下記の状況に合わせてご対応ください。 納付書がお手元にある 支払期限が過ぎていても、納付書に記載の「取扱期限」まではそのままご利用できます。 取り扱い期限をご確認の上、納付してください。 納付書がお手元にない 納付書がお手元にない場合、再発行できます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 市税の納付書の再発行 詳細表示
廃車申告済証(廃車証明書)の再発行は、新長田合同庁舎2階の軽自動税の窓口または郵送でお手続きが可能です。 必要書類については神戸市HP以下のページをご確認の上、申請して下さい。 【証明書等の再発行】 「登録票・廃車申告済証・廃車申告受付書の再発行」 https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/registration/shinsei/ze... 詳細表示
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)を所有している人に、1年分が課税されます。 軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車手続きをされても、その年度の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 詳細表示
標識交付証明書(登録票)の再発行は、郵送か新長田合同庁舎2階の軽自動税の窓口で手続きできます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 登録票・廃車申告済証・廃車申告受付書の再発行 詳細表示
軽自動車等を所有していないのに税金の納付書が送られてきました。
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前から車両を所有していないのに納税通知書が送られてきた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問合せください。 なお、車両を既に持っていなくても、廃車手続きをしていない場合は軽自動車税... 詳細表示
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。 原付等に乗っていなくても、4月1日までに廃車手続きをしないと、その年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。 なお、軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 ... 詳細表示
原付が壊れたのでもう乗っていないのですが、どうしたらよいですか?
廃車手続きをしなければ、翌年以降も課税されます。 下記を参考に、廃車手続きを行ってください。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車ができない場合 (kobe.lg.jp) なお、軽自動車... 詳細表示
軽自動車等を盗まれた場合、警察に盗難届を出したらもう税金はかかりませんか?
警察に盗難届を出しても、廃車手続きをしたことにはならず、軽自動車税(種別割)が課税され続けます。 課税を止めるためには、廃車手続きをしてください。 【原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請... 詳細表示
軽自動車(三・四輪)、二輪の小型自動車(排気量250cc超)の納税状況はオンラインシステム(軽JNKS)に登録されるため、車検時の納税証明書の提示は原則不要です。ただし、納付直後でシステムに反映されていない場合などは納税証明書の提出が必要です。 詳しくは納税証明書ページの「車検用納税証明書」の項目をご確認ください。 詳細表示
今年度の税金はかかっていませんが、継続検査のため車検用納税証明書が必要です。
車検用納税証明書の交付は、電子、郵送、窓口で手続きできます。 窓口は、各区役所の市税の窓口(兵庫・北神・長田・西区役所では市民課)と新長田合同庁舎で受け付けています。 くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:納税証明書(kobe.lg.jp) 下記の場合は、納税証明書の記載内容が通常と異なります。 ①4月2日以降に登録した場合 軽自動車税(種別割)は4月1日の所有者(使用... 詳細表示
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