土地または家屋を取得したときまたは保有しているとき、固定資産税のほかにどのような税金がかかるのか教えてください。また、その税金についての問い合わせ先を教えてください。
不動産を売買、贈与又は建築等の取得時に課される不動産取得税(県税)、相続税や贈与税(国税)、法務局での登記時に課される登録免許税などがあります。また、その他、ご自身が居住する区外に事務所や住宅(ご自身がいつでも使用できる状態にあるもの)を所有する場合は、市県民税の均等割りが課税されます。 詳しくは、それぞれ県税事務所、税務署、法務局、神戸市市税事務所市民税課にご相談ください。 ・市税のお... 詳細表示
新築を計画している(マンションの購入を予定している)が、固定資産税はどのくらいになるのですか。
新築の家屋の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき算出します。 具体的には、個々の家屋ごとに部分別(屋根、基礎、柱、外壁など)にどのような資材が使用されているか、どれだけの量が施工されているかを判定し、評価額を求めます。 したがって、個々の家屋により使用資材、施工量などが異なりますので、評価前(調査前)に税額見込みを一概に申し上げることはできません。 なお、新築住宅(マンシ... 詳細表示
固定資産税は実態により評価を行うため、セットバック部分が宅地として利用されている場合は宅地として評価します。ただし、私道として整備及び利用がされており、一定の条件を満たす場合には非課税となります。 詳細表示
年内に所有権の移転登記が完了する場合は、手続きは不要です。年内に登記ができない場合は、「現所有者申告書」を固定資産税担当へご提出ください。 未登記家屋の場合は、戸籍謄本、遺産分割協議書等の相続のわかる書類を添付して「家屋に関する届出書」を固定資産税担当へご提出ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・家屋に関する届出 詳細表示
相続放棄申述の受理通知書の写し(※)について、以下まで提出をお願いします。郵送での提出も可能です。 ※お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄申述が必要です。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示
今年に入って売却した不動産の固定資産税の税通知書が届いたのはなぜですか
固定資産税は毎年1月1日時点(賦課期日)の固定資産の所有者に課税されます。1月2日以降に所有権を移転しても、前所有者(1月1日時点の所有者)に課税されます。 売買による所有権移転後の実際の納税については、売買の当事者間で協議を行ってください。 詳細表示
次の納税相談の受付部署へご連絡ください。 個人の場合 TEL:078-647-9472 FAX:078-647-9582 法人の場合 TEL:078-647-9489 FAX:078-647-9580 詳細表示
毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に対して課税されます。 所有している方とは、固定資産課税台帳に登録されている方で、具体的には以下のとおりです。 ・登記されている土地・家屋:1月1日現在の登記簿上の所有者(所有者が1月1日より前にお亡くなりになっている場合や法人で消滅している場合は、その土地・家屋を現に所有している方) ・登記されていない土地... 詳細表示
固定資産税は、土地や家屋等の資産を所有しているという事実に基づき、その資産価値に応じて負担いただく税のため、所有者の個々の経済事情により減免できません。 詳細表示
土地または家屋の登記面積が、証明書(課税明細)に記載の課税面積と違うのはなぜか
マンション等の区分所有家屋の場合、区分所有権の対象となる「専有部分」とエントランスや廊下等の「共用部分」とに分けられます。登記簿の各専有部分の床面積には、共用部分の床面積(壁部分、エレベータ室と管理人室等)が含まれません。対して、証明書(課税明細)の課税床面積は、各専有部分の床面積にそれぞれの持分であん分した共用部分の床面積を加算しているため、登記床面積よりも大きくなります。 また、私道など... 詳細表示
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