本来の納税義務者(または相続人代表者)の成年後見人(保佐人・補助人)に就任したので手続きを教えてほしい
成年後見人・保佐人・補助人等であることが確認できる「登記事項証明書(写し)」もしくは「審判書(写し)」を提出してください。※保佐人・補助人等の場合は、固定資産税に関する項目が確認できる「代理行為目録(写し)」の添付も必要です。 詳細表示
西(長田)区に所有する物件の固定資産課税台帳登録事項証明書を他の区役所で取得できますか?
固定資産税課税台帳登録事項証明書のうち、近隣地・補記等の必要のないものは取得できます。近隣地証明書・補記等が必要な場合はインターネット申請・郵送申請・新長田合同庁舎2階の市税の窓口への窓口申請で取得してください。 詳細表示
今年に入って売却した不動産の固定資産税の税通知書が届いたのはなぜですか
固定資産税は毎年1月1日時点(賦課期日)の固定資産の所有者に課税されます。1月2日以降に所有権を移転しても、前所有者(1月1日時点の所有者)に課税されます。 売買による所有権移転後の実際の納税については、売買の当事者間で協議を行ってください。 詳細表示
納税管理人になっていますが、所有者と連絡がとれず払えないので解除してほしい
納税義務者と連絡がとれない場合や納税管理人の方の都合により一方的に解除する場合は、納税管理人選定申告書の「変更に係る事項」欄に納税管理人を終了する旨を記入し、納税義務者の住所・氏名欄を空白のまま提出してください。郵送での提出も可能です。 ・納税管理人選定(変更)申告書 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示
建物の用途を変更したら固定資産税は変わるのか。(1)店舗から住宅へ変更(2)住宅から店舗へ変更
(1)店舗から住宅へ変更した場合土地は「住宅用地の特例」の適用対象となり、家屋は用途ごとに異なる時の経過による減価率を店舗用から住宅用へ修正するため、評価額に影響する可能性があります。 (2)住宅から店舗へ変更した場合土地は「住宅用地の特例」の対象外となり、家屋は用途ごとに異なる時の経過による減価率を住宅用から店舗用へ修正するため、評価額にも影響する可能性があります。 なお、具体的な影響額は... 詳細表示
亡くなった方名義の固定資産税納税通知書に同封している課税明細書でも代替可能です。 ただし、私道の非課税土地など、課税明細書に記載がない土地は、近隣地証明のついた固定資産課税台帳登録事項証明書が必要になるため、インターネットや新長田合同庁舎市税の窓口等で申請をお願いします。 なお、登記申請をする日の属する年度のものが必要なため、過年度に取得した証明をお持ちの場合でも再取得をお願いします。 ... 詳細表示
相続放棄申述の受理通知書の写し(※)について、以下まで提出をお願いします。郵送での提出も可能です。 ※お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄申述が必要です。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示
固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて評価して決定します。 具体的には、個々の家屋ごとの現地調査などによりそれぞれの部分別(屋根、柱、外壁、内壁、天井、床、建築設備など)ごとに、どのような資材が使用されているか、どれだけの量が施工されているかを判定し、評価額を決定します。 したがって、これらの使用資材や施工量を把握し、適正に評価できるように、家屋内部... 詳細表示
地目変更の後に所有権移転登記を行う場合や、非課税土地など評価額が算出されていない土地の所有権移転登記を行う場合に、登録免許税の算定資料として法務局に提出する価格を添付した証明書です。 詳細表示
毎年4月上旬に発送しています。4月20日頃を過ぎても届かない場合は、固定資産税担当までお問合せください。 <お問い合わせ先> 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
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