課税標準額とは、税額を算出するための基礎となるものです。 原則として評価額が課税標準額となります。ただし、課税標準の特例(住宅用地に対する特例措置や負担調整措置など)の適用を受ける場合、課税標準額が評価額より低くなる場合があります。 詳細表示
法人が郵送で固定資産税の証明書を申請する場合、返送先を法人登記の本店所在地ではなく支店所在地にしたい
法人の代表者印または会社印の押印された申請書に支店住所を記載してあれば、指定の住所へ送付します。 詳細表示
固定資産税は、土地や家屋等の資産を所有しているという事実に基づき、その資産価値に応じて負担いただく税のため、所有者の個々の経済事情により減免できません。 詳細表示
法人税・所得税(国税)で、減価償却資産となる美術品等は、申告の対象になりますか。
法人税・所得税(国税)で基本通達の一部改正が行われ、100万円未満の美術品等が減価償却資産として取り扱われることとなりました。 改正に伴い固定資産税(償却資産)での取扱については、2015年度から「法人税・所得税(国税)で、耐用年数を用いて減価償却を行う美術品等」については固定資産税(償却資産)の申告対象資産となっています。 ■減価償却資産となる美術品などの固定資産税(償却資産)での取扱... 詳細表示
毎年4月上旬に発送しています。4月20日頃を過ぎても届かない場合は、固定資産税担当までお問合せください。 <お問い合わせ先> 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
神戸市納税案内センター(電話番号:0570-078401)までご連絡ください。手続きに必要な書類をお送りします。改めて口座振替の申込みをいただくほか、個々の状況に応じて、「相続人の代表者の指定(変更)届」「共有資産代表者変更届出書」等をご提出いただきます。 また、口座名義人が亡くなられた場合は口座脱退や変更の手続きが必要です。 詳細表示
償却資産として申告の対象にならないものは、次のような資産です。 ・自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの(例:小型フォークリフト等) ・無形固定資産(例:ソフトウェア、特許権、営業権等) ・繰延資産 ・耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの) ・取得価額20万円未... 詳細表示
毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に対して課税されます。 所有している方とは、固定資産課税台帳に登録されている方で、具体的には以下のとおりです。 ・登記されている土地・家屋:1月1日現在の登記簿上の所有者(所有者が1月1日より前にお亡くなりになっている場合や法人で消滅している場合は、その土地・家屋を現に所有している方) ・登記されていない土地... 詳細表示
土地または家屋を取得したときまたは保有しているとき、固定資産税のほかにどのような税金がかかるのか教えてください。また、その税金についての問い合わせ先を教えてください。
不動産を売買、贈与又は建築等の取得時に課される不動産取得税(県税)、相続税や贈与税(国税)、法務局での登記時に課される登録免許税などがあります。また、その他、ご自身が居住する区外に事務所や住宅(ご自身がいつでも使用できる状態にあるもの)を所有する場合は、市県民税の均等割りが課税されます。 詳しくは、それぞれ県税事務所、税務署、法務局、神戸市市税事務所市民税課にご相談ください。 ・市税のお... 詳細表示
納税義務は相続人の方に承継されます。相続人が複数いる場合は、神戸市税に関する書類を受領する代表者を指定するため、「相続人の代表者指定(変更)届」をご提出ください。郵送での提出も可能です。 また、登記している土地・家屋については、法務局で相続登記をしてください。2024年4月より相続登記が義務化されています。相続登記が翌年1月1日までにできない場合は、神戸市へ「現所有者申告書」の提出をお願い... 詳細表示
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