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『 軽自動車税 』 内のFAQ

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  • 税止めの手続きをしたいです。

    下のページをご覧ください。 神戸市:二輪、三・四輪の申請 (kobe.lg.jp) 詳細表示

    • No:2074
    • 公開日時:2024/10/31 13:32
    • 更新日時:2025/07/29 18:12
  • 昨年、神戸市外に引越しをして住民票を移していますが、神戸市から納税通知書が届きます。

    住民票を移しても、軽自動車税(種別割)の課税地は自動的に変わりません。 神戸市での廃車手続きと、引越し後の市町村での登録手続きをしてください 。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車が... 詳細表示

    • No:1748
    • 公開日時:2024/10/31 13:30
    • 更新日時:2025/07/29 18:06
  • 引越し(市外から転入)の際の原動機付自転車の手続きを教えてください。

    神戸市での登録手続きが必要です。 下記の方法で、お手続きしてください。 【前登録市町村で廃車手続済の場合】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による登録・変更 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による登録・変更ができない場合 (kobe.lg.jp) 【転入前の市町村... 詳細表示

    • No:2073
    • 公開日時:2024/10/31 13:32
    • 更新日時:2025/07/22 13:07
  • 原付の登録手続きの際、ナンバープレート番号は選べますか?

    原付には四輪の軽自動車のような希望ナンバー制度がないため、ナンバープレートを選ぶことはできません。 また、希望の番号が出るまで登録と廃車の手続きを繰り返すことを避けるため、登録当日の廃車申告はできません。 ※ナンバープレートは申告順に発行しています。 詳細表示

    • No:3924
    • 公開日時:2024/10/31 16:36
    • 更新日時:2025/07/18 15:56
  • 納付期限を過ぎてしまいました。

    下記の状況に合わせてご対応ください。 納付書がお手元にある 支払期限が過ぎていても、納付書に記載の「取扱期限」まではそのままご利用できます。 取り扱い期限をご確認の上、納付してください。 納付書がお手元にない 納付書がお手元にない場合、再発行できます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 市税の納付書の再発行 詳細表示

    • No:3929
    • 公開日時:2024/10/31 16:36
    • 更新日時:2025/08/01 14:32
  • 原付が壊れたのでもう乗っていないのですが、どうしたらよいですか?

    廃車手続きをしなければ、翌年以降も課税されます。 下記を参考に、廃車手続きを行ってください。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車ができない場合 (kobe.lg.jp) なお、軽自動車... 詳細表示

    • No:3925
    • 公開日時:2024/10/31 16:36
    • 更新日時:2025/09/09 09:28
  • 三・四輪の軽自動車や、バイク(125cc超)の申請(名義変更など)について教えてください。

    【二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)】 神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)が窓口です。 【三輪・四輪の軽自動車】 軽自動車検査協会兵庫事務所(電話:050-3816-1847)が窓口です。 詳細表示

    • No:12348
    • 公開日時:2025/09/10 18:14
  • 原付は壊れて、もう乗っていないのに納税通知書が届きました。

    軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。 原付等に乗っていなくても、4月1日までに廃車手続きをしないと、その年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。 なお、軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 ... 詳細表示

    • No:1747
    • 公開日時:2024/10/31 13:30
    • 更新日時:2025/07/29 18:06
  • 年度の途中で譲渡や廃車をしました。税金はどうなりますか?

    軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)を所有している人に、1年分が課税されます。 軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車手続きをされても、その年度の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 詳細表示

    • No:3930
    • 公開日時:2024/10/31 16:36
    • 更新日時:2025/07/29 18:20
  • 友人から原付を譲り受けたのですが、納税通知書が届きません。

    軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者に納税通知書が届きます。 それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1749
    • 公開日時:2024/10/31 13:30
    • 更新日時:2025/07/29 18:07

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