以下のとおり標識の再交付・交換の手続きをしてください。 【原動機付自転車・小型特殊自動車】 郵送、窓口で手続きできます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:標識・登録票等の再発行 (kobe.lg.jp) 【二輪の軽自動車・二輪の小型自動車】 神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)へお問い合わせください。 【三輪・四輪の軽自動車】 ... 詳細表示
軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に対して課税されます。 【課税方法】 5月に送付する納税通知書で1年間の税額が課税されます。 ※4月1日に廃車した場合、その年度は課税されません。また、4月2日以降に登録した場合も、その年度は課税されません。 【原動機付自転車・小型特殊自動車の申請】 詳しくは、下のページをご覧ください。 神戸市:原付・小型特殊の申請 (kobe.lg.jp) ... 詳細表示
軽自動車税は4月1日時点の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前に廃車したにも関わらず納税通知書が届いた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 なお、廃車手続きをしていない場合は、今後も軽自動車税が課税されますので、速やかに廃車手続きをしてくださ... 詳細表示
軽自動車税は4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者に納税通知書が届きます。 それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示
三・四輪の軽自動車や、バイク(125cc超)の申請(名義変更など)について教えてください。
【二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)】 神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)が窓口です。 【三輪・四輪の軽自動車】 軽自動車検査協会兵庫事務所(電話:050-3816-1847)が窓口です。 詳細表示
郵送、窓口で手続きできます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:標識・登録票等の再発行 (kobe.lg.jp) 詳細表示
販売証明書が海外のものである原付などを登録する場合の、必要書類を教えてください。
販売証明書が海外のものである原付などを登録される場合、必要書類が異なります。 必要書類 〇申請書(窓口にもあります。) 神戸市:郵送・窓口申請による原付などの登録・変更 (kobe.lg.jp) 〇所有者(代理の場合は届出者)の本人確認書類(運転免許証等) 〇代理の場合は委任状 〇販売証明書 〇取得経緯報告書 神戸市:取得経緯報告書 (kobe.lg.jp) 〇車台番号... 詳細表示
市内から住民票を変更した場合、手続きは不要です。(市内での転居や、市内から市外へ住民票を変更) 以下の場合は、送付先変更の手続きが必要です。 ○住民票を変更せずに送付先のみ変更する場合 ○住民票が神戸市外の方が、住民票を神戸市外に変更する場合(大阪から東京へ住民票の変更など) ○神戸市内から市外へ移った後、神戸市内に再転入する場合 送付先変更手続きは電子、郵送、窓口で行えます。 ... 詳細表示
昨年、神戸市外に引越しをして住民票を移していますが、神戸市から納税通知書が届きます。
住民票を移しても、軽自動車税の課税地は自動的に変わりません。 神戸市での廃車手続きと、引越し後の市町村での登録手続きをしてください 。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車ができない場... 詳細表示
軽自動車等を所有していないのに税金の納付書が送られてきました。
軽自動車税は4月1日時点の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前から車両を所有していないのに納税通知書が送られてきた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問合せください。 なお、車両を既に持っていなくても、廃車手続きをしていない場合は軽自動車税が課税され... 詳細表示
33件中 1 - 10 件を表示