軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に対して課税されます。 【課税方法】 5月に送付する納税通知書で1年間の税額が課税されます。 ※4月1日に廃車した場合、その年度は課税されません。また、4月2日以降に登録した場合も、その年度は課税されません。 【原動機付自転車・小型特殊自動車の申請】 詳しくは、下のページをご覧ください。 神戸市:原付・小型特殊の申請 (k... 詳細表示
以下のとおり標識の再交付・交換の手続きをしてください。 【原動機付自転車・小型特殊自動車】 郵送、窓口で手続きできます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:標識・登録票等の再発行 (kobe.lg.jp) 【二輪の軽自動車・二輪の小型自動車】 神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)へお問い合わせください。 【三輪・四輪の軽自動車】 ... 詳細表示
三・四輪の軽自動車や、バイク(125cc超)の申請(名義変更など)について教えてください。
【二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)】 神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)が窓口です。 【三輪・四輪の軽自動車】 軽自動車検査協会兵庫事務所(電話:050-3816-1847)が窓口です。 詳細表示
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