(身体障害者等減免)普通自動車と軽自動車の両方で減免を受けられますか?
障害者1人につき、減免を受けられる車両は1台です。 普通自動車税の減免を受けている場合は、軽自動車税の減免を受けることはできません。 詳細表示
(身体障害者等減免)身体障害者手帳等を返納した時はどうしたらいいですか?
減免の取り下げ手続きが必要です。 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを返納したときや、障害の程度の変更により減免の対象外となったときは、速やかに減免の取り下げ手続きを行ってください。 詳細表示
原付が壊れたのでもう乗っていないのですが、どうしたらよいですか?
廃車手続きをしなければ、翌年以降も課税されます。 下記を参考に、廃車手続きを行ってください。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車ができない場合 (kobe.lg.jp) なお、軽自動車... 詳細表示
障害者本人または障害者と生計を同一にする家族が所有する車両は、減免の対象となる場合があります。 詳しい要件については、フローチャートでご確認ください。 詳細表示
(身体障害者等減免)申請から審査が完了するまでどのくらいかかりますか?
時期により異なります。 申請から2週間程度を目安に神戸市が入力内容の審査を行います。 ただし、3~5月頃は申請が混みあうため、最大2か月ほどお時間をいただいています。 審査が完了したら通知が届きますので、お手元に届くまでお待ちください。 ※電子申請の場合、手続き完了のEメールも届きます。 詳細表示
軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。 原付等に乗っていなくても、4月1日までに廃車手続きをしないと、その年度分の軽自動車税を納めていただくことになります。 なお、軽自動車税には、自動車税のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で... 詳細表示
転居により、ご本人や運転者との関係、生計同一の状況などに変更が生じる場合があります。 状況を確認しますので、軽自動車税担当へお問い合わせください。 【問合せ先】 軽自動車税担当 電話:0570-078-401(ナビダイヤル) 電話:050-3625-7103(ナビダイヤル対象外の方) 詳細表示
(身体障害者等減免)減免を受ける車両を普通自動車から軽自動車へ、または軽自動車から普通自動車へ変更できますか?
障害者等に対する減免は、同一の障害者につき1台のみが対象です。 そのため、減免対象車両を変更する場合は、まず現在受けている減免の取り下げ手続を行ってください。 【軽自動車税の減免から普通自動車税の減免へ変更する場合】 軽自動車税の減免を取り下げたうえで、兵庫県税事務所へ申請してください。 【普通自動車税の減免から軽自動車税の減免へ変更する場合】 普通自動車税の減免を取り下げ... 詳細表示
(身体障害者等減免)新たに減免を申請しましたが、そのまま車検を受けても大丈夫ですか?
通常は問題ありません。 車検用納税証明書も不要です。 ただし、以下の両方に該当する場合、車検を受ける前に市への確認が求められますので、車検前に必ず下記問合せ先へお電話ください。 ①4月1日~納期限までの間に、当年度から減免開始の申請をした ②6月以降、減額通知書が届いていない時点で車検を受ける 【問合せ先】 軽自動車税担当 電話:0570-078-401(ナビダイヤル)... 詳細表示
(身体障害者等減免)車を買い替えた時や、ナンバープレートが変わった時はどうしたらいいですか?
減免を受けている車両を買い替えた場合や、ナンバープレートが変更になった場合は、変更の手続きが必要です。 古い車両の減免取り下げと新しい車両の減免申請をしてください。 詳細表示
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