原付・小型特殊の申請(名義変更など)方法について教えてください。
e-KOBE(神戸市スマート申請システム)を利用してスマホやパソコンから登録・変更・廃車をいつでも申請できます。 登録票の再発行は、郵送・窓口で申請できます。 詳しくは「原付・小型特殊の申請」をご確認ください。 詳細表示
軽自動車等を所有していないのに税金の納付書が送られてきました。
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前から車両を所有していないのに納税通知書が送られてきた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問合せください。 なお、車両を既に持っていなくても、廃車手続きをしていない場合は軽自動車税... 詳細表示
廃車申告済証(廃車証明書)の再発行は、新長田合同庁舎2階の軽自動税の窓口または郵送でお手続きが可能です。 必要書類については神戸市HP以下のページをご確認の上、申請して下さい。 【証明書等の再発行】 「登録票・廃車申告済証・廃車申告受付書の再発行」 https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/registration/shinsei/zei/... 詳細表示
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者に納税通知書が届きます。 それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)を所有している人に、1年分が課税されます。 軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車手続きをされても、その年度の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 詳細表示
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。 原付等に乗っていなくても、4月1日までに廃車手続きをしないと、その年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。 なお、軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 ... 詳細表示
三・四輪の軽自動車や、バイク(125cc超)の申請(名義変更など)について教えてください。
【二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)】 神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)が窓口です。 【三輪・四輪の軽自動車】 軽自動車検査協会兵庫事務所(電話:050-3816-1847)が窓口です。 詳細表示
原付が壊れたのでもう乗っていないのですが、どうしたらよいですか?
廃車手続きをしなければ、翌年以降も課税されます。 下記を参考に、廃車手続きを行ってください。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車ができない場合 (kobe.lg.jp) なお、軽自動車... 詳細表示
下記の状況に合わせてご対応ください。 納付書がお手元にある 支払期限が過ぎていても、納付書に記載の「取扱期限」まではそのままご利用できます。 取り扱い期限をご確認の上、納付してください。 納付書がお手元にない 納付書がお手元にない場合、再発行できます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 市税の納付書の再発行 詳細表示
原付には四輪の軽自動車のような希望ナンバー制度がないため、ナンバープレートを選ぶことはできません。 また、希望の番号が出るまで登録と廃車の手続きを繰り返すことを避けるため、登録当日の廃車申告はできません。 ※ナンバープレートは申告順に発行しています。 詳細表示
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