従業員の手元に納期限を過ぎた納付書がありますが、特別徴収に切替可能ですか。
従業員の手元に届いた普通徴収の納付書のうち、納期限を過ぎたものは特別徴収に変更する事ができません。 また、3月以降に届く納付書は、年度替わりのため特別徴収に変更ができませんので、従業員本人で納付するように伝えてください。 詳細表示
スマートフォンまたはパソコンから、マイナンバーカードを利用して、以下のサイトを経由して個人住民税の電子申告ができるようになります。 ・eLTAX(エルタックス)のHP ・マイナポータル ・神戸市HP 令和8年度分(令和7年中所得)の申告より利用できます。詳しくは以下のHPをご確認ください。 (外部リンク)個人住民税申告の電子化に係る特設ページ https://www.eltax.... 詳細表示
他市町村からも納税通知書が届いています。二重課税ではないですか。
住民税(市県民税)は、毎年1月1日にお住いの市町村で課税されます。原則として住民票がある市町村での課税となりますが、実際の居所が異なる場合、調査のうえで居所にあたる市町村が課税することがあります。 神戸市と他市町村からそれぞれ通知が届いているのであれば、何らかの理由で重複が生じている可能性がありますので、お手元に通知書をご用意のうえ、市民税課(0570-078-401または050-3625... 詳細表示
【市県民税特別徴収】eLTAXで特別徴収関連の届出を行ったが、誤った内容を送ってしまった場合、どうすればよいですか。
修正分を送信してください。給与支払報告書の場合は、「訂正」の区分を選択し、訂正したい対象者分のみを送ってください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所で雇用している従業員の住民税(市県民税)の徴収方法を特別徴収から普通徴収に変更したいのですが。
以下の理由に該当する場合は、事業所からの給与所得者異動届出書の提出により、普通徴収に変更ができます。 ・本人の退職(死亡退職含む)、休職 ・給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない ・給与の支払が不定期 ・事業所の解散、廃業等 ・他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方 なお、事業所または本人の希望という理由では、普通徴収に変更できません。 (手続きのペ... 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収にかかる市県民税について、間違えて多く(少なく)納めてしまいました。どこへ相談すればいいですか。
納めすぎた金額や、誤って納めた金額が発生した場合は、「過誤納金還付兼充当通知書」を送ります。還付先口座を市が把握している場合や充当の場合を除き、「市税還付金口座振込依頼書」が同封されておりますので、必要事項を記入し返送してください。返送後 1 週間~20 日程度で指定の口座に振込します。 金額の誤りや納め先の市町村を誤った等により、還付や充当等をご相談されたい場合は、収納管理課(0570-... 詳細表示
退職の翌年に転居しましたが、前年の所得に対する住民税(市県民税)はどこに納付しますか。
住民税(市県民税)の納付先はその年の1月1日時点の住所の市町村となります。 したがって翌年の1月2日以降に神戸市外に転居した場合も、その年の納付先は神戸市となりますので、6月に神戸市より納税通知書(納付書)が送付されます。 詳細表示
個人住民税電子申告システム(eLTAX:エルタックス)や「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」を利用して申告することができます。 詳しくは、「住民税(市県民税)のインターネット申告」をご確認ください。 詳細表示
ふるさと納税をしたいのですが、自分の収入に対するふるさと納税の寄附金控除額の上限額を教えて下さい。
ふるさと納税の寄附金控除額の上限については、神戸市ホームページの税額シミュレーションシステムにて、ご自身で試算しお確かめください。 神戸市税額シミュレーションシステム 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所の代表者が代わった際、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
法人の代表者の場合は、必要な手続きはありません。個人事業主の代表者が代わる場合は、特別徴収義務者所在地等変更届出書の提出が必要です。従業員の特別徴収を新しい事業主のもとで継続する場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。指定番号は新しい番号を附番することとなります。 詳細表示
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