減価償却が済んだ古い資産であっても、事業の用に供することができる場合は、申告の対象になります。 詳細表示
宅地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、基準年度の前年の1月1日の地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定評価から求めた価格の7割を目途とした価格を基礎として、宅地の評価方法により算出します。 なお、地目の認定はその年の1月1日現在の利用状況により、地積は原則として登記簿に登記されている地積によります。 詳細表示
近所で売買された取引価格より土地・家屋の価格(評価額)が高いのはなぜですか。
土地・家屋の価格(評価額)は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて決定されるものであり、知人間などの特殊な関係間での安価な売買や将来における期待価格、人気のある土地の買い急ぎや当事者間の事情による売り急ぎなど正常でない条件による部分を排除して、その資産自体の本来の価値を適正に反映した価格です。そのため、個々に事情が異なる取引価格と単純に比較できるものではありません。 詳細表示
家庭用と事業用の両方に使用している資産は申告の対象になりますか。
家庭用にも事業用にも使用される資産は、事業の用に供することができる資産であるため、その資産全体が償却資産の申告対象になります。 詳細表示
法定相続情報証明制度は法務局が実施します。詳しくは法務局HPをご覧ください。 詳細表示
未登記の家屋の「家屋に関する届出」を提出したいが所在地や面積や構造がわからない
納税通知書の課税明細を参考にご記入ください。分からない部分は空欄でもかまいませんが、所在地の区、町通、丁目までは必ずご記入ください。 詳細表示
償却資産の申告書が届きましたが、償却資産に該当する資産を教えてください。
神戸市HPよりダウンロードできる「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご確認ください。 詳細表示
法人が登録事項証明書を請求する場合、代表者印の代わりに支店長印でもよいか?
申請書への押印は、法人の代表者印または事業所等の代表者印をが押印されていれば法人の代表者の意思を表していますので、事業所等の代表者印にあたる支店長印が押印されていれば証明書を発行します。やむを得ず、支店長の個人印を申請書に押印する場合は、支店長であることが確認できる書類と本人確認書類を添付してください。 詳細表示
神戸市では、無資産の証明は発行していません。固定資産税課税台帳に登録されていないことだけで、申請者が無資産であることを証明できないためとなります。 詳細表示
他人(あるいは類似)の土地・家屋の評価内容を具体的に教えてください。
他人の所有する土地・家屋の評価額および評価内容などについては、個人情報を保護するために設けられている地方税法第22条「秘密漏えいに関する罪」の規定により、原則的には第三者にお教えすることができません。 ただし、所有する土地・家屋の価格(評価額)を比較するため、同一区内に所在する土地・家屋の価格(評価額)をご覧いただける「縦覧」という制度があります。 詳細表示
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