軽自動車税は、毎年4月1日時点で軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)を所有している人に、1年分が課税されます。 軽自動車税には、自動車税のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車手続きをされても、その年度の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 詳細表示
廃車申告済証(廃車証明書)の再発行は、新長田合同庁舎2階の軽自動税の窓口または郵送でお手続きが可能です。 必要書類については神戸市HP以下のページをご確認の上、申請して下さい。 【証明書等の再発行】 「登録票・廃車申告済証・廃車申告受付書の再発行」 https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/registration/shinsei/ze... 詳細表示
郵送、窓口で手続きできます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:標識・登録票等の再発行 (kobe.lg.jp) 詳細表示
三・四輪の軽自動車や、バイク(125cc超)の申請(名義変更など)について教えてください。
【二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)】 神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)が窓口です。 【三輪・四輪の軽自動車】 軽自動車検査協会兵庫事務所(電話:050-3816-1847)が窓口です。 詳細表示
軽自動車等を所有していないのに税金の納付書が送られてきました。
軽自動車税は4月1日時点の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前から車両を所有していないのに納税通知書が送られてきた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問合せください。 なお、車両を既に持っていなくても、廃車手続きをしていない場合は軽自動車税が課税され... 詳細表示
原付を廃車した際に、廃車申告済証をお渡しします。手続き方法によって、受け取り方が異なります。 【電子】 手続き時に希望された方に、廃車申告済証をお送りします。 【郵送】 手続き時に希望された方に、廃車申告済証をお送りします。希望する方は、手続き時に返信用封筒を同封してください。 ※返信用封筒が同封されていない場合、廃車申告済証は送付しません。 ※返信用封筒には宛名を記入し... 詳細表示
原付が壊れたのでもう乗っていないのですが、どうしたらよいですか?
廃車手続きをしなければ、翌年以降も課税されます。 下記を参考に、廃車手続きを行ってください。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車ができない場合 (kobe.lg.jp) なお、軽自動車... 詳細表示
軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。 原付等に乗っていなくても、4月1日までに廃車手続きをしないと、その年度分の軽自動車税を納めていただくことになります。 なお、軽自動車税には、自動車税のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で... 詳細表示
標識交付証明書(登録票)の再発行は、郵送か新長田合同庁舎2階の軽自動税の窓口で手続きできます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 登録票・廃車申告済証・廃車申告受付書の再発行 詳細表示
一時的に廃車した原付等を再登録した場合、軽自動車税は課税されますか?
課税されることがあります。 4月1日をまたいで、同一名義人が一時的に廃車した原付等を再登録した場合は、引き続き車両を所有しているものとみなされ、その年度の軽自動車税の納付が必要です。 また、再登録前の期間についても、神戸市内に車両の定置場があり、継続して所有していたことが確認された場合には、最大で4年分まで遡って課税され、税額をお支払いいただく必要が生じる場合があります。 詳細表示
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