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『 固定資産税・都市計画税 』 内のFAQ

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  • 測量した土地の面積が登記簿と違うが、登記面積で課税されているのはなぜか

    土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則登記地積となります。 例外的に、登記地積と現況地積とが異なる場合で、現況の地積による認定を行うときは、次のいずれかの方法によります。 ①国または地方公共団体の作成した地積を測量した図面により地積を認定する。 ②土地所有者より、隣接地の所有者の筆界同意を得て、その筆界に即した地積を測量した図面の提出を求め、これにより地積を認定する。 なお、①... 詳細表示

    • No:239
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 生活保護を受給しているので、減免してほしい

    固定資産税の所有者が生活扶助を受けている場合は、「固定資産税・都市計画税減免申請書」に「生活保護適用証明書」を添付してご提出ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・固定資産の減免申請 詳細表示

    • No:2222
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 閲覧(固定資産課税台帳の写し・名寄帳)の発行場所は?

    新長田合同庁舎2階市税の窓口または物件が所在する区の市税の窓口(兵庫・長田・北神・西を除く)で発行しています。 ただし、償却資産は新長田合同庁舎2階市税の窓口のみで発行しています。 詳細表示

    • No:3776
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 収入もないのに固定資産税がかかるのはなぜですか。

    固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実に基づいて、その資産価値に応じてご負担いただくこととされており、納税者の方の個々の事情を税額に反映させることはできません。 詳細表示

    • No:12594
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 家屋の評価額が何年間も下がらないままなのですが。

    家屋の評価額は、3年に一度の基準年度ごとに見直されますが、見直しの結果、評価額が下がらないことがあります(直近の基準年度は2024(令和6)年度)。 評価額の見直しの内容は、物価の変動による建築費の見直し(再建築費評点補正率)および時の経過による減価の見直し(経年減点補正率)です。 したがって、「建築物価の上昇率」が「時の経過による減価率」を上回っている場合は家屋の評価額が下がらないとい... 詳細表示

    • No:12609
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 印字された委任状でもよいか?

    印字されたものを使う場合、委任者の押印が必要です。 詳細表示

    • No:2183
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 近隣に空地・空き家があり、所有者と連絡が取れない(または所有者が不明)なので 連絡先を教えてほしい

    不動産登記簿で所有者の住所・氏名を確認することができます。 不動産登記簿は法務局やインターネットなどで取得することができます。(取得には費用が必要です。) それでも所有者が分からない場合は弁護士や司法書士等へ相談・依頼し調査することも考えられます。 また、市が所有者情報を把握している場合でも守秘義務があるのでお伝えすることはできません。 【関連ページ】 空き家、空き地でお困りの... 詳細表示

    • No:2226
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 納税義務者が死亡したが、手続きが必要か

    納税義務は相続人の方に承継されます。相続人が複数いる場合は、神戸市税に関する書類を受領する代表者を指定するため、「相続人の代表者指定(変更)届」をご提出ください。郵送での提出も可能です。 また、登記している土地・家屋については、法務局で相続登記をしてください。2024年4月より相続登記が義務化されています。相続登記が翌年1月1日までにできない場合は、神戸市へ「現所有者申告書」の提出をお願い... 詳細表示

    • No:2240
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 所有者ではないが家屋番号を教えてほしい

    家屋番号は納税通知書に添付されている「課税明細書」に記載されています。課税台帳上の家屋番号は税情報となり、第三者に教えることはできないため、納税義務者以外の方が家屋番号を知りたい場合は、法務局で確認いただくようお願いします。 詳細表示

    • No:2261
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 相続放棄の手続きを教えてほしい

    お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ってください。 【関連リンク】・裁判所HP:相続の放棄の申述 詳細表示

    • No:2249
    • 公開日時:2026/04/01 00:00

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