下のページをご覧ください。 神戸市:二輪、三・四輪の申請 (kobe.lg.jp) 詳細表示
原付を廃車した際に、廃車申告済証をお渡しします。手続き方法によって、受け取り方が異なります。 【電子】 手続き時に希望された方に、廃車申告済証をお送りします。 【郵送】 手続き時に希望された方に、廃車申告済証をお送りします。希望する方は、手続き時に返信用封筒を同封してください。 ※返信用封筒が同封されていない場合、廃車申告済証は送付しません。 ※返信用封筒には宛名を記入し... 詳細表示
郵送、窓口で手続きできます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:標識・登録票等の再発行 (kobe.lg.jp) 詳細表示
軽自動車等を盗まれた場合、警察に盗難届を出したらもう税金はかかりませんか?
警察に盗難届を出しても、廃車手続きをしたことにはならず、軽自動車税(種別割)が課税され続けます。 課税を止めるためには、廃車手続きをしてください。 【原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請... 詳細表示
昨年、神戸市外に引越しをして住民票を移していますが、神戸市から納税通知書が届きます。
住民票を移しても、軽自動車税(種別割)の課税地は自動的に変わりません。 神戸市での廃車手続きと、引越し後の市町村での登録手続きをしてください 。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車が... 詳細表示
一時的に廃車した原付等を再登録した場合、軽自動車税(種別割)は課税されますか?
課税されることがあります。 4月1日をまたいで、同一名義人が一時的に廃車した原付等を再登録した場合は、引き続き車両を所有しているものとみなされ、その年度の軽自動車税(種別割)の納付が必要です。 また、再登録前の期間についても、神戸市内に車両の定置場があり、継続して所有していたことが確認された場合には、最大で3年前まで遡って課税されることがあります。 詳細表示
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前に廃車したにも関わらず納税通知書が届いた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 なお、廃車手続きをしていない場合は、今後も軽自動車税(種別割)が課税されますので、速やかに廃... 詳細表示
市内から住民票を変更した場合、手続きは不要です。(市内での転居や、市内から市外へ住民票を変更) 以下の場合は、送付先変更の手続きが必要です。 ○住民票を変更せずに送付先のみ変更する場合 ○住民票が神戸市外の方が、住民票を神戸市外に変更する場合(大阪から東京へ住民票の変更など) ○神戸市内から市外へ移った後、神戸市内に再転入する場合 送付先変更手続きは電子、郵送、窓口で行えます。 ... 詳細表示
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者に納税通知書が届きます。 それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示
軽自動車等を所有していないのに税金の納付書が送られてきました。
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前から車両を所有していないのに納税通知書が送られてきた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問合せください。 なお、車両を既に持っていなくても、廃車手続きをしていない場合は軽自動車税... 詳細表示
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