軽自動車税は4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者に納税通知書が届きます。 それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示
軽自動車税は4月1日時点の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前に廃車したにも関わらず納税通知書が届いた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 なお、廃車手続きをしていない場合は、今後も軽自動車税が課税されますので、速やかに廃車手続きをしてくださ... 詳細表示
原付には四輪の軽自動車のような希望ナンバー制度がないため、ナンバープレートを選ぶことはできません。 また、希望の番号が出るまで登録と廃車の手続きを繰り返すことを避けるため、登録当日の廃車申告はできません。 ※ナンバープレートは申告順に発行しています。 詳細表示
引越し(市外から転入)の際の原動機付自転車の手続きを教えてください。
神戸市での登録手続きが必要です。 下記の方法で、お手続きしてください。 【前登録市町村で廃車手続済の場合】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による登録・変更 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による登録・変更ができない場合 (kobe.lg.jp) 【転入前の市町村... 詳細表示
下のページをご覧ください。 神戸市:二輪、三・四輪の申請 (kobe.lg.jp) 詳細表示
原付を廃車した際に、廃車申告済証をお渡しします。手続き方法によって、受け取り方が異なります。 【電子】 手続き時に希望された方に、廃車申告済証をお送りします。 【郵送】 手続き時に希望された方に、廃車申告済証をお送りします。希望する方は、手続き時に返信用封筒を同封してください。 ※返信用封筒が同封されていない場合、廃車申告済証は送付しません。 ※返信用封筒には宛名を記入し... 詳細表示
以下のとおり標識の再交付・交換の手続きをしてください。 【原動機付自転車・小型特殊自動車】 郵送、窓口で手続きできます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:標識・登録票等の再発行 (kobe.lg.jp) 【二輪の軽自動車・二輪の小型自動車】 神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)へお問い合わせください。 【三輪・四輪の軽自動車】 ... 詳細表示
軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に対して課税されます。 【課税方法】 5月に送付する納税通知書で1年間の税額が課税されます。 ※4月1日に廃車した場合、その年度は課税されません。また、4月2日以降に登録した場合も、その年度は課税されません。 【原動機付自転車・小型特殊自動車の申請】 詳しくは、下のページをご覧ください。 神戸市:原付・小型特殊の申請 (kobe.lg.jp) ... 詳細表示
市内から住民票を変更した場合、手続きは不要です。(市内での転居や、市内から市外へ住民票を変更) 以下の場合は、送付先変更の手続きが必要です。 ○住民票を変更せずに送付先のみ変更する場合 ○住民票が神戸市外の方が、住民票を神戸市外に変更する場合(大阪から東京へ住民票の変更など) ○神戸市内から市外へ移った後、神戸市内に再転入する場合 送付先変更手続きは電子、郵送、窓口で行えます。 ... 詳細表示
市外に転出されるときは、お持ちの原付に乗り続ける場合でも神戸市での廃車手続きが必要です。 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車ができない場合 (kobe.lg.jp) 詳細表示
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