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『 固定資産税・都市計画税 』 内のFAQ

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  • 西(長田)区に所有する物件の固定資産課税台帳登録事項証明書を他の区役所で取得できますか?

    固定資産税課税台帳登録事項証明書のうち、近隣地・補記等の必要のないものは取得できます。近隣地証明書・補記等が必要な場合はインターネット申請・郵送申請・新長田合同庁舎2階の市税の窓口への窓口申請で取得してください。 詳細表示

    • No:3772
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 減価償却をしていない資産(簿外資産)でも申告の対象になりますか。

    減価償却をしていない資産(簿外資産)であっても、本来減価償却が可能である事業用資産は、申告の対象になります。 詳細表示

    • No:12621
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 不動産登記に利用できる固定資産課税明細書(名寄せ帳)とはどのような書類ですか?

    所有する固定資産(土地・家屋)の評価額や税額等が記載された書類です。 固定資産課税台帳の原本に相違ありません。 また他市町村で交付されている「評価証明書」「公課証明書」と同じ内容です。 固定資産課税明細書(見本) 交付手数料は無料です。 申請はインターネットでのみ可能で、交付方法はPDFによる電子交付です。 e-KOBE:神戸スマート申請システムで申請してください。 詳細表示

    • No:2230
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • なぜ建物の内部まで調査する必要があるのですか。

    固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて評価して決定します。 具体的には、個々の家屋ごとの現地調査などによりそれぞれの部分別(屋根、柱、外壁、内壁、天井、床、建築設備など)ごとに、どのような資材が使用されているか、どれだけの量が施工されているかを判定し、評価額を決定します。 したがって、これらの使用資材や施工量を把握し、適正に評価できるように、家屋内部... 詳細表示

    • No:12612
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 減価償却が済んだ古い資産でも、申告の対象になりますか。

    減価償却が済んだ古い資産であっても、事業の用に供することができる場合は、申告の対象になります。 詳細表示

    • No:12622
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 家屋の「改築」の基準を教えてください。

    固定資産税における家屋の評価額は、新築・増築・改築のある家屋について総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、新たに求めるものとされています。 この中で「改築」とは、家屋の主要構造部である壁・柱・床・屋根の一種以上において行われた大部分の更新または家屋と一体となって効用を果たす設備などの大部分において行われた更新により、その結果として資産価値や耐久性の増加を伴うものを言います。 なお、通... 詳細表示

    • No:12615
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 宅地の評価について教えてほしい。

    宅地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、基準年度の前年の1月1日の地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定評価から求めた価格の7割を目途とした価格を基礎として、宅地の評価方法により算出します。 なお、地目の認定はその年の1月1日現在の利用状況により、地積は原則として登記簿に登記されている地積によります。 詳細表示

    • No:12604
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 償却資産の申告書は区役所(市税の窓口)でも提出できますか。

    償却資産申告書の受付については、各区役所内の市税の窓口でも行っております。 ただし、申告の内容等のご質問がある場合には、市税の窓口ではお答えしかねますので、お手数ですが下記の問い合わせ先までご連絡ください。 固定資産税お問い合わせフォーム 詳細表示

    • No:12637
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 償却資産はどのように評価するのですか。

    償却資産の評価は、資産の取得時期、取得価額および耐用年数を基本にして行います。 資産一品ごとに次のとおり評価額を計算します。 【前年中に取得のもの(1年目)】 初年度については、取得月に関わらず半年償却を行います。 取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率/2)=評価額 【前年前に取得のもの(2年目以降)】 前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)=評価額 2年目以降は毎年... 詳細表示

    • No:12631
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 災害により住宅が滅失した場合に、住宅用地の特例措置が適用になるのか教えてください。

    震災、風水害、火災その他の災害により滅失し、または損壊した住宅の敷地で、一定の要件を満たすものについては、被災した年度の翌年度および翌々年度について、被災住宅用地として住宅用地と同等の特例措置が適用されます。 くわしくは、以下をご覧ください。 ・被災住宅用地に対する特例申告 詳細表示

    • No:12606
    • 公開日時:2026/04/01 00:00

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