可能です。神戸市HP「郵送で申請される場合」を確認いただき、新長田合同庁舎へ郵送をお願いします。 詳細表示
法人が登録事項証明書を請求する場合、代表者印の代わりに支店長印でもよいか?
申請書への押印は、法人の代表者印または事業所等の代表者印をが押印されていれば法人の代表者の意思を表していますので、事業所等の代表者印にあたる支店長印が押印されていれば証明書を発行します。やむを得ず、支店長の個人印を申請書に押印する場合は、支店長であることが確認できる書類と本人確認書類を添付してください。 詳細表示
相続人の間で揉めているが、複数の相続人が「相続人代表の指定(変更)届出書」を提出したら誰が代表になるのか
神戸市では、原則、先着で受け付けた方を相続人代表として受理します。ただし、市税の相続人代表となることと遺産を優先的に受けることと関係ありません。 詳細表示
未登記の家屋の「家屋に関する届出」を提出したいが所在地や面積や構造がわからない
納税通知書の課税明細を参考にご記入ください。分からない部分は空欄でもかまいませんが、所在地の区、町通、丁目までは必ずご記入ください。 詳細表示
家屋番号は納税通知書に添付されている「課税明細書」に記載されています。課税台帳上の家屋番号は税情報となり、第三者に教えることはできないため、納税義務者以外の方が家屋番号を知りたい場合は、法務局で確認いただくようお願いします。 詳細表示
近隣地証明の評価額は、登記の際の登録免許税を算定するための参考価格です。地目変更後の固定資産評価額ではありません。 詳細表示
2世帯住宅の要件を教えてほしい。また、家屋の新築減額や土地の住宅用地の特例は適用されるのか
新築減額制度と住宅用地の特例の適用に際して、2世帯住宅と認定されるためには、1棟の家屋が2戸と認定される必要があり、各戸において①構造上の独立と②利用上の独立の両方が必要となります。①構造上の独立は、間仕切壁や取り外しのできない建具、階層等によって完全に遮断されていることで、②利用上の独立は、各戸ごとに出入口があり、居間、炊事場、便所が必ずあることです。これらの条件を満たし、各戸の床面積が5... 詳細表示
神戸市HP「申請用紙」で申請書様式をダウンロードしてご記載ください。なお。ダウンロードできない場合は、任意の様式でかまいませんので、以下の項目を記載してください。①申請年月日②申請者の住所、氏名、フリガナ、電話番号、法人の場合は代表者印または会社印③証明書の種類、使用目的④所有者の住所、氏名、フリガナ⑤証明書が必要な年度⑥物件の区分(土地・家屋・償却資産)、所在地、(家屋の場合)家屋番号⑦必... 詳細表示
成年後見人になっていたが、成年被後見人が死亡した場合(または解除された場合)の手続きを教えてほしい
成年被後見人が死亡した場合は、民法の規定により代理権が消滅します。書類上の手続きはありませんが、固定資産税における成年後見人の解除処理を行うため、死亡された成年被後見人のお名前等が必要となります。固定資産税担当までご連絡ください。 <お問い合わせ先> 電話:078-674-9400(自動音声が流れます) メールアドレス:koteishisanzeika@city.kobe.lg.jp 詳細表示
一般に路線価と呼ばれるものは、固定資産税の路線価と国税庁の路線価の2種類があります。固定資産税の路線価は、神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)路線価図」を選択し、ご覧ください。なお、国税庁の路線価図は、国税庁HPで公開しています。 詳細表示
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