不動産売買で固定資産税を月割清算するのですが、起算日はいつですか?
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者に対して、その年の4月1日から1年間の税として課される税金です。売主と買主で月割精算する場合の月割精算方法は、当事者間でお決めください。 詳細表示
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の土地や家屋の状況によって課税されます。 家屋 2025年(令和7年)中に家屋が取り壊されたとしても、2025年(令和7年)1月1日(賦課期日)現在に家屋が建っていれば、家屋の固定資産税は1年度分課税されます。また、建て替え後の家屋が2026年(令和8年)1月1日(賦課期日)現在に完成していなければ、令和8年度はその家屋に係る固定資産税は課税されず... 詳細表示
課税明細書(又は固定資産課税台帳登録事項証明書)に記載されている物件相当税額と納付税額(年税額)が異なるのはなぜか
物件相当税額は、1物件ごとの課税標準額に税率を乗じて算出し、1円未満を切捨した目安となる額です。 納付税額(年税額)は、土地の課税標準額と家屋の課税標準額をそれぞれ合計し、1,000円未満で切り捨てた後、土地と家屋の課税標準額を合計し、税率を乗じて算出した額を100円未満切捨した実際に納める額です。 (1)同一所有者が同一区内に所有する全ての土地の課税標準額(1円単位まで)を合計1,00... 詳細表示
土地・家屋の価格(評価額)は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、2024(令和6)年度がこれにあたります。見直した評価額は、原則として2026(令和8)年度まで3年間据え置かれます。また次回の基準年度は2027(令和9)年度となります。 ただし、土地の分合筆や地目変更など、家屋の新築・増改築や一部取り壊しなどがあれば、その翌年度に新しい評価... 詳細表示
測量した土地の面積が登記簿と違うが、登記面積で課税されているのはなぜか
土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則登記地積となります。 例外的に、登記地積と現況地積とが異なる場合で、現況の地積による認定を行うときは、次のいずれかの方法によります。 ①国または地方公共団体の作成した地積を測量した図面により地積を認定する。 ②土地所有者より、隣接地の所有者の筆界同意を得て、その筆界に即した地積を測量した図面の提出を求め、これにより地積を認定する。 なお、①... 詳細表示
毎年4月上旬に発送しています。4月20日頃を過ぎても届かない場合は、固定資産税担当までお問合せください。 <お問い合わせ先> 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
固定資産税について不服があるのですが、どのような不服の申立て制度があるのですか。
不服の内容によって2種類の申立て制度があります。くわしくは、以下をご覧ください。 ・審査申出(価格等に不服がある場合) ・審査請求(課税内容に不服がある場合) 詳細表示
固定資産税には年金生活者・高齢者・失業者・障がい者等に対する軽減はないのですか?
減免は条例で規定しており、神戸市では、災害等により固定資産に損失を受けた場合や生活保護法による生活扶助を受給されている場合等には、減免措置を講じておりますが、年金生活者・高齢者・失業者・障がい者等にの方に対しての減免の規定はありません。 詳細表示
固定資産税の所有者が生活扶助を受けている場合は、「固定資産税・都市計画税減免申請書」に「生活保護適用証明書」を添付してご提出ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・固定資産の減免申請 詳細表示
固定資産の価格(評価額)とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された固定資産の価格のことで、税額算出の基礎となるものです。 土地と家屋の評価額は、原則として3年に一度評価替えが行なわれます。 詳細表示
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