減免が認められた場合、おおむね1か月以内に郵送で税額変更通知書が届きますが、 それまでに納期限が到来する期については現在の税額で納付してください。 ※減免を反映した納付書は、税額変更通知書とは別便にてお送りします。 ※納期限よりも納付が遅れた場合は、税額により延滞金が課されることがあります。 ※減免を適応した結果、減免後の税額がすでに納付した税額より少なくなる場合は後日還付します。 ... 詳細表示
原則、減免申請をする住民税(市県民税)の納期限の日が申請期限です。 詳しくは、所得が前年に比べて半分以下に減少する方をご確認ください。 詳細表示
住民税(市県民税)の申告書の提出が必要な場合と不要な場合を教えてください。
住民税の申告の要否については「住民税(市県民税)の申告(個人)」をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与所得者異動届出書や給与支払報告書の様式にマイナンバーの記載欄がありますが、記載は必須ですか。
どなたに関する書類なのか特定するため、記載をお願いします。従業員から収集できていない等の理由により記載ができない場合は、空欄としてください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与支払報告書を提出した後に、内容の誤りが判明しました。訂正するにはどうすればよいですか。
正しく訂正した給与支払報告書を、ご提出ください。ご提出の際、紙の場合は訂正分であることがわかるように、摘要欄等に「訂正」と記入し、訂正分のみを提出してください。eLTAXで提出の場合は、提出区分を「訂正」にして、訂正分のみ送信してください。 詳細表示
特別徴収の納付書に記載する指定番号と納期限の記入について教えてください。
指定番号は「特別徴収税額の決定・変更通知書」を確認のうえ記入してください 納期限は徴収した月の翌月10日となります。(※10日が休日・金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納期限となります) 詳しくは「特別徴収税額の納入・納入書」をご確認ください。 詳細表示
ひとり親家庭に対する所得税・住民税(市県民税)の軽減措置として、ひとり親控除、寡婦控除があります。 詳細表示
昨年度は控除(ひとり親控除・配偶者控除など)が適用されていましたが、今年度の通知書では適用されていません。なぜでしょうか?
市県民税申告や確定申告において、記載が漏れている可能性があります。記載がない場合は、税額計算の際に各控除が含まれません。市県民税について控除が必要な場合は、「市県民税申告」をすることにより、追加をすることができます。手続き等については住民税(市県民税)の申告方法をご確認ください。なお、市県民税申告の結果は所得税には反映しませんので、控除の追加によって所得税の減額が見込まれる場合など、必要に応... 詳細表示
税額変更通知書は、以下のような理由で市県民税の金額に変更があった場合に送付されます。 ・所得の修正(申告漏れ・修正・年末調整の修正など) ・控除内容の変更(扶養控除、医療費控除などの控除内容変更) ・被扶養者の所得が控除対象額を超えた場合 ・退職や転職による徴収方法の変更(特別徴収から普通徴収など) 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所の代表者が代わった際、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
法人の代表者の場合は、必要な手続きはありません。個人事業主の代表者が代わる場合は、特別徴収義務者所在地等変更届出書の提出が必要です。従業員の特別徴収を新しい事業主のもとで継続する場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。指定番号は新しい番号を附番することとなります。 詳細表示
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