資産の所有状況を把握させていただくため、申告書の右下の「備考」欄に「該当資産なし」の旨をご記入いただくか、神戸市の申告書様式の「18特記事項」欄の「1該当資産なし」を丸で囲んで、ご提出いただきますようご協力をお願いいたします。 詳細表示
償却資産を所有する方は、資産が所在する区ごとに申告書を作成し、1月31日までに、神戸市行財政局税務部固定資産税調整課(償却資産担当)に郵送またはご持参ください。 なお、資産の増減がない場合や、申告すべき資産をお持ちでない場合は、その旨を申告書に記載し、ご提出ください。 ・提出先 〒653-8773 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎4階 神戸市 固定資産税調整課(... 詳細表示
地番参考図(路線価図)の同じ町通にたくさん図面があるが、簡単に検索したい
施設名などで位置関係を確認して見当をつけるなどの方法でお探しください。図面の右上に周辺の図面の配置図が載っておりますのでご参照ください。 詳細表示
事務所等を借りて事業を行っている場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。
賃貸ビルなどを借り受けて事業をされる方(テナントの方)が自らの事業を営むために取り付けた電気設備、ガス設備などや外壁、内壁、天井、床などの仕上げおよび建具、配線・配管などについては、償却資産の申告対象になります(特定附帯設備といいます)。 特定附帯設備は、テナントの方が償却資産として申告する必要があります。(地方税法第343条第10項、市税条例第35条第7項) ・賃借人等が取り付けた特定... 詳細表示
複数の土地・家屋を所有しているので、物件ごとに納税通知書を分けてほしい。
地方税法上、土地・家屋を所有者ごとに土地の課税標準額、家屋の課税標準額を算出し、それらを合算した上で、税額を計算することとされています。このため、物件ごとに納税通知書をわけて作成することはできません。 ※免税点を判定する際は、土地・家屋ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。 ※物件ごとの相当税額は、課税明細書に記載されています。 詳細表示
「相続登記」とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続のことです。 相続人は、不動産(土地・家屋)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが2024年4月から法律上の義務になりました。法務局に申請する必要があります。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課... 詳細表示
登記の申請、建築確認申請や航空写真等により新築や増築の家屋がないかの把握に努めており、市担当者等による現況調査も実施しています。 詳細表示
不在者財産管理人に選任されているが手続きが必要か。納税通知書を不在者財産管理人に送ってほしい
不在者財産管理人は、不在者の管理者として租税公課を支払う義務を負うため、納税通知書の送付先に設定します。不在者財産管理人となっている旨が分かる選任書等を固定資産税担当あてに提出してください。郵送での提出も可能です。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示
「納税通知書等送付先変更届」をご提出ください。「〇〇様方」などの方書も忘れずに ご記入ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・納税通知書等 送付先変更(届出) 詳細表示
次の納税相談の受付部署へご連絡ください。 個人の場合 TEL:078-647-9472 FAX:078-647-9582 法人の場合 TEL:078-647-9489 FAX:078-647-9580 詳細表示
140件中 101 - 110 件を表示