以下のとおり標識の再交付・交換の手続きをしてください。 【原動機付自転車・小型特殊自動車】 郵送、窓口で手続きできます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:標識・登録票等の再発行 (kobe.lg.jp) 【二輪の軽自動車・二輪の小型自動車】 神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)へお問い合わせください。 【三輪・四輪の軽自動車】 ... 詳細表示
一時的に廃車した原付等を再登録した場合、軽自動車税(種別割)は課税されますか?
課税されることがあります。 4月1日をまたいで、同一名義人が一時的に廃車した原付等を再登録した場合は、引き続き車両を所有しているものとみなされ、その年度の軽自動車税(種別割)の納付が必要です。 また、再登録前の期間についても、神戸市内に車両の定置場があり、継続して所有していたことが確認された場合には、最大で3年前まで遡って課税されることがあります。 詳細表示
市内から住民票を変更した場合、手続きは不要です。(市内での転居や、市内から市外へ住民票を変更) 以下の場合は、送付先変更の手続きが必要です。 ○住民票を変更せずに送付先のみ変更する場合 ○住民票が神戸市外の方が、住民票を神戸市外に変更する場合(大阪から東京へ住民票の変更など) ○神戸市内から市外へ移った後、神戸市内に再転入する場合 送付先変更手続きは電子、郵送、窓口で行えます。 ... 詳細表示
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