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『 固定資産税・都市計画税 』 内のFAQ

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  • 個人の納税義務者または相続人が固定資産税の証明書を取得するために必要な書類は?

    個人の納税義務者が申請する場合は、本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きの証明書であれば1点、それ以外なら2点必要)が必要です。相続人が申請する場合は、本人確認書類に加えて、戸籍謄本・遺産分割協議書等の所有者の死亡および相続関係の確認できる書類が必要です。 詳細表示

    • No:1382
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 固定資産の価格(評価額)とは何ですか。

    固定資産の価格(評価額)とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された固定資産の価格のことで、税額算出の基礎となるものです。 土地と家屋の評価額は、原則として3年に一度評価替えが行なわれます。 詳細表示

    • No:12598
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 土地(家屋)の所有者が死亡したときの固定資産税の手続きは?

    年内に所有権の移転登記が完了する場合は、手続きは不要です。年内に登記ができない場合は、「現所有者申告書」を固定資産税担当へご提出ください。 未登記家屋の場合は、戸籍謄本、遺産分割協議書等の相続のわかる書類を添付して「家屋に関する届出書」を固定資産税担当へご提出ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・家屋に関する届出 詳細表示

    • No:254
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 課税標準額とは何ですか。

    課税標準額とは、税額を算出するための基礎となるものです。 原則として評価額が課税標準額となります。ただし、課税標準の特例(住宅用地に対する特例措置や負担調整措置など)の適用を受ける場合、課税標準額が評価額より低くなる場合があります。 詳細表示

    • No:12599
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 不動産売買で固定資産税を月割清算するのですが、起算日はいつですか?

    固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者に対して、その年の4月1日から1年間の税として課される税金です。売主と買主で月割精算する場合の月割精算方法は、当事者間でお決めください。 詳細表示

    • No:1159
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 評価替えとは何ですか。

    土地・家屋の価格(評価額)は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、2024(令和6)年度がこれにあたります。見直した評価額は、原則として2026(令和8)年度まで3年間据え置かれます。また次回の基準年度は2027(令和9)年度となります。 ただし、土地の分合筆や地目変更など、家屋の新築・増改築や一部取り壊しなどがあれば、その翌年度に新しい評価... 詳細表示

    • No:12600
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/05/19 20:11
  • 固定資産税(都市計画税)の計算方法を教えてください。

    固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)都市計画税=課税標準額×税率(0.3%)となり、課税標準額は、税額を算出するための基礎となる額になります。また、償却資産や市街化調整区域に所在する土地・家屋には都市計画税は課税されません。 詳細表示

    • No:2219
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 相続放棄の手続きを教えてほしい

    お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ってください。 【関連リンク】・裁判所HP:相続の放棄の申述 詳細表示

    • No:2249
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 固定資産税には年金生活者・高齢者・失業者・障がい者等に対する軽減はないのですか?

    減免は条例で規定しており、神戸市では、災害等により固定資産に損失を受けた場合や生活保護法による生活扶助を受給されている場合等には、減免措置を講じておりますが、年金生活者・高齢者・失業者・障がい者等にの方に対しての減免の規定はありません。 詳細表示

    • No:1381
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/05/19 20:13
  • 家屋の評価額が何年間も下がらないままなのですが。

    家屋の評価額は、3年に一度の基準年度ごとに見直されますが、見直しの結果、評価額が下がらないことがあります(直近の基準年度は2024(令和6)年度)。 評価額の見直しの内容は、物価の変動による建築費の見直し(再建築費評点補正率)および時の経過による減価の見直し(経年減点補正率)です。 したがって、「建築物価の上昇率」が「時の経過による減価率」を上回っている場合は家屋の評価額が下がらないとい... 詳細表示

    • No:12609
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/05/19 20:15

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