軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。 原付等に乗っていなくても、4月1日までに廃車手続きをしないと、その年度分の軽自動車税を納めていただくことになります。 なお、軽自動車税には、自動車税のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で... 詳細表示
廃車申告済証(廃車証明書)の再発行は、新長田合同庁舎2階の軽自動税の窓口または郵送でお手続きが可能です。 必要書類については神戸市HP以下のページをご確認の上、申請して下さい。 【証明書等の再発行】 「登録票・廃車申告済証・廃車申告受付書の再発行」 https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/registration/shinsei/ze... 詳細表示
一時的に廃車した原付等を再登録した場合、軽自動車税は課税されますか?
課税されることがあります。 4月1日をまたいで、同一名義人が一時的に廃車した原付等を再登録した場合は、引き続き車両を所有しているものとみなされ、その年度の軽自動車税の納付が必要です。 また、再登録前の期間についても、神戸市内に車両の定置場があり、継続して所有していたことが確認された場合には、最大で3年前まで遡って課税されることがあります。 詳細表示
今年度の税金はかかっていませんが、継続検査のため車検用納税証明書が必要です。
車検用納税証明書の交付は、電子、郵送、窓口で手続きできます。 窓口は、各区役所の市税の窓口(兵庫・北神・長田・西区役所では市民課)と新長田合同庁舎で受け付けています。 くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:納税証明書(kobe.lg.jp) 下記の場合は、納税証明書の記載内容が通常と異なります。 ①4月2日以降に登録した場合 軽自動車税は4月1日の所有者(使用者)に対し... 詳細表示
原付・小型特殊の申請(名義変更など)方法について教えてください。
e-KOBE(神戸市スマート申請システム)を利用してスマホやパソコンから登録・変更・廃車をいつでも申請できます。 登録票の再発行は、郵送・窓口で申請できます。 詳しくは「原付・小型特殊の申請」をご確認ください。 詳細表示
神戸市外の友人から原付を譲り受けたので、手続きを教えてください。
下のページをご覧いただき、登録手続きをしてください。 【前登録市町村で廃車手続済の場合】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による登録・変更 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による登録・変更ができない場合 (kobe.lg.jp) 【転入前の市町村で廃車手続きしていな... 詳細表示
軽自動車等を盗まれた場合、警察に盗難届を出したらもう税金はかかりませんか?
警察に盗難届を出しても、廃車手続きをしたことにはならず、軽自動車税が課税され続けます。 課税を止めるためには、廃車手続きをしてください。 【原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車... 詳細表示
市外に転出されるときは、お持ちの原付に乗り続ける場合でも神戸市での廃車手続きが必要です。 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車ができない場合 (kobe.lg.jp) 詳細表示
軽自動車税は、毎年4月1日時点で軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)を所有している人に、1年分が課税されます。 軽自動車税には、自動車税のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車手続きをされても、その年度の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 詳細表示
下記の状況に合わせてご対応ください。 納付書がお手元にある 支払期限が過ぎていても、納付書に記載の「取扱期限」まではそのままご利用できます。 取り扱い期限をご確認の上、納付してください。 納付書がお手元にない 納付書がお手元にない場合、再発行できます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 市税の納付書の再発行 詳細表示
33件中 11 - 20 件を表示