不動産の譲渡(売却)で利益が発生した場合は住民税(市県民税)の支払いが必要です。 税率については「土地・建物等の譲渡所得のある方(譲渡所得の税率)」をご確認ください。 詳細表示
従業員の税額変更通知書(緑色)が届きましたが、対応はどうすればよいですか。
特別徴収の税額変更通知書(緑色)が届いた場合は発付日より以前の税額については市から本人に案内いたします。 発付日の次月以降については徴収税額の変更をお願いします。 詳細表示
地震保険料控除はどのようなものですか?短期損害保険料は控除対象でないですか?
地震保険料とは居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災・損壊・埋没又は流出による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛け金をいいます。 地震特約付きの保険であれば、短期の損害保険契約でも、地震保険料部分について地震保険料控除の対象となります。2006年12月31日までに締結した長期損害保険... 詳細表示
就職して住民税が給与からの引き去り(特別徴収)になっているはずですが、納税通知書(納付書)が届きました。
勤務先から神戸市が特別徴収切替依頼書を受領した月の翌々月から、または依頼書に記載された月(依頼書の受領月の翌々月以降)から給与からの引き去り(特別徴収)となります。 特別徴収切替依頼書の提出時期についてはお勤めの勤務先にご確認ください。 詳細表示
市県民税申告書の「収入がなかった方」の欄にチェックを入れてください。配偶者・扶養親族がいる方は「控除対象配偶者(同一生計配偶者)」と「扶養親族者(配偶者以外)」の欄にも記載をしてください。 収入がなかった場合の申告書の記入方法についてはこちらの動画でも確認できます。 詳細表示
年金からの引落しの有無や引落し額は法定の基準に基づいて決定されています。個別のご都合やご希望に応じて変更することはできません。 詳細表示
特別徴収の開始月(切替月)は、神戸市に特別徴収切替依頼書を提出する月(必着)の翌々月以降となります。(依頼書に翌々月以降の月を指定された場合はその月が開始月となります。(6月から特別徴収開始希望を除く) 詳しくは「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
従業員の特別徴収切替依頼書を提出しましたが、特別徴収税額通知書はいつ届きますか
特別徴収切替依頼書の提出後、約1~2か月で特別徴収税額通知書が届きます。 なお、処理の状況により、予定が変更となる場合があります。 特別徴収の異動届出書と切替依頼書の提出による税額通知書の発送日については「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
退職者の給与所得者異動届出書を提出しましたが、税額変更通知書はいつ届きますか。
給与所得者異動届出書の提出後、約1~2か月で税額変更通知書が届きます。 詳しくは「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
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