特に手続きは必要ありません。旧姓で送付した納税通知書がある場合も、そのまま納付することができます。今年の年末調整時(又は今年中の所得について確定申告される時)に、扶養控除やひとり親控除、寡婦控除について申告できる場合があります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所から、退職する従業員に退職金を支給しました。市県民税を納める時期とその方法を教えてください。
退職手当等の支払をする際にその税額を徴収して、徴収した月の翌月10日までに納付します。その際、納入書裏面の納入申告書に必要事項を記入してください。なお、神戸市では、退職手当等に係る市民税県民税特別徴収税額納入内訳書の提出もお願いしています。(参考) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_taisy... 詳細表示
納税通知書が2通きました。同じ神戸市内で二重に課税されるのですか?
お住まいの区とは別の区にお店等をお持ちの場合、納税通知書は2通送付されます。 詳細表示
住民税(市県民税)は前年の所得に基づいて課税されます。 そのため、今年は収入がなくても前年の1月~12月に一定以上の収入があった場合課税されます。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収する従業員がいないので、普通徴収となるだろうと給与支払報告書を提出しましたが、事業所に特別徴収税額通知書が届きました。何かの間違いではないですか。
給与支払報告書の摘要欄に普通徴収を希望する理由が明記されていない場合、特別徴収として取り扱います。特別徴収ができない理由がある場合は、異動届出書を提出してください。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、開始は何月分からですか。
特別徴収切替依頼書の受付日の翌月以降を特別徴収開始月とします。事業所で引去りを開始する月、毎月の引去り金額は、お送りする特別徴収税額通知書にてご確認ください。申請してから2か月経過しても特別徴収税額通知書が事業所に届かない場合は、お問合せください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、事業所としての手続きはどのようにすればよいですか。
特別徴収切替依頼書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。なお、納期限を過ぎた普通徴収税額は特別徴収できません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_kirikaeiraisyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】非課税の従業員が退職する場合も、給与所得者異動届出書の提出は必要ですか。
特別徴収税額通知書にその従業員の氏名が掲載されている場合は事業所より給与所得者異動届出書を提出してください。退職後に税額変更があった際、特別徴収のままであれば、事業所宛に特別徴収税額通知書をお送りすることとなります。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収で住民税(市県民税)を納めている従業員が死亡により退職しました。事業所はどのような手続きをすればよいですか。
事業所より、給与所得者異動届出書の提出が必要です。未徴収税額の納付方法は普通徴収を選択してください。未徴収分は、相続人に納税義務を承継します。事業所での一括徴収はできません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、退職している従業員の名前がありました。何か手続きは必要ですか。
退職や休職等で在籍されていない従業員の給与所得者異動届出書を提出してください。処理が終われば、改めて税額決定通知書を発送します。対象となる従業員が非課税の場合は、処理を行いますが決定通知書は発送しません。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
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