毎年4月上旬に発送しています。4月20日頃を過ぎても届かない場合は、固定資産税担当までお問合せください。 <お問い合わせ先> 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
課税明細書(又は固定資産課税台帳登録事項証明書)に記載されている物件相当税額と納付税額(年税額)が異なるのはなぜか
物件相当税額は、1物件ごとの課税標準額に税率を乗じて算出し、1円未満を切捨した目安となる額です。 納付税額(年税額)は、土地の課税標準額と家屋の課税標準額をそれぞれ合計し、1,000円未満で切り捨てた後、土地と家屋の課税標準額を合計し、税率を乗じて算出した額を100円未満切捨した実際に納める額です。 (1)同一所有者が同一区内に所有する全ての土地の課税標準額(1円単位まで)を合計1,00... 詳細表示
新長田合同庁舎又は申請する物件が所在する区の市税の窓口(兵庫・長田・北神・西を除く)、郵送の場合は新長田合同庁舎2階市税の窓口のみ受付します。 詳細表示
固定資産の価格(評価額)とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された固定資産の価格のことで、税額算出の基礎となるものです。 土地と家屋の評価額は、原則として3年に一度評価替えが行なわれます。 詳細表示
毎年1月1日(賦課期日)現在の状況により評価を行います。 ただし、土地・家屋の価格(評価額)の水準については、3年毎に見直し(評価替え)を行います。 土地 評価替え年度の前年の1月1日が価格水準の基準日(価格調査基準日)となっています。 ※2025(令和7)年度の場合、評価替え年度である2024(令和6)年度の前年の2023年(令和5年)1月1日が基準日です。 家屋 評価替え年度... 詳細表示
法務局で確認いただくか、神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)地番参考図」を選択し、ご覧ください。なお、地番参考図は法務局の公図等をもとに固定資産税の課税資料として作成したもののため、土地の位置や大きさ等が正確ではない場合があります。あくまでも参考図として閲覧してください。 詳細表示
家屋の価格(評価額)は,増改築等がなければ上がることはありません。増改築統がなく税額が上がった場合、新築住宅に対する減額措置の終了によるものと考えられます。 一定の要件を満たす2階建て以下の新築の住宅は、固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、住宅のうち120㎡までの部分に相当する税額が2分の1に減額されます。 例えば、2025年に100㎡の住宅を新築した場合、2026... 詳細表示
固定資産税の納税通知書、課税明細書、納付書を紛失したのですが、再発行できますか。
〇納税通知書に記載されている内容(納税通知書・課税明細書)が必要な場合 年間税額・所有されている物件全体の評価額が必要な場合は、公印のない「納税通知書の写し」で確認できます。 「固定資産税お問い合わせフォーム」から【その他FAQ】を選択し、お問い合わせ件名に「納税通知書の写し発行希望」と記載して送信してください。 さらに所有されている物件ごとの評価額も必要な場合は、件名に「課税明細書」... 詳細表示
土地・家屋の価格(評価額)は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、2024(令和6)年度がこれにあたります。見直した評価額は、原則として2026(令和8)年度まで3年間据え置かれます。また次回の基準年度は2027(令和9)年度となります。 ただし、土地の分合筆や地目変更など、家屋の新築・増改築や一部取り壊しなどがあれば、その翌年度に新しい評価... 詳細表示
固定資産の評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、2024(令和6)年度がこれにあたるため、昨年より税額が高くなったと考えられます。見直した評価額は、原則として2026(令和8)年度までの3年間据え置かれます。また、次回の基準年度は2027(令和9)年度となります。 詳細表示
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