償却資産を所有する方は、資産が所在する区ごとに申告書を作成し、1月31日までに、神戸市行財政局税務部固定資産税調整課(償却資産担当)に郵送またはご持参ください。 なお、資産の増減がない場合や、申告すべき資産をお持ちでない場合は、その旨を申告書に記載し、ご提出ください。 ・提出先 〒653-8773 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎4階 神戸市 固定資産税調整課(... 詳細表示
固定資産税における家屋の評価額は、新築・増築・改築のある家屋について総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、新たに求めるものとされています。 この中で「改築」とは、家屋の主要構造部である壁・柱・床・屋根の一種以上において行われた大部分の更新または家屋と一体となって効用を果たす設備などの大部分において行われた更新により、その結果として資産価値や耐久性の増加を伴うものを言います。 なお、通... 詳細表示
家屋を建築する際、法令などにより様々な制限・制約(例えば建ぺい率、高さ制限、防災設備などの設置義務)があるが、評価上の考慮はあるのですか。
固定資産税における家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)に基づいて、再建築価格方式により行います。 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を基準としています。 建ぺい率、高さ制限などは土地の利用に係る制限であり、家屋の評価においてはあくまでも完成した家屋の現状をもとに評... 詳細表示
神戸市Web口座振替受付サービスよりお手続きが可能です。 詳しくは「インターネットでの口座振替」の申込みをご確認ください。 詳細表示
登記を見たいが、閲覧等はどこでできるのか。法務局(支局・出張所)の連絡先を教えてほしい
登記の閲覧等は法務局で手続きしてください。法務局へはこちらから管轄の法務局をご確認の上、お問合せください。物件の所在で管轄が異なります。 詳細表示
資産の所有状況を把握させていただくため、申告書の右下の「備考」欄に「該当資産なし」の旨をご記入いただくか、神戸市の申告書様式の「18特記事項」欄の「1該当資産なし」を丸で囲んで、ご提出いただきますようご協力をお願いいたします。 詳細表示
登記の申請、建築確認申請や航空写真等により新築や増築の家屋がないかの把握に努めており、市担当者等による現況調査も実施しています。 詳細表示
借家を解体し更地にしたら固定資産税が何倍にもなったのはなぜか
固定資産税は、居住用家屋の敷地(=住宅用地)には、住宅用地の特例措置による軽減があります(住宅用地かどうかは1月1日時点が基準です)。住居から更地に用途を変更したことで、住宅用地の特例措置の適用がされなくなったことが原因です。 詳細表示
登録事項証明書に「補充」と記載がありますがどういう意味ですか。
「登記簿に登記されていない土地又は家屋」を意味します。 詳細表示
固定資産税において保有する地積測量図は、固定資産税の評価に用いるために法務局より提供を受けたもので、課税に関する目的以外での閲覧および写しの交付には対応していません。 ただし、所有者が税額算定の根拠の写しの請求され、本市に資料があるときは提供することができます。 地積測量図の閲覧および写しの交付については、法務局HPをご覧ください。 詳細表示
140件中 101 - 110 件を表示