• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

『 固定資産税・都市計画税 』 内のFAQ

143件中 21 - 30 件を表示

3 / 15ページ
  • 空き家に住宅用地の特例は適用されないのか

    「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく勧告の対象となった特定空家等の土地は、住宅用地の特例は適用されません。 また、特定空家等の所有者に対して助言・指導、勧告といった措置を経て、賦課期日(1月1日)時点で引き続き勧告を受けている場合は、引き続きの適用対象外となります。 詳細表示

    • No:1548
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 家屋を建築する際、法令などにより様々な制限・制約(例えば建ぺい率、高さ制限、防災設備などの設置義務)があるが、評価上の考慮はあるのですか。

    固定資産税における家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)に基づいて、再建築価格方式により行います。 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を基準としています。 建ぺい率、高さ制限などは土地の利用に係る制限であり、家屋の評価においてはあくまでも完成した家屋の現状をもとに評... 詳細表示

    • No:12613
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 現在使用していない資産も申告の対象になりますか。

    稼働を休止している資産(遊休資産)であっても、その休止期間中、必要な維持補修が行われており、いつでも稼働して事業の用に供することができるものについては、申告の対象になります。 詳細表示

    • No:12623
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 無資産の証明書を発行してほしい

    神戸市では、無資産の証明は発行していません。固定資産税課税台帳に登録されていないことだけで、申請者が無資産であることを証明できないためとなります。 詳細表示

    • No:2178
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 登録事項証明申請書に記載が必要な項目は?

    申請書様式をダウンロードしてご記載ください。なお、ダウンロードできない場合は、任意の様式でかまいませんので、以下の項目を記載してください。 ①申請年月日 ②申請者の住所、氏名、フリガナ、電話番号、法人の場合は代表者印または会社印 ③証明書の種類、使用目的 ④所有者の住所、氏名、フリガナ ⑤証明書が必要な年度 ⑥物件の区分(土地・家屋・償却資産)、所在地、(家屋の場合)家屋番号 ... 詳細表示

    • No:2181
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 未登記の家屋の「家屋に関する届出」を提出したいが所在地や面積や構造がわからない

    納税通知書の課税明細を参考にご記入ください。分からない部分は空欄でもかまいませんが、所在地の区、町通、丁目までは必ずご記入ください。 詳細表示

    • No:2239
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 相続登記の義務化について教えてください。

    「相続登記」とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続のことです。 相続人は、不動産(土地・家屋)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが2024年4月から法律上の義務になりました。法務局に申請する必要があります。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課... 詳細表示

    • No:12382
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 近所で売買された取引価格より土地・家屋の価格(評価額)が高いのはなぜですか。

    土地・家屋の価格(評価額)は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて決定されるものであり、知人間などの特殊な関係間での安価な売買や将来における期待価格、人気のある土地の買い急ぎや当事者間の事情による売り急ぎなど正常でない条件による部分を排除して、その資産自体の本来の価値を適正に反映した価格です。そのため、個々に事情が異なる取引価格と単純に比較できるものではありません。 詳細表示

    • No:12601
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • リース資産は申告の対象になりますか。

    リース資産については、通常、リース会社からの申告となり、ユーザーは申告の必要はありません。 ただし、譲渡条件付リース等の所有権留保付割賦販売に相当するもの等は、ユーザーが申告をする必要があるものもありますので、取扱いが不明が場合はリース会社にご確認ください。 詳細表示

    • No:12627
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 非課税土地や1月1日以降に地目が変更された土地の証明書を登記目的で取得する場合は、近隣地証明書を添付してもらえるのでしょうか。

    2026年3月31日をもちまして近隣地証明書の添付を終了いたしました。 2026年4月1日以降は登録免許税算定用の価格を法務局において算定します。手続きの詳細については、物件所在地の管轄法務局へ直接お問い合わせください。 詳細表示

    • No:2185
    • 公開日時:2026/04/01 00:00

143件中 21 - 30 件を表示

カテゴリ一覧