退職の翌年に転居しましたが、前年の所得に対する住民税(市県民税)はどこに納付しますか。
住民税(市県民税)の納付先はその年の1月1日時点の住所の市町村となります。 したがって翌年の1月2日以降に神戸市外に転居した場合も、その年の納付先は神戸市となりますので、6月に神戸市より納税通知書(納付書)が送付されます。 詳細表示
【市県民税特別徴収】納期限内に納入するのを忘れていました。納期限を過ぎていても納入書は使用できますか。
使用できます。延滞金が発生する場合は、別途お知らせしますので、取り急ぎ、本税をお支払いください。 詳細表示
他市町村からも納税通知書が届いています。二重課税ではないですか。
住民税(市県民税)は、毎年1月1日にお住いの市町村で課税されます。原則として住民票がある市町村での課税となりますが、実際の居所が異なる場合、調査のうえで居所にあたる市町村が課税することがあります。 神戸市と他市町村からそれぞれ通知が届いているのであれば、何らかの理由で重複が生じている可能性がありますので、お手元に通知書をご用意のうえ、市民税課(0570-078-401または050-3625... 詳細表示
年の途中で子供が就職・結婚した場合、扶養控除はどうなりますか。
扶養控除の対象になるかどうかの判断は前年の12月31日が基準となります。 年末の時点で要件を満たしていない場合は、扶養控除の対象外となります。 詳細表示
1月頃に届く年金源泉徴収票に記載されている支払金額を申告書の収入金額の「公的年金等」に記載して下さい。社会保険料や国民健康保険料については「所得から差し引かれる金額」欄に記載してください。また、生命保険料、医療費控除を受けられる方についても当該欄に記載をしてください。 配偶者・扶養親族がいる方は「控除対象配偶者(同一生計配偶者)」と「扶養親族者(配偶者以外)」の欄にも記載をしてください。 ... 詳細表示
ふるさと納税の確定申告について、税務署はいつまで受け付けてくれるのでしょうか。
還付の申告となる場合は、ふるさと納税を行った年の翌年から5年以内であれば、税務署で受付が可能です。収入を証明する書類(源泉徴収票)とすべての寄附金に関する証明書を用意し、住所地を管轄する税務署へ確定申告書を提出してください。確定申告書第二表「住民税に関する事項」へ記入漏れがないように注意してください。すでに確定申告書を提出されている場合は、源泉徴収票の代わりに確定申告書の控えが必要です。税務... 詳細表示
個人住民税電子申告システム(eLTAX:エルタックス)や「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」を利用して申告することができます。 詳しくは、「住民税(市県民税)のインターネット申告」をご確認ください。 詳細表示
従業員の手元に納期限を過ぎた納付書がありますが、特別徴収に切替可能ですか。
従業員の手元に届いた普通徴収の納付書のうち、納期限を過ぎたものは特別徴収に変更する事ができません。 また、3月以降に届く納付書は、年度替わりのため特別徴収に変更ができませんので、従業員本人で納付するように伝えてください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】神戸市に住民税(市県民税)を払っている従業員が、他市に転居しました。事業所から提出する給与支払報告書の提出先はどこですか。
住民税(市県民税)の課税地は、給与支払報告書を提出する年の1月1日時点の居住市町村です。1月2日以降に転居した場合は、転居前の市町村へ提出してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】eLTAXで特別徴収関連の届出を行ったが、誤った内容を送ってしまった場合、どうすればよいですか。
修正分を送信してください。給与支払報告書の場合は、「訂正」の区分を選択し、訂正したい対象者分のみを送ってください。 詳細表示
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