原付には四輪の軽自動車のような希望ナンバー制度がないため、ナンバープレートを選ぶことはできません。 また、任意の番号が出るまで、登録と廃車の手続きを繰り返すことを避けるため、登録当日の廃車申告はできません。 ※ナンバープレートは申告順に発行しています。 詳細表示
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者(使用者)に対して課税されます。そのため4月2日以降に廃車した場合は、納税通知書が送付されます。4月1日以前に廃車したにも関わらず納税通知書が届いた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。なお、廃車申告行っていない場合は、今後も軽自動車税(種別割)が課税されますので速やかに廃車の手続きをしてください。... 詳細表示
市内から住民票を変更した場合、手続きは不要です。(市内間もしくは市内から市外へ住民票を変更) 以下の場合は、送付先の変更手続きが必要になります。 ①住民票を変更せずに送付先のみ変更する場合 ②住民票が神戸市外の方が、住民票を神戸市外に変更する場合(大阪から東京へ住民票の変更など) ③神戸市内から市外へ移った後、神戸市内に再転入する場合 変更手続きは電子、郵送、窓口での申請が可能です。 神... 詳細表示
受付印が押されている税申告書の原本又は、新旧の車検証の写しを郵送で送付してください。郵送先:〒653-8762 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号2階 神戸市 法人税務課 軽自動車税担当宛※近隣の市町村も神戸ナンバーのため、使用の本拠の位置を必ずご確認ください。※FAXでの受付は行っておりません。 【税止めの詳細】 神戸市:二輪、三・四輪の申請 (kobe.lg.jp) 詳細表示
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者(友人)に1年分課税されます。また、それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、名義変更の手続きが行われていない可能性があります。法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。例えば4月1日に登録した場合、その年度は課税されます。また、4月1日に廃車した場合、その年度は課税されません。 【課税方法】 5月に送付する納税通知書で1年間の税額が課税されます。※4月2日以降に登録した場合、その年度中は課税されません。 【原動機付自転車・小型特殊自動車の申請】 原付の廃車の手続... 詳細表示
軽自動車等を所有していないのに税金の納付書が送られてきました。
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。車両を所有していないのに税金の納付書が送られてきた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問合せください。なお、車両を既に持っていなくても廃車申告をしていない場合は、軽自動車税(種別割)が課税されますので速やかに廃車の手続きを行ってください。 【原付・小型特殊自動車】 原付の... 詳細表示
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)を所有している人に課税されます。 軽自動車税(種別割)には日割課税制度はありません。 そのため、4月2日以降に譲渡や廃車等の手続きをされた場合であっても、その年度分の税金は全額納めて頂く必要があります。 詳細表示
原付を廃車した際に、廃車申告済証をお渡しします。申請方法ごとに受け取り方を確認してください。 ①窓口申請の場合 廃車申告された方に廃車申告済証をお渡しします。 ②郵送申請の場合 発行を希望される方のみに廃車申告済証をお渡しします。希望方は申請する際に返信用封筒をつけてください。※返信用封筒が同封されていない場合は廃車申告済証は送付されません。※返信用封筒には宛名を書き、110円切手を貼付... 詳細表示
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