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『 軽自動車税 』 内のFAQ

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  • 廃車した車両の納税通知書が届きました。

    軽自動車税は4月1日時点の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前に廃車したにも関わらず納税通知書が届いた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 なお、廃車手続きをしていない場合は、今後も軽自動車税が課税されますので、速やかに廃車手続きをしてくださ... 詳細表示

    • No:223
    • 公開日時:2024/10/31 13:23
    • 更新日時:2025/10/14 19:31
  • 軽自動車等の課税について教えてください。

    軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に対して課税されます。 【課税方法】 5月に送付する納税通知書で1年間の税額が課税されます。 ※4月1日に廃車した場合、その年度は課税されません。また、4月2日以降に登録した場合も、その年度は課税されません。 【原動機付自転車・小型特殊自動車の申請】 詳しくは、下のページをご覧ください。 神戸市:原付・小型特殊の申請 (kobe.lg.jp) ... 詳細表示

    • No:222
    • 公開日時:2024/10/31 13:23
    • 更新日時:2025/07/18 14:47
  • ナンバープレートを紛失・破損しました。

    以下のとおり標識の再交付・交換の手続きをしてください。 【原動機付自転車・小型特殊自動車】 郵送、窓口で手続きできます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:標識・登録票等の再発行 (kobe.lg.jp) 【二輪の軽自動車・二輪の小型自動車】 神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)へお問い合わせください。 【三輪・四輪の軽自動車】 ... 詳細表示

    • No:231
    • 公開日時:2024/10/31 13:23
    • 更新日時:2025/07/18 14:35

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