賃貸契約書が無く、住所地へ転入手続きをしていない場合、住宅用家屋証明書の入居予定申立書の添付書類は?
現在の住民票(写)と住民票住所の建物の登記簿謄本等を添付してください。未登記の建物等で登記簿謄本を添付できない場合は、現在の住民票(写)に加えて、「○○宿舎」などと表示されている現在の住民票住所の住宅地図または寮等に居住していることの証明書を添付してください。なお、現在の住民票の住所に、「○○宿舎」等の方書がある場合は、住民票(写し)の提出だけで受付します。 詳細表示
「相続登記」とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続のことです。 相続人は、不動産(土地・家屋)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが2024年4月から法律上の義務になりました。法務局に申請する必要があります。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課... 詳細表示
可能です。 〇申請先 e-KOBE:神戸スマート申請システムで申請してください。 操作マニュアルは下記をご参考ください。 アカウント登録方法 申請入力方法 交付されたPDFを確認する方法 差し戻された申請を、再申請する方法 〇手数料 無料 ※償却資産は、インターネット申請対象外です。 〇処理期間の目安 お支払い確認後(開庁日)、最短即日発送 ※ただし申請が殺到した場... 詳細表示
償却資産申告書の受付については、市税の窓口(東灘区・灘区・中央区・北区・須磨区・垂水区)でも行っております。 ただし、申告の内容等のご質問がある場合には、市税の窓口ではお答えしかねますので、お手数ですが下記の問い合わせ先までご連絡ください。 固定資産税お問い合わせフォーム 詳細表示
一般に路線価と呼ばれるものは、固定資産税の路線価と国税庁の路線価の2種類があります。固定資産税の路線価は、神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)路線価図」を選択し、ご覧ください。なお、国税庁の路線価図は、国税庁HPで公開しています。 詳細表示
事業用の建物を所有している場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。
受変電設備、予備電源設備等の建物附属設備、駐車場舗装、外構工事、看板等の構築物等については、償却資産の申告対象になります。 賃貸住宅、貸ビル、貸店舗および駐車場等を経営されている方で上記の設備を所有している場合は、償却資産の申告が必要です。 賃貸住宅、貸ビル、駐車場等を経営されている方はご覧ください 詳細表示
相続手続きの際に固定資産評価額を確認するための必要書類について教えてください。
課税明細書を紛失?廃棄してしまった場合は、所有者の送付先登録住所宛であれば再発行が可能です。 送付先登録住所宛は不都合がある場合や、非課税・免税点未満の物件も掲載がある名寄せ帳を取得したい場合は、次のいずれかを申請してください。 ・固定資産課税明細書(名寄せ帳)(インターネット申請、手数料無料) ・固定資産課税台帳の写し(窓口・郵送申請) なお、登記申請をする日の属する年度のものが必... 詳細表示
神戸市では、共有資産に係る納税通知書を代表者の方へ送付しており、原則、登記の順位が1番目となっている方を共有代表者としています。 代表者を変更する場合は、現在の代表者及び新たな代表者の記名押印のある「共有資産代表者変更届出書」を新長田合同庁舎4階固定資産税担当へご提出ください。郵送での提出も可能です。 ・共有資産代表者変更届出書 ・共有資産代表者変更届出書 記入例 (提出先) 〒6... 詳細表示
償却資産の評価は、資産の取得時期、取得価額および耐用年数を基本にして行います。 資産一品ごとに次のとおり評価額を計算します。 【前年中に取得のもの(1年目)】 初年度については、取得月に関わらず半年償却を行います。 取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率/2)=評価額 【前年前に取得のもの(2年目以降)】 前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)=評価額 2年目以降は毎年... 詳細表示
毎年4月に所有者(または納税管理人)に送付されている納税通知書に添付されている「課税明細書」で確認することができます。 紛失している場合、窓口で確認される場合は、本人確認ができる書類または納税通知書の通知書番号が、電話で確認される場合は納税通知書の通知書番号が必要となります。郵送による再発行を希望される場合は、市税のお問い合わせ先までご連絡ください。(※所有者の送付先登録住所宛のみ) 代... 詳細表示
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