宅地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、基準年度の前年の1月1日の地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定評価から求めた価格の7割を目途とした価格を基礎として、宅地の評価方法により算出します。 なお、地目の認定はその年の1月1日現在の利用状況により、地積は原則として登記簿に登記されている地積によります。 詳細表示
一般に路線価と呼ばれるものは、固定資産税の路線価と国税庁の路線価の2種類があります。固定資産税の路線価は、神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)路線価図」を選択し、ご覧ください。なお、国税庁の路線価図は、国税庁HPで公開しています。 詳細表示
法定相続情報証明制度は法務局が実施します。詳しくは法務局HPをご覧ください。 詳細表示
償却資産の申告書が届きましたが、償却資産に該当する資産を教えてください。
神戸市HPよりダウンロードできる「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご確認ください。 詳細表示
地番参考図(路線価図)の同じ町通にたくさん図面があるが、簡単に検索したい
施設名などで位置関係を確認して見当をつけるなどの方法でお探しください。図面の右上に周辺の図面の配置図が載っておりますのでご参照ください。 詳細表示
次の納税相談の受付部署へご連絡ください。 個人の場合 TEL:078-647-9472 FAX:078-647-9582 法人の場合 TEL:078-647-9489 FAX:078-647-9580 詳細表示
近所で売買された取引価格より土地・家屋の価格(評価額)が高いのはなぜですか。
土地・家屋の価格(評価額)は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて決定されるものであり、知人間などの特殊な関係間での安価な売買や将来における期待価格、人気のある土地の買い急ぎや当事者間の事情による売り急ぎなど正常でない条件による部分を排除して、その資産自体の本来の価値を適正に反映した価格です。そのため、個々に事情が異なる取引価格と単純に比較できるものではありません。 詳細表示
減価償却をしていない資産(簿外資産)でも申告の対象になりますか。
減価償却をしていない資産(簿外資産)であっても、本来減価償却が可能である事業用資産は、申告の対象になります。 詳細表示
今年新築した家屋の固定資産課税台帳登録事項証明書を発行してほしい
固定資産税は毎年1月1日時点の資産の状況に応じて課税されるため、1月2日以降に新築した家屋は証明できません。 詳細表示
非課税土地や1月1日以降に地目が変更された土地の証明書を登記目的で取得する場合は、近隣地証明書を添付してもらえるのでしょうか。
2026年3月31日をもちまして近隣地証明書の添付を終了いたしました。 2026年4月1日以降は登録免許税算定用の価格を法務局において算定します。手続きの詳細については、物件所在地の管轄法務局へ直接お問い合わせください。 詳細表示
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