の収入がなかった方(0円) 各種控除(扶養控除や医療費控除など)に該当しない方 「住民税(市県民税)の申告【収入がなかった方】」から申告してください。 前年中に収入があった方など、上記に当てはまらない方は、郵送または窓口で申告書を提出してください。 ... 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収する従業員がいないので、普通徴収となるだろうと給与支払報告書を提出しましたが、事業所に特別徴収税額通知書が届きました。何かの間違いではないですか。
給与支払報告書の摘要欄に普通徴収を希望する理由が明記されていない場合、特別徴収として取り扱います。特別徴収ができない理由がある場合は、異動届出書を提出してください。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、退職している従業員の名前がありました。何か手続きは必要ですか。
退職や休職等で在籍されていない従業員の給与所得者異動届出書を提出してください。処理が終われば、改めて税額決定通知書を発送します。対象となる従業員が非課税の場合は、処理を行いますが決定通知書は発送しません。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
2009年1月1日から2025年12月31日までの間に居住の用に供した方で、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額が対象となります。控除の適用に関する手続きなどについては、お住まいの区を管轄する税務署にお問い合わせください。 税務署の問い合わせ先 詳細表示
税額変更通知書は、以下のような理由で市県民税の金額に変更があった場合に送付されます。 ・所得の修正(申告漏れ・修正・年末調整の修正など) ・控除内容の変更(扶養控除、医療費控除などの控除内容変更) ・被扶養者の所得が控除対象額を超えた場合 ・退職や転職による徴収方法の変更(特別徴収から普通徴収など) 詳細表示
日本年金機構の「年金振込通知書」に記載されている「個人市民税額」と神戸市から来た税額決定通知書の税額が違うのですが、どちらが正しいのでしょうか。
日本年金機構から金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、毎年6月に「年金振込通知書」が送付されますが、記載されている個人住民税額は予定額であり金額が変わる可能性があります。決定額については、神戸市から、通知した税額決定通知書によりご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所を閉鎖することになった場合、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。特別徴収中の従業員がいる場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html(給与所得者異動届出書のページ)https://www.c... 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、税額欄が全て「*」で印字された従業員がいます。どういう意味ですか。
税額欄が全て「*」印字されている従業員は、住民税(市県民税)が非課税であることを表しています。 詳細表示
他市町村からも納税通知書が届いてます。二重課税ではないですか。
住民税(市県民税)は、毎年1月1日にお住いの市町村で課税されます。原則として住民票がある市町村での課税となりますが、実際の居所が異なる場合、調査のうえで居所にあたる市町村が課税させていただくこともあります。他市町村から通知が届いているということは、何らかの理由で重複が生じている可能性がありますので、市民税課(078-647-9300)までご連絡ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】eLTAXで特別徴収関連の届出を行ったが、誤った内容を送ってしまった場合、どうすればよいですか。
修正分を送信してください。給与支払報告書の場合は、「訂正」の区分を選択し、訂正したい対象者分のみを送ってください。 詳細表示
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