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『 固定資産税・都市計画税 』 内のFAQ

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  • 納税義務者が死亡したが、手続きが必要か

    納税義務は相続人の方に承継されます。相続人が複数いる場合は、神戸市税に関する書類を受領する代表者を指定するため、「相続人の代表者指定(変更)届」をご提出ください。郵送での提出も可能です。 また、登記している土地・家屋については、法務局で相続登記をしてください。2024年4月より相続登記が義務化されています。相続登記が翌年1月1日までにできない場合は、神戸市へ「現所有者申告書」の提出をお願い... 詳細表示

    • No:2240
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 償却資産の申告は必ずしなければいけませんか。

    償却資産については、土地や家屋のような登記制度がなく、課税客体等の把握のために、償却資産の所有者に対しては申告義務が課せられています。 地方税法第383条では、固定資産税の状況を1月31日までに当該資産の所在市町村長に申告することが規定されています。 正当な理由がなく申告をされない場合は、地方税法第386条の規定により過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加... 詳細表示

    • No:12634
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 取得価額に消費税は含めるべきですか。

    税務会計上で採用している経理方式により異なります。 所得税及び法人税で税抜経理方式を採用している場合には消費税額を含まない金額が取得価額となり、税込経理方式を採用している場合には消費税額を含んだ金額が取得価額となります。 詳細表示

    • No:12640
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 固定資産課税証明書の交付はありますか?

    2026年5月1日(金曜)から固定資産課税証明書の交付を廃止しました。 固定資産課税証明書の記載内容を確認する代替手段として、次のいずれかをご確認ください。 〇納税通知書の再発行 ※今年度分を確認する場合 納税通知書(再発行分)【見本】 ・窓口で取得希望の場合は、新長田合同庁舎4階に、所有者本人が本人確認書類を持参してください。 ・郵送で取得希望の場合は、市税のお問い合わせ先より再... 詳細表示

    • No:3777
    • 公開日時:2026/05/01 00:00
  • 固定資産税について不服があるのですが、どのような不服の申立て制度があるのですか。

    不服の内容によって2種類の申立て制度があります。くわしくは、以下をご覧ください。 ・審査申出(価格等に不服がある場合) ・審査請求(課税内容に不服がある場合) 詳細表示

    • No:12589
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 固定資産税の納税通知書が届いていません。

    毎年4月上旬に発送しています。4月20日頃を過ぎても届かない場合は、固定資産税担当までお問合せください。 <お問い合わせ先> 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示

    • No:252
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 登録事項証明書、名寄せ帳、住宅用家屋証明書はどこで取得できますか?区役所・支所・出張所で取得できますか?

    新長田合同庁舎2階の市税の窓口で取得できます。 区役所・支所・出張所での取得は2026年4月をもって終了しました。 窓口以外にインターネット申請や、郵送申請が可能です。 24時間いつでもどこでも申請可能で、クレジットカード・PayPay決済対応のインターネット申請を是非ご利用ください。 事前に「インターネット申請について」をご確認のうえ、e-KOBE:神戸スマート申請システムで申請し... 詳細表示

    • No:3775
    • 公開日時:2026/05/01 00:00
  • 土地または家屋の登記面積が、証明書(課税明細)に記載の課税面積と違うのはなぜか

    マンション等の区分所有家屋の場合、区分所有権の対象となる「専有部分」とエントランスや廊下等の「共用部分」とに分けられます。登記簿の各専有部分の床面積には、共用部分の床面積(壁部分、エレベータ室と管理人室等)が含まれません。対して、証明書(課税明細)の課税床面積は、各専有部分の床面積にそれぞれの持分であん分した共用部分の床面積を加算しているため、登記床面積よりも大きくなります。 また、私道など... 詳細表示

    • No:2260
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 土地の地番参考図を閲覧またはコピーしたい。

    神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)地番参考図」を選択し、ご覧ください。新長田合同庁舎4階固定資産税担当の窓口にもありますが、閲覧のみで写しの交付はできません(トレース・写真撮影等は可能です)。 詳細表示

    • No:247
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 相続税路線価と固定資産税の路線価の違いは?

    固定資産税の路線価は、市町村税である固定資産税の資産の評価に適用するものであり、国税庁の路線価は、国税である相続税及び贈与税の財産の評価に適用するものです。土地基本法に基づいて、固定資産税は地価公示価格の7割、相続税は地価公示価格の8割を目途に評価していますが、個別の路線価について全て正確に7:8になるわけではありません。 詳細表示

    • No:243
    • 公開日時:2026/04/01 00:00

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