軽自動車税(種別割)の減免は、身体障害者等減免・構造上減免・社会福祉事業等減免の3種類あります。 申請は、電子と郵送で受け付けています。 減免を受けるには一定の要件がありますので、申請前に下のページをご覧ください。 【身体障害者等減免】 身体障害者等減免の詳細 【構造上減免】 その構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等が対象です。 構造上減免の詳細 【社会福祉事... 詳細表示
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前に廃車したにも関わらず納税通知書が届いた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 なお、廃車手続きをしていない場合は、今後も軽自動車税(種別割)が課税されますので、速やかに廃... 詳細表示
市外に転出されるときは、お持ちの原付に乗り続ける場合でも神戸市での廃車手続きが必要です。 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車ができない場合 (kobe.lg.jp) 詳細表示
引越し(市外から転入)の際の原動機付自転車の手続きを教えてください。
神戸市での登録手続きが必要です。 下記の方法で、お手続きしてください。 【前登録市町村で廃車手続済の場合】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による登録・変更 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による登録・変更ができない場合 (kobe.lg.jp) 【転入前の市町村... 詳細表示
軽自動車等を所有していないのに税金の納付書が送られてきました。
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前から車両を所有していないのに納税通知書が送られてきた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問合せください。 なお、車両を既に持っていなくても、廃車手続きをしていない場合は軽自動車税... 詳細表示
原付が壊れたのでもう乗っていないのですが、どうしたらよいですか?
廃車手続きをしなければ、翌年以降も課税されます。 下記を参考に、廃車手続きを行ってください。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車ができない場合 (kobe.lg.jp) なお、軽自動車... 詳細表示
下記の状況に合わせてご対応ください。 納付書がお手元にある 支払期限が過ぎていても、納付書に記載の「取扱期限」まではそのままご利用できます。 取り扱い期限をご確認の上、納付してください。 納付書がお手元にない 納付書がお手元にない場合、再発行できます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 市税の納付書の再発行 詳細表示
神戸市内での引越し(転居)の場合は、登録票の住所変更を行います。 手続きは、郵送と窓口で行えます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:郵送・窓口申請による登録・変更 (kobe.lg.jp) 詳細表示
昨年、神戸市外に引越しをして住民票を移していますが、神戸市から納税通知書が届きます。
住民票を移しても、軽自動車税(種別割)の課税地は自動的に変わりません。 神戸市での廃車手続きと、引越し後の市町村での登録手続きをしてください 。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車が... 詳細表示
郵送、窓口で手続きできます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:標識・登録票等の再発行 (kobe.lg.jp) 詳細表示
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