登録事項証明書や課税台帳の写しを請求する際に、固定資産[証明・台帳写し]申請書に記載が必要な項目は?
申請書様式をダウンロードしてご記載ください。なお、ダウンロードできない場合は、任意の様式でかまいませんので、以下の項目を記載してください。 ①申請年月日 ②申請者の住所、氏名、フリガナ、電話番号、法人の場合は代表者印または会社印 ③証明書の種類、使用目的 ④所有者の住所、氏名、フリガナ ⑤証明書が必要な年度 ⑥物件の区分(土地・家屋・償却資産)、所在地、(家屋の場合)家屋番号 ... 詳細表示
家屋を建築する際、法令などにより様々な制限・制約(例えば建ぺい率、高さ制限、防災設備などの設置義務)があるが、評価上の考慮はあるのですか。
固定資産税における家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)に基づいて、再建築価格方式により行います。 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を基準としています。 建ぺい率、高さ制限などは土地の利用に係る制限であり、家屋の評価においてはあくまでも完成した家屋の現状をもとに評... 詳細表示
神戸市では、無資産の証明は発行していません。固定資産税課税台帳に登録されていないことだけで、申請者が無資産であることを証明できないためとなります。 詳細表示
2024年4月から、土地や建物の所有者が亡くなった場合の「相続登記」(その土地や建物の不動産登記簿の名義を相続人に変更する)が義務化さています。 不動産を相続したら専門家に相談したり、自分で手続きをする場合の手順などを確認してください。詳しくは「相続登記の手続き」をご確認ください。 詳細表示
登記の申請、建築確認申請や航空写真等により新築や増築の家屋がないかの把握に努めており、市担当者等による現況調査も実施しています。 詳細表示
市街地では全ての路線価を、それ以外の地域については全ての標準宅地に係る1平方メートル当たりの価格を神戸市HPで公開しています。「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)路線価図」を選択し、ご覧ください。なお、各年度の標準的な宅地の価格は、路線価×時点修正率で求めることができます。また、全市分を市民情報サービス課(市政情報室・市役所1号館18階)・中央図書館で、当該... 詳細表示
以下のページよりダウンロードしていただくか、神戸市固定資産税課(新長田合同庁舎)または各区の市税の窓口でお受け取りいただけます。 また、郵送をご希望される場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。 ・申告書のダウンロード 固定資産税お問い合わせフォーム 詳細表示
宅地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、基準年度の前年の1月1日の地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定評価から求めた価格の7割を目途とした価格を基礎として、宅地の評価方法により算出します。 なお、地目の認定はその年の1月1日現在の利用状況により、地積は原則として登記簿に登記されている地積によります。 詳細表示
非課税土地や1月1日以降に地目が変更された土地の証明書を登記目的で取得する場合は、近隣地証明書を添付してもらえるのでしょうか。
2026年3月31日をもちまして近隣地証明書の添付を終了いたしました。 2026年4月1日以降は登録免許税算定用の価格を法務局において算定します。手続きの詳細については、物件所在地の管轄法務局へ直接お問い合わせください。 詳細表示
減価償却が済んだ古い資産であっても、事業の用に供することができる場合は、申告の対象になります。 詳細表示
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