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『 固定資産税・都市計画税 』 内のFAQ

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  • 法人が登録事項証明書を請求する場合、代表者印の代わりに支店長印でもよいか?

    申請書への押印は、法人の代表者印または事業所等の代表者印をが押印されていれば法人の代表者の意思を表していますので、事業所等の代表者印にあたる支店長印が押印されていれば証明書を発行します。やむを得ず、支店長の個人印を申請書に押印する場合は、支店長であることが確認できる書類と本人確認書類を添付してください。 詳細表示

    • No:2184
    • 公開日時:2024/10/31 16:27
  • 路線価を教えてほしい

    市街地では全ての路線価を、それ以外の地域については全ての標準宅地に係る1平方メートル当たりの価格を神戸市HPで公開しています。「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)路線価図」を選択し、ご覧ください。なお、各年度の標準的な宅地の価格は、路線価×時点修正率で求めることができます。また、全市分を市民情報サービス課(市政情報室・市役所1号館18階)・中央図書館で、当該... 詳細表示

    • No:2264
    • 公開日時:2024/10/31 16:27
  • なぜ私が共有物件の代表者なのですか。

    神戸市では、共有資産に係る納税通知書を代表者の方へ送付しており、原則、登記の順位が1番目となっている方を共有代表者としています。 代表者を変更する場合は、現在の代表者及び新たな代表者の記名押印のある「共有資産代表者変更届出書」を新長田合同庁舎4階固定資産税担当へご提出ください。郵送での提出も可能です。 ・共有資産代表者変更届出書 ・共有資産代表者変更届出書 記入例 (提出先) 〒6... 詳細表示

    • No:2221
    • 公開日時:2024/10/31 16:27
    • 更新日時:2026/01/15 10:54
  • 償却資産の申告書が届きましたが、償却資産に該当する資産を教えてください。

    神戸市HPよりダウンロードできる「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご確認ください。 詳細表示

    • No:12384
    • 公開日時:2024/10/31 16:35
    • 更新日時:2025/12/15 07:54
  • 共同で所有している物件について、納税通知書を別の共有者に送付してほしい。

    現在の代表者および新たな代表者の記名押印のある「共有資産代表者変更届出書」を固定資産税担当へご提出ください。郵送での提出も可能です。ただし、納税通知書の送付先が新たな代表者となるのは翌年度以降となりますのでご了承ください。 ・共有資産代表者変更届出書 ・共有資産代表者変更届出書 記入例 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務... 詳細表示

    • No:12593
    • 公開日時:2025/09/19 10:00
    • 更新日時:2026/01/15 10:55
  • 相続税の計算のため倍率適用地域の額を教えてほしい

    相続税は税務署税金です。国税庁HPをご覧ください。なお、計算の基礎となる固定資産税の評価額は、毎年4月に送付している納税通知書に同封の課税明細書に記載しています。 詳細表示

    • No:257
    • 公開日時:2024/10/31 13:23
  • 空き家に住宅用地の特例は適用されないのか

    「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく勧告の対象となった特定空家等の土地は、住宅用地の特例は適用されません。 また、特定空家等の所有者に対して助言・指導、勧告といった措置を経て、賦課期日(1月1日)時点で引き続き勧告を受けている場合は、引き続きの適用対象外となります。 詳細表示

    • No:1548
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2024/11/08 05:25
  • 相続登記の義務化について教えてください。

    「相続登記」とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続のことです。 相続人は、不動産(土地・家屋)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが2024年4月から法律上の義務になりました。法務局に申請する必要があります。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課... 詳細表示

    • No:12382
    • 公開日時:2024/10/31 16:35
  • 相続登記済みなのに、被相続人の名前で納税通知書が届きました。なぜですか。

    1月1日より前に登記をされた場合は、固定資産税担当へお問い合わせください。 1月1日より後に登記をされた場合は、当該年度の納税通知書は被相続人のお名前で作成されます。 今年度につきましては、差し支えなければ納付書はそのままご使用いただけますので、そちらで納付をお願いいたします。 なお、次年度以降の納税通知書からは新しい登記名義人のお名前で納税通知書は作成、送付されます。 詳細表示

    • No:12590
    • 公開日時:2025/09/19 10:00
    • 更新日時:2026/01/15 10:53
  • 現在使用していない資産も申告の対象になりますか。

    稼働を休止している資産(遊休資産)であっても、その休止期間中、必要な維持補修が行われており、いつでも稼働して事業の用に供することができるものについては、申告の対象になります。 詳細表示

    • No:12623
    • 公開日時:2025/09/19 10:00

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